2018年11月

2018年11月30日

「ランチタイム・スタディ」の第43問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。


さて、43問目は、選択式の健康保険法です。

正答率66%の問題です。

※選択式健保A=84%、B=66%、C=86%(A及びCはBより正答率が高いものの同じカテゴリーですので、Bの正答率に合わせここで掲載しています。)



<問題( 選択式 健保 ABC )>

健康保険法第2条では、「健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、 A 、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の B 、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の C を総合的に図りつつ、実施されなければならない。」と規定している。


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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。

⑤ 一元化  ⑥ 医療技術の進歩  ⑦ 運営の効率化

⑧ 健康意識の変化  ⑪ 高度化  ⑫ 持続可能な運営

⑬ 質の向上  ⑭ 疾病構造の変化  ⑮ 情報技術の進歩

⑯ 多様化  ⑲ 民営化  ⑳ 無駄の排除



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step2 正解は・・・



A → ⑭ 疾病構造の変化(法2条)

B → ⑦ 運営の効率化(法2条)

C → ⑬ 質の向上(法2条)


   

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step3 コメント

・健康保険法の選択式のA、B及びCは、健康保険法第2条の基本的理念からの出題でした。第2条は、第1条の目的条文と並んで重要な条文ですので、ひとつひとつの語句の意味を踏まえて、何度も暗記する位に読み込んでおくべき条文です。



来週もがんばりましょう。



2018年11月29日

「ランチタイム・スタディ」の第42問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、42問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率67%の問題です。


<問題( 択一式 厚年 問6 )>

〔問〕 厚生年金保険法の規定による厚生年金保険原簿の訂正の請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 第2号厚生年金被保険者であった者は、その第2号厚生年金被保険者期間について厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。

B 第1号厚生年金被保険者であった老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるが、その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。

C 厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

D 厚生労働大臣が行った訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨の決定に不服のある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる。

E 厚生年金基金の加入員となっている第1号厚生年金被保険者期間については、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。



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step1 正解は・・・



B
  


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step2 解説


A 〇 (法31条の3) 本肢のとおりである。第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者については、特定厚生年金保険原簿記録の訂正の請求の規定は、適用されない。

B ☓ (法28条の2第2項) 第1号厚生年金被保険者であった者が死亡した場合には、遺族厚生年金を受けることができる遺族だけでなく、未支給の保険給付の支給を請求することができる者についても、当該死亡した第1号厚生年金被保険者であった者に係る特定厚生年金保険原簿記録についての訂正の請求をすることができる。

C 〇 (法28条の3) 本肢のとおりである。

D 〇 (法90条1項) 本肢のとおりである。厚生年金保険原簿の訂正請求に対する不服申立ては、社会保険審査官又は社会保険審査会に対する審査請求の対象とならないため、当該処分に不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うこととなる。

E 〇 (法28条の2第1項) 本肢のとおりである。




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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問6は、厚生年金保険原簿の訂正の請求に関する問題でした。正解肢のBとEの難易度が比較的高かったように思われます。



明日もがんばりましょう。




2018年11月28日

「ランチタイム・スタディ」の第41問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、41問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率67%の問題です。


<問題( 択一式 厚年 問1 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つの適用事業所とすることができる。このためには厚生労働大臣の承認を得なければならない。

B 船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、厚生年金保険の被保険者とならない。

C 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。

D 加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金は支給が停止されていないものとする。)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しない。なお、当該障害厚生年金の受給権者は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有するものとする。

E 被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。



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step1 正解は・・・



D
  


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step2 解説


A ☓ (法8条の3) 事業所の場合と異なり、2以上の船舶の一括は、法律上当然に行われるため、厚生労働大臣の承認を受ける必要はない。

B ☓ (法12条) 2か月以内の期間を定めて臨時に使用される者であっても、船舶所有者に使用される船員については適用除外とならないため、本肢の者は、厚生年金保険の被保険者となる。

C ☓ (昭60法附則60条2項) 配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日が若い(遅い)ほど、高額になる。

D 〇 (則51条の3) 本肢のとおりである。本肢の届出は、①裁定が行われた日、②その全額につき支給が停止されていた年金たる保険給付の支給の停止が解除された日、③法52条1項(障害の程度が変わった場合の障害厚生年金の額の改定)の規定により障害厚生年金の額の改定が行われた日、以後1年以内に指定日が到来する年には、届出の必要はないものとされている。

E ☓ (法66条1項) 配偶者に対する遺族厚生年金が、配偶者が支給停止の申出をしたことにより支給停止されている場合には、子に対する遺族厚生年金の支給停止は「解除されない」。




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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問1は、過去に出題された論点の肢が多かったため、過去問を確実に解いていた人には、さほど難しくなかったものと思われます。



明日もがんばりましょう。




みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。

12月8日(土)14:00~16:30は大阪本校で、12月9日(日)14:00~16:30には東京本校において、LIVE講義の無料体験を実施いたします。
科目は、雇用保険法①となります。
※午後の実施となりますので、お間違えのないようにしてください。
※2019年向けインプット講義に今まで無料体験をされた方は対象外となります。

大阪本校の担当講師は、実務に精通し、選択式を意識した講義で定評のある木田麻弥講師です。
姉御肌でとっても面倒見のいい先生ですから、いろいろ相談したりして頼ってくださいね。

そして、東京本校は、私、佐藤としみが担当します。

月日が経つのは早いもので、あと数日で12月となります。
今年も1か月余りとなりました。
来年の社労士試験の合格を見据えるには、学習時間の確保という意味では、少しでも早めに開始した方が有利になります。
学習をするのに予備校を利用しようと思うのであれば、佐藤塾も、その候補のひとつに入れてくださいね。

どのような講義なのか、どんなテキストを使用するのかなど、わからない方は、ぜひ、佐藤塾の無料体験講義に参加してみてください。

予約は不要ですので、当日、直接、お越しください。

テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、雇用保険法①の範囲の部分はお持ち帰りしていただいて構いません。

講義を受講しようと決めていなくても、試しにどんなものか、視聴するだけでもいいので来てください。
少なくとも勉強になりますし、きっと有意義な時間になることでしょう。


それでは、お待ちしています!!



2018年11月27日

「ランチタイム・スタディ」の第40問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。


さて、40問目は、選択式の雇用保険法です。

正答率67%の問題です。

※選択式雇用D=78%、E=67%(DはEより正答率が高いものの同じカテゴリーですので、Eの正答率に合わせここで掲載しています。)



<問題( 選択式 雇用 DE )>

雇用保険法第61条の2第1項は、「高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が D 以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、 E 未満であるとき。
二 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。」と規定している。



step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。


Dの選択肢
⑰ 3年  ⑱ 4年  ⑲ 5年  ⑳ 6年

Eの選択肢
⑨ 60日  ⑩ 90日  ⑪ 100日  ⑫ 120日



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step3 正解は・・・



D → ⑲ 5年 (法61条の2第1項)

E → ⑪ 100日 (法61条の2第1項)


   

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step4 コメント

・雇用保険法の選択式のD及びEは、高年齢再就職給付金の支給要件を問う問題でした。共に数字が論点となっていますが、雇用保険法の条文は、細かい数字や紛らわしい語句が抜かれても対応できるよう正確に記憶しておきたいところです。



明日もがんばりましょう。