2018年11月

2018年11月26日

「ランチタイム・スタディ」の第39問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、39問目は、択一式の労働者災害補償保険法です。

正答率68%の問題です。


<問題( 択一式 労災 問5 )>

〔問〕 休業補償給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。

B 業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

C 休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

D 会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。

E 業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。



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step1 正解は・・・



D
  


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step2 解説


A 〇 (法14条1項、労基法76条、昭40.7.31基発901号) 本肢のとおりである。なお、待期の3日間は連続している必要はない。実際に休業した日が通算して3日間あれば成立する。

B 〇 (法14条1項、昭40.9.15基災発14号) 本肢のとおりである。事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合は、「賃金を受けない日」に該当しないため、休業補償給付は支給されない。

C 〇 (法18条2項) 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は行わない。

D ☓ (法14条1項、昭58.10.13最高裁第一小法廷判決雪島鉄工所事件) 休業補償給付は、「療養のため労働することができないために、賃金を受けない日」が支給対象であるため、会社の所定休日であっても、支給される。

E 〇 (法14条1項) 本肢のとおりである。一部労働し、一部休業した場合についても休業補償給付は支給されるが、この場合は一部労働に対して支払われる賃金との間で、本肢の調整が行われる。




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step3 コメント

・択一式の労働者災害補償保険法の問5は、休業補償給付に関する問題でした。基本的な論点の問題でしたので得点したい問題です。



明日もがんばりましょう。




2018年11月22日

「ランチタイム・スタディ」の第38問です。

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さて、38問目は、択一式の労働安全衛生法です。

正答率69%の問題です。
※正答率がいよいよ60%台になりました。


<問題( 択一式 健保 問2 )>

〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 保険医療機関として指定を受けた病院であっても、健康保険組合が開設した病院は、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することができる。

B 高額療養費の算定における世帯合算は、被保険者及びその被扶養者を単位として行われるものであり、夫婦がともに被保険者である場合は、原則としてその夫婦間では行われないが、夫婦がともに70歳以上の被保険者であれば、世帯合算が行われる。

C 任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合は、被保険者が保険者等に資格喪失の届書を提出しなければならず、当該資格喪失の効力は、保険者等の確認によって生ずる。

D 標準報酬月額が1,330,000円(標準報酬月額等級第49級)である被保険者が、現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が1,415,000円となった場合、随時改定の要件に該当する。

E 被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。



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step1 正解は・・・



D
   


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step2 解説


A ☓ (法70条2項、昭32.9.2保険発123号) 保険医療機関として指定を受けた病院は、すべての被保険者及び被扶養者の診療を行うものであり、保険者を限定し、その被保険者及び被扶養者のみを診療することはできない。

B ☓ (法115条、昭59.9.22 保険発65号・庁保険発17号) 世帯合算は、被保険者及びその被扶養者を単位として行われるものであるため、夫婦がともに被保険者である場合には、合算の対象とならない。夫婦がともに70歳以上の場合であっても同様である。

C ☓ (法39条) 任意適用取消の認可があったことによる被保険者の資格の喪失、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の取得及び喪失については、資格の取得及び喪失の確認は行われない。したがって、保険者等の確認によらず効力が生じる。

D 〇 (法43条、平28.3.14 保発0314第2号) 第49級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給したことにより、その算定月額が 1,415,000 円以上となった場合には、報酬月額に著しく高低を生じたものとして、随時改定(第49級から第50級へ改定)が行われる。

E ☓ (法55条1項) 通勤災害の場合であって、同一の疾病、負傷又は死亡に関し、労災保険等から給付が行われる場合には、健康保険の保険給付は行われない。






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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問2は、どの肢も基本的な問題でしたので得点したい問題です。



来週もがんばりましょう。




2018年11月21日

「ランチタイム・スタディ」の第37問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、37問目は、択一式の労働安全衛生法です。

正答率70%の問題です。

<問題( 択一式 安衛 問10 )>

〔問〕 労働安全衛生法第66条の10に定める医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下本問において「ストレスチェック」という。)等について、誤っているものは次のうちどれか。

