2019年11月

2019年11月22日

「ランチタイム・スタディ」の第36問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、36問目は、択一式の国民年金法です。

正答率70%の問題です。



<問題( 択一式 国年 問2 )>

〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 傷病について初めて医師の診療を受けた日において、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者は、障害認定日において当該傷病により障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている場合でも、障害基礎年金が支給されることはない。

B 遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となったとしても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

C 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、その当時日本国内に住所を有していなかった場合でも、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくしていれば遺族基礎年金を受けることができる遺族となる。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。

D 老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月にその事由が消滅した場合は、当該老齢基礎年金の支給を停止しない。

E 老齢基礎年金の受給権者に対して支給する国民年金基金の年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されていなくても、400円に当該国民年金基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分に限り、支給を停止することができる。




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step1 正解は・・・



C
   


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step2 解説

A ✕ (法30条1項) 傷病について初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者であっても、初診日の前日において、保険料納付要件を満たしている場合には、障害基礎年金が支給される。

B ✕ (法40条1項) 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときは消滅する。

C 〇 (法37条の2第1項) 本肢のとおりである。遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子については、国内居住要件は問われない。

D ✕ (法18条2項) 老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する「月」にその事由が消滅した場合は、当該老齢基礎年金の支給を停止しない。

E ✕ (法131条) 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができないが、当該年金の額のうち、「200円」に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。






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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問2は、A~Dについては基本事項といえる内容でしたから、合格圏内に入るためには正解しておきたい問題です。



来週もがんばりましょう。




2019年11月21日

「ランチタイム・スタディ」の第35問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、35問目は、択一式の社会保険一般常識です。

正答率71%の問題です。



<問題( 択一式 社一 問5 )>

〔問〕 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。

B すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。

C 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。

D 何人も、社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2や第25条の3に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

E 社会保険労務士法人は、いかなる場合であれ、労働者派遣法第2条第3号に規定する労働者派遣事業を行うことができない。




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step1 正解は・・・



D
   


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step2 解説

A ✕ (社会保険労務士法25条の33) 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、「注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告」することができる。なお、社会保険労務士法25条に規定する懲戒処分をすることができるのは、「厚生労働大臣」である。

B ✕ (社会保険労務士法2条1項・2項・3項) 紛争解決手続代理業務を行うことができるのは、「特定社会保険労務士」に限られる。

C ✕ (社会保険労務士法2条の2第1項) 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、「弁護士である訴訟代理人とともに」出頭し、陳述をすることができる。

D 〇 (社会保険労務士法25条の3の2第2項) 本肢のとおりである。

E ✕ (社会保険労務士法25条の9第1項、同則17条の3) 社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、労働者派遣事業(その事業を行おうとする社会保険労務士法人が労働者派遣法に規定する許可を受けて行うものであつて、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣の対象となり、かつ、派遣先が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(一定のものを除く)であるものに限る)を行うことができる。






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step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問5は、社会保険労務士法令に関する問題でした。どの肢も、基本事項ですので、勘違いやうっかりミスをしなければ正解にたどり着ける内容です。



明日もがんばりましょう。




2019年11月20日

「ランチタイム・スタディ」の第34問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
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さて、34問目は、択一式の国民年金法です。

正答率72%の問題です。



<問題( 択一式 国年 問6 )>

〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求することができるが、当該審査請求は時効の中断に関しては裁判上の請求とみなされる。

B 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

C 被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。

D 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

E 国民年金法第30条第1項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法第30条の2第1項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。





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step1 正解は・・・



A
   


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step2 解説

A ✕ (法附則9条の3の2第5項) 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、「社会保険審査会」に対して審査請求することができる。

B 〇 (法31条) 本肢のとおりである。併合認定の規定により、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

C 〇 (法71条1項) 本肢のとおりである。

D 〇 (法71条2項) 本肢のとおりである。

E 〇 (法30条の2第1項) 本肢のとおりである。事後重症による障害基礎年金は、請求することによって受給権が発生する。






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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問6は、いずれの肢も基本事項を問う問題でしたので、ここは正解しておきたい問題です。



明日もがんばりましょう。




2019年11月19日

「ランチタイム・スタディ」の第33問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、33問目は、選択式の健康保険法です。

正答率72&80%の問題です。

※選択式健保D=72%、E=80%(Eは正答率がDより高いものの同じカテゴリーですので、Dの正答率に合わせここで掲載しています。)


<問題( 選択式 健保 DE )>

全国健康保険協会は、毎事業年度末において、 D において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の E に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。



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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


Dの選択肢
⑬ 当該事業年度及びその直前の2事業年度内
⑭ 当該事業年度及びその直前の事業年度内
⑮ 当該事業年度の直前の2事業年度内
⑯ 当該事業年度の直前の3事業年度内

Eの選択肢
⑨ 12分の1  ⑩ 12分の3 
⑪ 12分の5  ⑫ 12分の7



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step2 正解は・・・


D → ⑬ 当該事業年度及びその直前の2事業年度内 (令46条1項)

E → ⑨ 12分の1 (令46条1項)

   

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step3 コメント


・選択式の健康保険法のD及びEは、全国健康保険協会の準備金からの出題でした。択一式で過去に出題されている箇所でもあり、正解したいところですが、正確に押さえていないと誤った選択肢を選んでしまいかねない問題です。



明日もがんばりましょう。




2019年11月18日

合格ターゲットコースの労働保険編第1回目の講義「労災保険法①」は、無料体験を実施します。

・場所:
辰已法律研究所大阪本校
・日:11月20日(水)
・時間:18:30~21:00
 (総合パンフレットでは、19:00開始とご案内しておりましたが、18:30開始になりました。)

・担当講師:木田麻弥講師

木田麻弥講師写真


大阪本校にお越しいただける方は、ぜひ、お越しください。
(予約不要・無料)

労災保険法①の範囲のテキストは、中綴じ冊子でお持ち帰り可能です。

なお、「合格ターゲットコース」にお申込みの方はもちろんのこと、「フルパック☆プラス」「フルパック」「レクチャーパック」にお申込みの方は、合格ターゲットコースのすべての公開収録講義に予約不要・追加料金なしで参加することが可能です。