2019年12月

2019年12月16日

「ランチタイム・スタディ」の第52問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、52問目は、択一式の労働安全衛生法です。

正答率59%の問題です。



<問題( 択一式 安衛 問8 )>

〔問〕 次に示す建設工事現場における安全衛生管理に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

甲社:本件建設工事の発注者
乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業者。常時10人の労働者が現場作業に従事している。
丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30人の労働者が現場作業に従事している。
丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20人の労働者が現場作業に従事している。

A 乙社は、自社の労働者、丙社及び丁社の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織を設置しなければならないが、この協議組織には、乙社が直接契約を交わした丙社のみならず、丙社が契約を交わしている丁社も参加させなければならず、丙社及び丁社はこれに参加しなければならない。

B 乙社は、特定元方事業者として統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。

C 丙社及び丁社は、それぞれ安全衛生責任者を選任しなければならない。

D 丁社の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法に違反していると認めるときに、その是正のために元方事業者として必要な指示を行う義務は、丙社に課せられている。

E 乙社が足場を設置し、自社の労働者のほか丙社及び丁社の労働者にも使用させている場合において、例えば、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働安全衛生規則で定める足場用墜落防止設備が設けられていなかった。この場合、乙社、丙社及び丁社は、それぞれ事業者として自社の労働者の労働災害を防止するための措置義務を負うほか、乙社は、丙社及び丁社の労働者の労働災害を防止するため、注文者としての措置義務も負う。






-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



D
   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

A 〇 (法30条1項、法32条) 本肢のとおりである。特定元方事業者は、一般的な労働災害の防止ではなく、下請け混在作業関係において、事業者間の連絡不十分等によって発生する労働災害について責任を負うこととされている。

B 〇 (法15条1項、令7条) 本肢の事業は、関係請負人の労働者も含めた使用労働者数が常時50人以上であるため、特定元方事業者は統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

C 〇 (法16条1項) 本肢のとおりである。統括安全衛生責任者を選任すべき場合において、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人は、安全衛生責任者を選任しなければならない。

D ✕ (法15条1項、法29条2項) 元方事業者とは、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているものをいい、一の場所において行う事業の仕事について請負契約が2以上あるため、請負人に仕事の一部を請け負わせている者が2以上ある場合は、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者のことをいう。したがって、本肢の場合には「乙社」が、是正のため必要な指示を行わなければならない。

E 〇 (法31条1項・2項) 本肢のとおりである。特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物等を、当該仕事を行う場所において、その請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。








-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の労働安全衛生法の問8は、安全衛生管理体制における事例問題でした。Eの難易度が比較的高いと思われますが、正解肢であるDが誤りであることを見抜ければ正解にたどりつくことができます。昨今、安全衛生管理体制は、1肢1肢の問題よりも、本問のようなある設定の元にした問題が出題される傾向にあります。落ち着いて解答してください。



明日もがんばりましょう。




2019年12月13日

「ランチタイム・スタディ」の第51問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、51問目は、択一式の社会保険一般常識です。

正答率59%の問題です。



<問題( 択一式 社一 問8 )>

〔問〕 高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 後期高齢者医療広域連合は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。

B 厚生労働大臣は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ後期高齢者医療審査会の意見を聴かなければならない。

C 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、市町村長(特別区の区長を含む。)の指導を受けなければならない。

D 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。この移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

E 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴いて、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。





-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



D
   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

A ✕ (高齢者医療確保法75条3項)生活療養標準負担額を改定するのは、「後期高齢者医療広域連合」ではなく「厚生労働大臣」である。

B ✕ (高齢者医療確保法79条3項)厚生労働大臣は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ「中央社会保険医療協議会」の意見を聴かなければならない。

C ✕ (高齢者医療確保法80条3項)指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、「厚生労働大臣又は都道府県知事」の指導を受けなければならない。

D 〇 (高齢者医療確保法83条)本肢のとおりである。

E ✕ (高齢者医療確保法86条1項)後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、「条例の定めるところにより」、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。








-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問8は、高齢者医療確保法からの出題でした。基本論点が多いものの、確実に押さえておかないとうっかりミスをしてしまう問題が多く、取り組みにくかい問題といえます。



来週もがんばりましょう。




2019年12月12日

「ランチタイム・スタディ」の第50問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、50問目は、択一式の社会保険一般常識です。

正答率59%&合否を分けた問題です。

※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、13%以上差が開いた問題で、2019年本試験択一式70問中、全部で15問あります。


<問題( 択一式 社一 問7 )>

〔問〕 介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

B 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。)を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

C 居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)が必要と認める場合に限り、支給するものとする。居宅介護住宅改修費の額は、現に住宅改修に要した費用の額の100分の75に相当する額とする。

D 市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

E 市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。





-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



C
   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

A 〇 (介護保険法27条8項) 本肢のとおりである。

B 〇 (介護保険法24条2項) 本肢のとおりである。また、厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる(同法24条1項)。

C ✕ (介護保険法45条2項・3項) 前段部分は正しいが、居宅介護住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の「100分の90」に相当する額である。

D 〇 (介護保険法115条の45第5項) 本肢のとおりである。

E 〇 (介護保険法117条1項) 本肢のとおりである。市町村は、市町村介護保険事業計画を定めるものとされている。








-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問7は、介護保険法に関する問題でした。AとEは、「効力はその申請のあった日にさかのぼる」ことと、「3年を1期」がキーワードですから正解であることがわかると思いますが、BとEはやや細かい内容となりますので、迷ってしまった方もいると思います。ただ、正解肢であるCは、明らかな数字の誤りですので、おかしいと判断してほしいところです。
・介護保険法は、選択式でも択一式でも出題割合の高い法令です。選択式の社一も択一式の一般常識も、択一式高得点者であっても、科目基準点の未達が怖い科目ですから、合否を分けた問題にもなっているように、合格するには避けて通れないところであると認識して学習に取り組んでください。



明日もがんばりましょう。




2019年12月11日

「ランチタイム・スタディ」の第49問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、49問目は、選択式の労働一般常識です。

正答率59%の問題です。

※ついに正答率が6割を割りました。


<問題( 選択式 労一 C )>

女性活躍推進法に基づいて行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができる。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク  C を商品などに付すことができる。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


Cの選択肢
⑫ えるぼし  ⑯ くるみん  
⑲ プラチナくるみん  ⑳ なでしこ応援企業




-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 正解は・・・


C → ⑫ えるぼし (女性活躍推進法10条1項、平成29年版厚生労働白書)

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント


・選択式の労働一般常識のCは、女性活躍推進法からの出題でした。正解の「えるぼし」がわからなかったとしても、他の選択肢から消去法で判断して正解できた受験生も多かったようです。



明日もがんばりましょう。




2019年12月10日

合格ターゲットコースの新年最初の講義「労働保険徴収法①」は、無料体験を実施します。

・場所:
辰已法律研究所大阪本校
・日:新年1月8日(水)
・時間:18:30~21:00
 (総合パンフレットでは、19:00開始とご案内しておりましたが、18:30開始になりました。)

・担当講師:木田麻弥講師

木田麻弥講師写真


大阪本校にお越しいただける方は、ぜひ、お越しください。
(予約不要・無料)

労働保険徴収法①の範囲のテキストは、中綴じ冊子でお持ち帰り可能です。

なお、「合格ターゲットコース」にお申込みの方はもちろんのこと、「フルパック☆プラス」「フルパック」「レクチャーパック」にお申込みの方は、合格ターゲットコースのすべての公開収録講義に予約不要・追加料金なしで参加することが可能です。