2019年10月

2019年10月27日

みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。

11月17日(日)には東京本校において、無料体験を実施いたします。
担当は、私、佐藤としみです。


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科目は、労災保険法①(14:00~16:30)になります。
いつもは午前中ですが、この日は午後になりますので間違えないようにしてくださいね。

また、この日は合格発表後になります。
残念な結果となってしまった方は、気持ちを入れ替えて来年に向けてどのような学習をしていくかを考えてみてください。

どのような講義なのか、どんなテキストを使用するのかなど、わからない方は、ぜひ参加してみてください。
予備校を活用しようか、独学でいこうか、迷っている方も、講義を聴きに来てください。
予約は不要ですので、当日、直接、お越しください。
(2020年試験向けの講義で、今まで無料体験に参加された方は対象外となります。)

テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、労災保険法①の範囲の部分はお持ち帰りしていただいて構いません。

講義を受講しようと決めていなくても、試しにどんなものか、視聴するだけでもいいので、来てください。
少なくとも勉強になりますし、きっと有意義な時間になることでしょう。


それでは、お待ちしています!!




11月4日(月・祝)「個別相談」を実施いたします。

お一人様25分とさせていただきます。

対象となる方は、次のような方です。

(1)2020年の合格に向けて学習を開始したい方

学習の仕方等で悩みやご相談のある方(学習方法に関するご相談
佐藤塾の講座の特長を知りたい方(講座に関するご質問
 (聞けばすぐに済むような簡単な事柄でも結構です。)
 (佐藤塾の講座のコースの違いや各種制度・料金等の詳細を知りたいという方の相談も多いです。)
③来年、社労士の受験をするかどうか、迷っている方(資格に関するご相談


(2)2020年の合格に向けて佐藤塾で学習を開始した方

・「フルパック☆プラス」「フルパック」「レクチャーパック」「合格ターゲットコース」「答練パック」のいずれかにお申込みいただいた方


東京本校に来所いただくか、電話でお話をするかのいずれでも結構ですので、予約をしてください。
(お越しいただける方は、できるだけお越しください。)

時間割ですが、相談開始時刻で①~⑦の設定としています。(1枠25分)
①13:00~ ②13:35~ ③14:10~ ④14:45~ 
⑤15:20~ ⑥15:55~ ⑦16:30~ 
   

[手順]
・03-3360-3371(辰已法律研究所東京本校)に電話をしていただき、予約をしていただきます。
・「氏名、電話番号、来所か電話か、枠(①~⑦)の希望、申込済の方は受講証番号」をお伝えください。

・東京本校にお越しいただける方は、その時刻までに東京本校へお越しください。
・電話の方は、その時刻に電話がかかってくるのをお待ちください。
 (電話の場合には、非通知でかけることになりますので、非通知でも電話がつながるようにしておいてください。)

みなさんの学習状況や学習環境等を考慮して、どのように学習すれば合格できるかをアドバイスさせていただきます。
疑問や不安や心配事は、今のうちに解決してしまいましょう。



2019年10月25日

「ランチタイム・スタディ」の第17問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、17問目は、選択式の労働安全衛生法です。

正答率78%の問題です。



<問題( 選択式 安衛 E )>

衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならないが、厚生労働省令で定める資格を有する者には、医師、歯科医師のほか E などが定められている。




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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。



③ 衛生管理士  ⑤ 看護師
⑨ 作業環境測定士 ⑱ 労働衛生コンサルタント 



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step2 正解は・・・


⑱ 労働衛生コンサルタント (則10条)

   

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step3 コメント


・選択式の労働安全衛生法のEは、理解重視の択一式対策が施されていれば、十分、正解できるレベルの問題です。



来週もがんばりましょう。




2019年10月24日

「ランチタイム・スタディ」の第16問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、16問目は、選択式の厚生年金保険法です。

正答率79&90%の問題です。

※選択式厚年D=79%、E=90%(Eは正答率がDより高いものの同じカテゴリーですので、Dの正答率に合わせここで掲載しています。)


<問題( 選択式 厚年 DE )>

年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払うが、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てて、支払期月でない月であっても、支払うものとする。また、毎年 D までの間において上記により切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを E の年金額に加算するものとする。




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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


Dの選択肢
① 1月から12月  ② 3月から翌年2月
③ 4月から翌年3月  ④ 9月から翌年8月

Eの選択肢
⑩ 次年度の4月の支払期月  ⑮ 当該2月の支払期月
⑯ 当該12月の支払期月  ⑪ 支払期月でない月



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step2 正解は・・・


D → ② 3月から翌年2月 (法36条の2第2項)

E → ⑮ 当該2月の支払期月 (法36条の2第2項)

   

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step3 コメント


・選択式の厚生年金保険法のD及びEは、年金額の端数処理の問題でした。ここは、2月に端数が加算されることがわかっている人が多く、あわせてDの「3月から翌年2月」を選択できたように思われます。



明日もがんばりましょう。




2019年10月23日

「ランチタイム・スタディ」の第15問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、15問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率80%の問題です。



<問題( 択一式 雇用 問4 )>

〔問〕 雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 雇用保険に関する事務(労働保険徴収法施行規則第1条第1項に規定する労働保険関係事務を除く。)のうち都道府県知事が行う事務は、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。

B 介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。

C 教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。

D 雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。

E 未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。




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step1 正解は・・・



D
   


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step2 解説

A 〇 (法2条2項、則1条3項) 本肢のとおりである。

B 〇 (法81条2項、則1条5項、則101条の19) 本肢のとおりである。

C 〇 (法81条2項、則1条5項、則101条の2の11ほか) 本肢のとおりである。

D ✕ (法9条、法81条2項) 厚生労働大臣の確認に係る権限は公共職業安定所長に委任されているため、本肢の場合は、「都道府県知事」ではなく「公共職業安定所長」が行う。

E 〇 (則17条の2第1項) 本肢のとおりである。




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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問4は、雇用保険事務に関する問題でした。正解肢のDの誤りが比較的判断が付きやすく、他の選択肢についても正しいと判断できやすい問題でしたので正解を導けた人が多かったようです。



明日もがんばりましょう。