A 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

B ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。

C ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。

D ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目を含めなければならない。

E ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。



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step1 正解は・・・



E
   


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step2 解説


A 〇 (法66条の10第1項、法附則4条) 本肢のとおりである。なお、常時使用する労働者数が50人未満の事業場においては、当分の間、ストレスチェックの実施は努力義務とされている。

B 〇 (法66条の10、則52条の9第1号) 本肢のとおりである。ストレスチェックは、調査票を用いて、①職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目、②心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目、③職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目により検査を行い、労働者のストレスの程度を点数化して評価するとともに、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による面接指導の要否を確認するものをいう。

C 〇 (法66条の10、則52条の9第3項) 本肢のとおりである。

D 〇 (法66条の10、則52条の9第2号) 本肢のとおりである。

E ☓ (法66条の10、則52条の10第2項、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針) 前段部分は正しいが、監督的地位にある者が、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨することは「禁止されていない」。なお、指針によれば、事業者は、実施者からストレスチェックを受けた労働者のリストを入手する等の方法により、労働者の受検の有無を把握し、ストレスチェックを受けていない労働者に対して、ストレスチェックの受検を勧奨することができるものとされている。






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step3 コメント

・択一式の労働安全衛生法の問10は、ストレスチェックからの出題でした。問題文も短文であり論点が明確で基本的な内容でしたので、得点したいところです。



明日もがんばりましょう。




2018年11月20日

「ランチタイム・スタディ」の第36問です。

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さて、36問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率71%の問題です。

<問題( 択一式 厚年 問7 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とされている。

B 厚生年金保険法に基づく保険料率は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

C 日本年金機構が国の毎会計年度所属の保険料等を収納する期限は、当該年度の3月31日限りとされている。

D 厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。

E 厚生年金保険は、厚生年金保険法に定める実施機関がそれぞれ管掌することとされている。



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step1 正解は・・・



A
   


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step2 解説


A 〇 (法2条の4第2項) 本肢のとおりである。

B ☓ (法2条の2) 厚生年金保険法による「年金たる保険給付の額」は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

C ☓ (法100条の11、令4条の7) 機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の「4月30日」限りとされている。

D ☓ (法1条) 厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。

E ☓ (法2条) 厚生年金保険は、「政府」が管掌する。なお、被保険者の資格、標準報酬、事業所及び被保険者期間、保険給付、保険料等に係る事務は、被保険者の種別に応じて各実施機関が行う。





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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問7は、問題文も短文であり、どの肢も比較的取り組みやすい内容の問題でした。



明日もがんばりましょう。




2018年11月19日

「ランチタイム・スタディ」の第35問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。


さて、35問目は、選択式の厚生年金保険法です。

正答率71%の問題です。

※選択式厚年B=81%、C=71%(Bは正答率がCより高いものの同じカテゴリーですので、Cの正答率に合わせここで掲載しています。)



<問題( 選択式 厚年 BC )>

厚生年金保険法第79条の2の規定によると、積立金(特別会計積立金及び実施機関積立金をいう。以下同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の B の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、 C の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている。




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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


Bの選択肢
⑨ 事業主から徴収された保険料
⑩ 事業主から徴収された保険料及び国庫負担
⑮ 被保険者から徴収された保険料
⑯ 被保険者から徴収された保険料及び国庫負担

Cの選択肢
⑰ 広く国民
⑱ 広く国民年金の被保険者
⑲ 専ら厚生年金保険の被保険者
⑳ 専ら適用事業所



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step2 正解は・・・



B → ⑮ 被保険者から徴収された保険料 (法79条の2)

C → ⑲ 専ら厚生年金保険の被保険者 (法79条の2)


   

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step3 コメント

・選択式の厚生年金保険法のB及びCは、積立金の運用の目的からの出題でした。積立金の運用に関しては、過去にも平成13年厚年選択式、平成20年国年選択式でも出題実績がありますので、条文に目を通していれば正解できる問題です。他のA、D及びEの難易度が比較的高いこともあり、この2問は得点したいところです。



明日もがんばりましょう。