2019年12月

2019年12月28日

フルパック☆プラスを受講している方から、「年末年始のお休みに、何を学習したらいいですか?」という質問がありました。

ズバリ、今までの復習です。

東京本校でLIVE講義を受講いただいている方は、雇用保険法まで、通信で受講いただいている方は、雇用保険法①までが終了している段階です。
今までに受講した講義の科目の復習をお願いします。

復習をするとはいっても、①「テキスト読み」、②「過去問を解く」、③「講義視聴(再度)」などが考えられますが、割と順調にここまで学習がはかどっている方は、①「テキスト読み」をしてください。
理解が進んでいない状況の方(初学の方や2019年度本試験択一式の得点状況が20点~30点台の方)は、②「過去問を解く」を中心に組み立ててください。

もちろん、例えば11月~12月に学習を開始した方は、まだ、講義視聴が全部できていないと思われますので、この期に遅れを取り戻すようにしてください。

講義は一通り、視聴して復習も自分なりにやっているという方は、苦手な分野や不十分だと思われる箇所を選定して底上げをしておきましょう。

仕事が忙しかったなどの理由で、どの科目も不十分であるという方は、講義の順番で学習していくのではなく、次の順番で学習していきましょう。

・第一優先:労基
・第二優先:労災
・第三優先:雇用(通信の方は、雇用①まで)
・第四優先:労一④
・第五優先:安衛
・時間があれば、労一①~③

労一を④だけ優先度を高くしている理由は、労一④は、労働契約法や労働組合法が入っているところで、労一法令の最重要箇所となるからです。

通常、択一式の一般常識は、社労士法が問1~問5の中に1問丸ごと割り込んできていますから、全10問中、労一4問、社一6問になります。
そして、労一4問の中で2~3問は白書・統計数値の問題で占められ、法令で確実に出題されるのは、労働契約法のみで、続いて労働組合法、その他労一法令となりますから、労一①~③は範囲が多い割には、出題頻度が少ないことになります。
そうはいっても学習しないわけにはいきませんが、学習に遅れが生じている場合には、後回しにしてもなんとかなるということになります。

いずれにしても、新年の社会保険の開始となる「健保①」(LIVEは1月26日、Webは2月5日、DVDは2月3日)の講義開始前までの期間に、労働科目は一通りの学習を終え、理解できた状態にしておきたいところです。
特に、年金の学習に入る3月~4月の時期には、年金だけの学習で手一杯となりますから、その時期に労働科目の学習をする暇はありませんので、労働科目は今のうちに片づけておきたいところです。
(かなり学習する時間が取れる人は別として・・)

年末年始の期間だけでスケジュールを考えるのではなく、「健保①」(LIVEは1月26日、Webは2月5日、DVDは2月3日)の講義開始前までの期間のスケジュールで考えて、そのためには年末年始にどこまでやっておかないといけないかを逆算して考えてください。

社労士試験に合格するためには、社会保険科目(特に年金)の択一式の得点がどれだけ取れるかにかかっています。
そうなると、2月~4月に社会保険科目の学習をどれだけ綿密にできるかが勝負の分かれ目になります。
毎年、「合否を分けた〇〇問」というガイダンスを行っていますが、合否を分けた問題は、社会保険科目に極端に偏っています。
(例外の年はありません。)

したがって、年末年始の期間をうまく活用して、労働科目を少しでも仕上げておくことが肝心です。

頑張りましょう。



2019年12月27日

「ランチタイム・スタディ」の第61問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、61問目は、選択式の社会保険一般常識です。

正答率50&87%の問題です。

※選択式社一A=50%、B=87%(Bは正答率がAより高いものの同じカテゴリーですので、Aの正答率に合わせここで掲載しています。)


<問題( 選択式 社一 AB )>

船員保険法の規定では、被保険者であった者が、 A に職務外の事由により死亡した場合は、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行う者に対し、葬祭料として B を支給するとされている。また、船員保険法施行令の規定では、葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとされている。



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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


Aの選択肢
⑥ 継続給付を受けなくなってから3か月以内
⑦ 継続して1年以上被保険者であった期間を有し、その資格を喪失した後6か月以内
⑮ 船舶所有者に使用されなくなってから6か月以内 
⑯ その資格を喪失した後3か月以内

Bの選択肢
① 30,000円 ② 50,000円 
③ 70,000円 ④ 100,000円



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step2 正解は・・・


A → ⑯ その資格を喪失した後3か月以内(船員保険法72条1項)

B → ② 50,000円(船員保険法72条1項、同令6条)

   

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step3 コメント


・選択式の社会保険一般常識のA及びBは、船員保険法の葬祭料からの出題でした。船員保険法は、社一法令の中で、学習が手薄になってしまいがちな法令であり、明確に押さえていなかった方にとっては解答に窮したと思われます。船員保険法の保険給付は、健康保険法との比較で押さえておく必要がありますが、健康保険法と同じ内容のものと、優遇されている給付とを整理しておいてください。



いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
今年のランチタイム・スタディは本日で終了です。
新年は、1月6日(月)から実施します。
来年もがんばっていきましょう。




2019年12月26日

「ランチタイム・スタディ」の第60問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、60問目は、択一式の労働基準法です。

正答率51%の問題です。



<問題( 択一式 労基 問1 )>

〔問 1〕 次に示す条件で賃金を支払われてきた労働者について7月20日に、労働基準法第12条に定める平均賃金を算定すべき事由が発生した場合、その平均賃金の計算に関する記述のうち、正しいものはどれか。

【条件】
賃金の構成:基本給、通勤手当、職務手当及び時間外手当
賃金の締切日:基本給、通勤手当及び職務手当については、毎月25日
時間外手当については、毎月15日
賃金の支払日:賃金締切日の月末

