2019年01月

2019年01月31日

「ランチタイム・スタディ」の第81問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。


さて、81問目は、選択式の国民年金法です。

正答率41%の問題です。




<問題( 選択式 国年 C )>

国民年金法第109条の2第1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する全額免除申請に係る事務のほか、 C 要件該当被保険者等の委託を受けて、 C 申請を行うことができる。


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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


① 4分の3免除、半額免除及び4分の1免除
⑧ 学生納付特例
⑮ 追納 
⑯ 納付猶予


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step2 正解は・・・



C → ⑯ 納付猶予 (平16法附則19条の2第1項)


   

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step3 コメント

・選択式の国民年金法のCは、指定全額免除申請事務取扱者からの出題です。「⑧ 学生納付特例」を選んでしまっている受験生が多く見受けられましたが、学生納付特例事務法人と混同しないようにしましょう。



明日もがんばりましょう。



2019年01月30日

「ランチタイム・スタディ」の第80問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。


さて、80問目は、選択式の国民年金法です。

正答率42%の問題です。

※選択式国年A=68%、B=42%(AはBより正答率が高いものの同じカテゴリーですので、Bの正答率に合わせここで掲載しています。)


<問題( 選択式 国年 AB )>

国民年金法施行規則第18条の規定によると、厚生労働大臣は、 A 、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされ、機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、 B を求めることができるとされている。



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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


Aの選択肢
⑰ 毎月   ⑱ 毎年
⑥ 各支払期月の前月に   ⑦ 各支払期月の前々月に


Bの選択肢
⑨ 市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告
⑩ 市町村長(特別区にあっては、区長とする。)の同意
⑲ 老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告
⑳ 老齢基礎年金の受給権者の同意




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step2 正解は・・・



A → ⑰ 毎月 (則18条)

B → ⑲ 老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告 (則18条)




   

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step3 コメント

・選択式の国民年金法のA及びBは、厚生労働大臣による年金受給権者の確認の問題でした。Aは、基本事項ですので得点したいところですが、Bについては、過去に出題されていないこともあり、比較的難易度が高かったように思われます。



明日もがんばりましょう。



2019年01月29日

「ランチタイム・スタディ」の第79問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、79問目は、択一式の国民年金法です。

正答率43%の問題です。


<問題( 択一式 国年 問9 )>

〔問〕 老齢基礎年金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。

B 45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28年4月2日生まれ)がいる。当該妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

C 60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。

D 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することができないが、65歳以降は併給することができる。

E 平成30年度の老齢基礎年金の額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナスで物価変動率がプラスとなったことから、スライドなしとなり、マクロ経済スライドによる調整も行われず、平成29年度と同額である。



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step1 正解は・・・



A
  


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step2 解説


A ☓ (法36条2項) 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給が停止されるが、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したときは、支給停止が解除される。

B 〇 (昭60法附則14条1項) 本肢のとおりである。昭和25年4月2日生まれの男性は、40歳以後の第1号厚生年金被保険者期間が19年以上であれば、中高齢者の期間短縮特例により、加給年金額が加算される要件を満たすことになる。また、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた妻は振替加算が加算される要件を満たしているため、本肢の場合には、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

C 〇 (法5条2項、昭60法附則8条4項) 本肢のとおりである。任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は保険料納付済期間として年金額に反映されるが、第1号厚生年金被保険者であった期間のうち、20歳未満及び60歳以後の期間は合算対象期間となるため、老齢基礎年金の年金額の算定の基礎とならない。

D 〇 (法20条1項) 本肢のとおりである。受給権者が65歳以上の場合には、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。

E 〇 (法27条、法27条の2、法27条の4) 本肢のとおりである。平成30年度の年金額は、前年度から据え置きとなった。また、マクロ経済スライドの仕組みによる調整は行われず、未調整分(▲0.3%)は繰り越されることとなった。




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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問9は、老齢基礎年金等に関する問題でした。事例問題も含まれ、特にB及びCの難易度が高かったため、解答に要する時間もかかり、正誤判断ができなかった方も多かったようです。



明日もがんばりましょう。



2019年01月28日

「ランチタイム・スタディ」の第78問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、78問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率45%の問題です。


<問題( 択一式 厚年 問2 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 老齢基礎年金を受給している66歳の者が、平成30年4月1日に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した(同月に更に被保険者の資格を取得していないものとする。)。当該期間以外に被保険者期間を有しない場合、老齢厚生年金は支給されない。

