2020年01月

2020年01月31日

「ランチタイム・スタディ」の第80問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、80問目は、択一式の国民年金法です。

正答率41%の問題です。



<問題( 択一式 国年 問7 )>

〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者、受給権者その他の関係者の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとし、当該運用の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができる。

B 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であった者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、当該遺族基礎年金の裁定の請求書には連名しなければならない。

C 未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順位とされている。

D いわゆる事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者についても、支給される。

E 第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。



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step1 正解は・・・



D
   


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step2 解説

A 〇 (法74条2項・3項) 本肢のとおりである。

B 〇 (法37条の2第2項、則39条2項) 本肢のとおりである。遺族基礎年金を受けることができる者が2人以上あるときは、裁定の請求書には連名しなければならない。

C 〇 (法19条4項、令4条の3の2) 本肢のとおりである。

D ✕ (昭60法附則22条) 事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有したことがある者については、「支給されない」。

E 〇 (法12条9項) 本肢のとおりである。なお、届出を受理した第2号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合は、届書等を、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない(則9条2項)。





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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問7は、正解肢であるDの難易度が高く、正誤判断が付かなかったと思われます。そのため、消去法で考えていきたいところですが、Bの難易度も高く、結局、BかDの2択で最後まで迷った人が多かったのではないでしょうか。



来週もがんばりましょう。




2020年01月30日

「ランチタイム・スタディ」の第79問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
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さて、79問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率41%の問題です。



<問題( 択一式 雇用 問6 )>

〔問〕 高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。

B 支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。

C 受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。

D 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しない。

E 再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。



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step1 正解は・・・



C
   


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step2 解説

A 〇 (法61条2項) 本肢のとおりである。なお、高年齢雇用継続基本給付金は、65歳に達した日の属する月を超えて支給されることはない。

B 〇 (法61条5項) 本肢のとおりである。支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときは、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額となる。

C ✕ (法61条1項、則101条の3、手引59143) 支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、「実際に支払われた賃金の額」ではなく、「その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額」により算定される。なお、冠婚葬祭等受給資格者の私事により欠勤した場合は、受給資格者の非行等、受給資格者の責めに帰すべき理由により賃金の減額が行われた日に含まれる。また、本肢の「みなし賃金日額」は、「みなし賃金額」の誤りだと思われる。

D 〇 (法61条の2第4項) 本肢のとおりである。なお、法56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当とは、「再就職手当」のことをいう。

E 〇 (法61条の2第2項) 本肢のとおりである。高年齢再就職給付金の支給対象月は、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であることが要件とされている。したがって、再就職の日が月の途中である場合には、その月は支給されない。





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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問6は、高年齢雇用継続給付に関する問題でした。どれも比較的細かい内容を問うものであり、特に正解肢であるCとDの難易度が高いように思われます。そのため解答もすべての肢に散らばっている状況です。



明日もがんばりましょう。




2020年01月29日

「ランチタイム・スタディ」の第78問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、78問目は、択一式の国民年金法です。

正答率41%&合否を分けた問題です。

※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、13%以上差が開いた問題で、2019年本試験択一式70問中、全部で15問あります。


<問題( 択一式 国年 問4 )>

〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

B 死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。

C 65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

D 昭和31年4月20日生まれの者が、平成31年4月25日に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合において、当該支給繰上げによる老齢基礎年金の額の計算に係る減額率は、12%である。

E 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を5年と合算対象期間を5年有する夫が死亡した場合、所定の要件を満たす妻に寡婦年金が支給される。なお、当該夫は上記期間以外に第1号被保険者としての被保険者期間を有しないものとする。




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step1 正解は・・・



E
   


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step2 解説

A 〇 (法89条1項) 本肢のとおりである。なお、産前産後期間中の保険料免除を受けている被保険者及び保険料の一部免除の規定の適用を受ける被保険者については、法定免除の対象となる被保険者からは除かれる。

B 〇 (法52条の3第2項) 本肢のとおりである。死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。

C 〇 (法28条1項) 本肢のとおりである。65歳に達したとき又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において、国民年金の他の年金給付(付加年金を除く。)の受給権を有している者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

D 〇 (法附則9条の2第4項、令12条の4) 本肢の場合、63歳に達した日の属する月に支給繰上げの請求をしたことになるため、減額率は、「1,000分の5 ✕ 24月=12%」となる。

E ✕ (法49条1項) 寡婦年金の支給要件は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫が死亡したことであるが、この10年の期間には、合算対象期間は「含まれない」。






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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問4の正解肢のEは、落ち着いて考えれば正解できる問題だと思われますが、国民年金法の前後の他の問題が難易度が高かったり、長文だったり、事例だったりと、焦りを伴う事態に陥ってしまっていた場合、Eの寡婦年金の支給要件の10年の期間には、合算対象期間が含まれるか否かの判断の思考回路が働かず、間違えてしまいがちです。