A 3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給、通勤手当及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。

B 4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。

C 3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。

D 通勤手当を除いて、4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。

E 時間外手当を除いて、4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。




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step1 正解は・・・



A
   


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step2 解説

A  〇  (法12条、昭26.12.27基収5926号) 平均賃金の計算について、算定すべき事由の発生した日以前3箇月間に労働者に対し支払われた賃金の総額を算定するに当たり、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算する。また、賃金ごとに賃金締切日が異なる場合には、直前の賃金締切日は、それぞれ各賃金ごとのその直前の賃金締切日から起算することになる。

B ✕ (法12条、昭26.12.27基収5926号) 本肢では、「基本給、通勤手当及び職務手当」と「時間外手当」について各々賃金締切日が異なるため、それぞれの賃金ごとのその直前の賃金締切日から起算して平均賃金を算定することになる。

C ✕ (法12条4項) 平均賃金の計算における賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しないとされているが、「通勤手当」は除外されない。

D ✕ (法12条4項) 平均賃金の算定に当たり、「通勤手当」は除外されない。

E ✕ (法12条4項) 平均賃金の算定に当たり、「時間外手当」は除外されない。





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step3 コメント

・択一式の労働基準法の問1は、平均賃金の計算に関する事例問題でした。労基法問1という最初の問題から事例問題がきて、面食らった人も多かったと思いますが、基本事項をしっかり理解していればさほど難なく正解できるものと思われます。
・ここでは、割増賃金の基礎となる賃金を求める場合と混同してしまうとこんがらがってしまいます。平均賃金を求める場合と、割増賃金の基礎となる賃金を求める場合では、計算方法が異なることを理解しておく必要があります。
・平均賃金の計算については、『算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額』を、『その期間の総日数』で除すものとされます。ただし、当該期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算するものとされ、賃金ごとに賃金締切日が異なる場合には、それぞれ各賃金ごとの賃金締切日から起算します。また、算入する賃金には、①臨時に支払われた賃金、②3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金、③法令又は労働協約等の定めに基づかない現物給与は算入しないとされていますが、本肢の賃金(基本給、通勤手当、職務手当及び時間外手当)はすべて算入されるものになりますので、正解はAとなります。
・割増賃金の基礎となる賃金を求める場合には、除外される賃金(①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金)がありますが、①~⑥であっても、労働者全員に対し、一律に支給される場合には除外されません。



明日のランチタイム・スタディが年内最後になります。
明日もがんばりましょう。




2019年12月25日

「ランチタイム・スタディ」の第59問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、59問目は、択一式の労働安全衛生法です。

正答率52%&合否を分けた問題です。

※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、13%以上差が開いた問題で、2019年本試験択一式70問中、全部で15問あります。


<問題( 択一式 安衛 問10 )>

〔問〕 労働安全衛生法第66条の定めに基づいて行う健康診断に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。

B 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。

C 期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。

D 産業医が選任されている事業場で法定の健康診断を行う場合は、産業医が自ら行うか、又は産業医が実施の管理者となって健診機関に委託しなければならない。

E 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。







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step1 正解は・・・



C
   


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step2 解説

A ✕ (法66条、昭47.9.18基発602号) 労働安全衛生法に基づく健康診断は、事業者に実施義務がある以上、当該健康診断の実施に要する費用は、当然事業者が負担すべきものである。

B ✕ (法66条、則43条) 前段部分は正しいが、医師による健康診断を受けた後、「3月」を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その項目についての健康診断を行わなくてよいとされている。

C 〇 (法66条、平19.10.1基発1001016号) 1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても、期間の定めのない労働契約である場合等一定の要件に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しては、一般健康診断を実施することが望ましい。

D ✕ (法66条、昭58.3.9基発110号) 本肢のような規定はない。健康診断は、産業医を選任している事業場であっても健康診断実施機関に委託して実施して差し支えない。なお、法13条において「産業医に労働者の健康管理等を行わせなければならない」と規定していることから、最後の判定は、産業医が行うことが望ましいとされている。

E ✕ (法66条の6、則51条の4) 事業者は、一般健康診断、特殊健康診断又は臨時健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならないとされており、異常所見が認められたか否かは問わない。





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step3 コメント

・択一式の労働安全衛生法の問10は、健康診断に関する問題でした。E以外は、正確に押さえていないと解答に窮する問題です。近年、健康診断については、出題頻度が高く、重要項目ですから、細かいところまで押さえておく必要があります。



明日もがんばりましょう。




2019年12月24日

「ランチタイム・スタディ」の第58問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
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さて、58目は、択一式の健康保険法です。

正答率53%の問題です。



<問題( 択一式 安衛 問9 )>

〔問〕 労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされているものとして掲げた次の機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)のうち、誤っているものはどれか。

A プレス機械又はシャーの安全装置
B 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
C 保護帽
D 墜落制止用器具
E 天板の高さが1メートル以上の脚立





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step1 正解は・・・



E
   


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step2 解説

A 〇 (法42条、法別表第2) 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければならない機械等に該当する。

B 〇 (法42条、法別表第2) 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければならない機械等に該当する。

C 〇 (法42条、法別表第2) 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければならない機械等に該当する。

D 〇 (法42条、令13条) 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければならない機械等に該当する。

E ✕ (法42条、法別表第2、令13条) 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければならない機械等に「該当しない」。





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step3 コメント

・択一式の労働安全衛生法の問9は、特定機械等以外の機械等の譲渡等の制限からの出題でした。明確に解答できた人はほとんどいなかったのではないでしょうか。正解した人は、危険度が低いものはどれかと考えてEを選択したと思われますが、解答はCと正解肢のEに分かれており、難易度の高い問題でした。



明日もがんばりましょう。