イ 在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される。

ウ 特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。

エ 第1号厚生年金被保険者に係る保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。

オ 障害厚生年金は、その受給権が20歳到達前に発生した場合、20歳に達するまでの期間、支給が停止される。

A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ



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step1 正解は・・・



B
  


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step2 解説


ア ☓ (法42条、法19条2項) 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入するが、65歳からの老齢厚生年金は「厚生年金の被保険者期間が1月以上」あれば、支給される。

イ ☓ (法56条) 障害の程度を定めるべき日において年金たる保険給付の受給権者である者には、障害手当金は支給されない。

ウ 〇 (法33条、則30条の2) 本肢のとおりである。特別支給の老齢厚生年金の受給権は、65歳に達したときに消滅するため、65歳以後老齢厚生年金の支給を受けるためには、再度裁定請求が必要となる。

エ 〇 (法88条) 本肢のとおりである。

オ ☓ (法54条) 本肢のような規定はない。障害厚生年金の受給権が20歳到達前に発生した場合であっても、受給権が発生した翌月から障害厚生年金の支給が開始される。





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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問2は、それぞれの肢は、基本的な内容を問うものではありますが、個数問題であることから、1肢でも判断に迷うところがある場合、正解できなくなってしまいます。事実、A(1つ)とE(5つ)を解答した人はほとんどいませんでしたが、C(3つ)と答えた人が40%と多かったことから、多くの方が解答を迷ったことがうかがわれます。



明日もがんばりましょう。



2019年01月27日

「平成30年版労働経済白書」読み解き1「雇用・失業等の動向」の練習問題です。

「平成30年版労働経済白書」読み解きの主旨については、1月20日の佐藤塾ブログの『
『「平成30年版労働経済白書」読み解き』 開始のお知らせ』をご覧ください。


〔問〕 雇用・失業等の動向に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問においては「平成30年版労働経済白書」を参照している。

A 2017年の人手不足関連倒産件数の状況をみると、「求人難」型が最も多くなっているが、「後継者難」型における倒産件数がやや増加した。

B 我が国における2000年以降の状況について確認すると、実質GDP成長率が上昇するほど完全失業率が上昇するといった正の相関を確認することができる。

C OECD主要国の失業率の動向を比較すると、2017年の年齢計のOECD平均は2.8%となる中、我が国は5.8%と3%ポイント高い水準にあり、OECD主要国と比較しても最も高い水準となっている。

D 年齢階級別及び求職理由別に完全失業者数の動向を概観すると、2013年以降、「25歳未満」を除く各年齢階級において非自発的な理由による完全失業者は減少傾向にある。

E 年齢階級別及び失業期間別に完全失業者数の動向を概観すると、2013年以降、各年齢階級において長期失業者(失業期間1年以上の完全失業者)は減少傾向にある。また、短期失業者(失業期間1年未満の完全失業者)についても、「65歳以上」を除き、おおむね減少傾向にある。





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step1 正解は・・・



E



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step2 解説

A ☓ (平成30年版白書) 2017年の人手不足関連倒産件数の状況をみると、「後継者難」型が最も多くなっているが、「求人難」型における倒産件数がやや増加した。

B ☓ (平成30年版白書) 我が国における2000年以降の状況について確認すると、実質GDP成長率が上昇するほど完全失業率が「低下」するといった「負」の相関を確認することができる。

C ☓ (平成30年版白書) OECD主要国の失業率の動向を比較すると、2017年の年齢計のOECD平均は「5.8%」となる中、我が国は「2.8%と3%ポイント「低い」水準にあり、OECD主要国と比較しても最も「低い」水準となっている。

D ☓ (平成30年版白書) 年齢階級別及び求職理由別に完全失業者数の動向を概観すると、2013年以降、「65歳以上」を除く各年齢階級において非自発的な理由による完全失業者は減少傾向にある。

E 〇 (平成30年版白書) 本肢のとおりである。



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step3 コメント

・平成30年版白書から、雇用・失業等の動向に関する問題です。白書の問題を解くうえでは、すべてを完全に理解しようとせずに、完全に誤りである肢を見抜く中で、正解である可能性の高い肢をしぼっていくよう心掛けましょう。



次回もがんばりましょう。