明日もがんばりましょう。




2020年01月28日

「ランチタイム・スタディ」の第77問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
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さて、77問目は、択一式の国民年金法です。

正答率42%&合否を分けた問題です。

※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、13%以上差が開いた問題で、2019年本試験択一式70問中、全部で15問あります。


<問題( 択一式 国年 問5 )>

〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。

B 老齢基礎年金の支給の繰上げについては国民年金法第28条において規定されているが、老齢基礎年金の支給の繰下げについては、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。

C 合算対象期間及び学生納付特例の期間を合算した期間のみ10年以上有する者であって、所定の要件を満たしている者に支給する振替加算相当額の老齢基礎年金については、支給の繰下げはできない。

D 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。

E 受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。




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step1 正解は・・・



C
   


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step2 解説

A ✕ (法7条1項) 第1号被保険者について国籍要件はない。また、第2号被保険者については国内居住要件及び年齢要件は問われない。

B ✕ (法附則9条の2、法28条) 老齢基礎年金の支給の「繰下げ」については国民年金法第28条において規定されており、老齢基礎年金の支給の「繰上げ」については、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。

C 〇 (昭60法附則15条4項) 本肢のとおりである。

D ✕ (法94条の3、令11条の3) 第2号被保険者にあっては「20歳以上60歳未満の者」であるため、すべての者ではない。

E ✕ (法72条) 本肢の場合には、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を「停止することができる」。



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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問5は、正解肢のCが、「振替加算相当額のみの老齢基礎年金については、支給繰下げの申出をすることはできない」ことが理解できていれば正解できるものの、想定しずらい事例でもあるため難易度が高い問題でした。この肢だけで正解がCであると判断するのはおそらく難しいと考えられますので、他の肢の消去法で解答を導き出すことで正解にたどり着いた人もいたと思われます。他の肢も、比較的細かい論点でしたので、この1問で多くの時間を割いてしまった人も多かったことと思われます。



明日もがんばりましょう。




2020年01月27日

「ランチタイム・スタディ」の第76問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、76問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率43%の問題で、難問です。

※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。


<問題( 択一式 厚年 問8 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。

B 月給制である給与を毎月末日に締め切り、翌月10日に支払っている場合、4月20日に育児休業から職場復帰した被保険者の育児休業等終了時改定は、5月10日に支払った給与、6月10日に支払った給与及び7月10日に支払った給与の平均により判断する。

C 事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のことを特定適用事業所というが、初めて特定適用事業所となった適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)の事業主は、当該事実があった日から5日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

D 厚生年金保険法施行規則第14条の4の規定による特定適用事業所の不該当の申出は、特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者及び70歳以上の使用される者(被保険者であった70歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものをいう。)の4分の3以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意を得たことを証する書類を添えて行わなければならない。

E 加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く。)が65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。




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step1 正解は・・・



B
   


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step2 解説

A 〇 (則68条の2第1項) 本肢のとおりである。現在、年金受給者の現況確認は、住基ネットを活用することにより行われているため、本肢の届出は、厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合に行われる。

B ✕ (法23条の2第1項) 月の途中で復帰した場合は、育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後の3月間に受けた報酬の平均額により算定される。したがって、本肢の場合は、「4月10日に支払った給与、5月10日に支払った給与及び6月10日に支払った給与」の平均により判断される。ただし、支払基礎日数が17日未満であれば、その月は除いて算定することになる。

C 〇 (則14条の3第1項) 本肢のとおりである。なお、本肢の届出は、日本年金機構に健康保険法施行規則23条の2の規定による届書(特定適用事業所の該当の届出)を提出するときは、これに併記して行うものとされている。

D 〇 (則14条の4) 本肢のとおりである。従業員数の減少等により、特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所については、引き続き特定適用事業所であるものとみなす。ただし、当該適用事業所の事業主が、4分の3以上同意対象者の4分の3以上で組織する労働組合等の同意を得て、実施機関に特定適用事業所の不該当の申出をした場合は、この限りでない(平24法附則17条2項)。

E 〇 (法50条の2第4項) 本肢のとおりである。なお、大正15年4月1日以前生まれの配偶者については、配偶者が65歳以上であっても、加給年金額が加算される(昭60法附則60条1項)。





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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問8は、正解肢であるBが、育児休業等終了時改定の事例問題でした。かなり難易度が高く、他の肢も比較的細かい論点の問題が多かったため、多くの人が苦戦し、正解したしないにかかわらず、答を特定するのに時間を要したものと思われます。



明日もがんばりましょう。