2018年10月

2018年10月31日

「ランチタイム・スタディ」の第22問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。


さて、22問目は、選択式の社会保険一般常識です。

正答率75%の問題です。

※正答率75%=4人に3人が正解している問題です。


<問題( 選択式 社一 B )>

11歳、8歳、5歳の3人の児童を監護し、かつ、この3人の児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は、1か月につき B である。なお、この3人の児童は、施設入所等児童ではなく、かつ、父の所得額は所得制限額未満であるものとする。




step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。


⑬ 30,000円    ⑭ 35,000円 
⑮ 40,000円    ⑯ 45,000円



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step3 正解は・・・



⑭ 35,000円 (児童手当法6条1項)


   

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step4 コメント

・選択式の社会保険一般常識のBは、児童手当の額を計算させる問題でした。択一式でも出題されることから、対策が施されていた方が多かったように思われます。



明日もがんばりましょう。



2018年10月30日

「ランチタイム・スタディ」の第21問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、21問目は、択一式の労働基準法です。

正答率75%の問題です。
※正答率75%=4人に3人が正解している問題です。


<問題( 択一式 労基 問4 )>

〔問〕 労働基準法の総則に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 労働基準法第1条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の標準家族の生活をも含めて考えることとされているが、この「標準家族」の範囲は、社会の一般通念にかかわらず、「配偶者、子、父母、孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているもの」とされている。

イ 労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されていても、「労働条件」にはあたらない。

ウ 労働基準法第4条の禁止する賃金についての差別的取扱いとは、女性労働者の賃金を男性労働者と比較して不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含まれる。

エ いわゆるインターンシップにおける学生については、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合でも、不測の事態における学生の生命、身体等の安全を確保する限りにおいて、労働基準法第9条に規定される労働者に該当するとされている。

オ いわゆるストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者が権利行使を行うか否か、また、権利行使するとした場合において、その時期や株式売却時期をいつにするかを労働者が決定するものとしていることから、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、労働基準法第11条の賃金には当たらない。

A(アとイ) B(アとウ) C(イとエ) 
D(ウとオ) E(エとオ)



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step1 正解は・・・



D
   


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step2 解説

ア ☓ (法1条、昭22.11.27基発401号) 法1条は、労働条件に関する基本原則を明らかにしたものであって、標準家族の範囲はその時その社会の「一般通念によって」理解されるべきものである。

イ ☓ (法3条、昭63.3.14基発150号ほか) 法3条にいう「その他の労働条件」については、「解雇」、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含む趣旨である。

ウ 〇 (法4条、平9.9.25基発648号) 本肢のとおりである。

エ ☓ (法9条、平9.9.18基発636号) いわゆるインターンシップにおける学生の労働者性については、一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、「労働者に該当しない」。なお、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられる。

オ 〇 (法11条、平9.6.1基発412号) 本肢のとおりである。ストックオプションから得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償とはいえず、賃金に当たらない。





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step3 コメント

・択一式の労働基準法の問4は、総則に関する組合せ問題でした。ウが真っ先にわかる内容ですので、組合せ問題の形式から、アかオの正誤判断が付けば正解にたどりつける問題でした。



明日もがんばりましょう。




2018年10月29日

「ランチタイム・スタディ」の第20問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月28日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2018本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)をご覧ください。

さて、20問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率76%の問題です。


<問題( 択一式 厚年 問10 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。

B 第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金について、支給繰下げの申出を行う場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出を同時に行わなければならない。

C 被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

D 実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。当該標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

E 第1号厚生年金被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、事業主が被保険者の負担すべき保険料を報酬から控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。



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step1 正解は・・・



C
   


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step2 解説

A 〇 (法78条の32第1項) 本肢のとおりである。2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(短期要件により支給されるものに限る)の額については、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算の規定を適用する。

B 〇 (法78条の28) 本肢のとおりである。2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給繰上げの請求又は支給繰下げの申出については、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該請求と又は申出と同時に行わなければならない。

C ☓ (法44条1項) 受給権者がその権利を取得した当時、その年金額の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった場合であっても、その後、退職時改定により被保険者期間の月数が240以上になり、当該月数が240以上となるに至った当時、その者により生計を維持されている配偶者がいれば、加給年金額は加算される。

D 〇 (法22条) 本肢のとおりである。なお、月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として、その者の標準報酬月額が決定される。

E 〇 (法84条3項) 本肢のとおりである。なお、保険料の控除に関する計算書には、①被保険者の氏名、②控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日、③控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日を記載し、かつ、事業所又は船舶所有者ごとに、これを備えなければならない(則26条)。





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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問10は、Aがやや難解なものの、その他の肢は正解肢であるCを含めて基本的な内容でした。問題文が長いので、読むのに焦りが伴うと書いてある意味を理解できずに、判断を誤ってしまう場合があります。



明日もがんばりましょう。




2018年10月28日

みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。

ご案内が遅くなってしまいましたが、4分冊の過去問題集の中の1冊目となる「過去問①労働法編」の発売を開始しています。
過去問①の科目は、労働法編=労働基準法・労働安全衛生法・労働一般常識の3科目です。


過去問①表紙今回も、前回と同じ表紙の構成です。(色は変わっていますが・・)

ちなみに、過去問の表紙には、私の顔と名前が大きく取り上げられていますが、これは、「私の顔写真を表紙に入れてほしい!」とか、「写真を大きく!」とか、「名前が小さすぎる!」とか、私の希望(わがまま)でこうなったと、もしかして思っていませんか?

そんなことありません!!

辰已さんが、この過去問は、「有名な先生が執筆している過去問だということをアピールしたい」ため、どうしても必要だということで、こういう表紙になっています。

決して、「出たがり」だからではありません!!・・ので。(つまらないことですが、念のため)



辰巳法律研究所の各本校では、既に購入することができます。
書店にも過去問①は並んでいるのではないかと思います。

過去問②は、11月10日には、辰巳法律研究所の各本校で発売され、以降、書店では順次、発売されます。
過去問③④は、12月初旬の発売予定です。

ぜひ、過去問をうまく活用して、来年の合格を果たしてください!!



みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。

11月3日(土)は大阪本校で、4日(日)には東京本校において、無料体験を実施いたします。

科目は、労働一般常識①(10:30~13:00)となります。
労働一般常識①では、試験で手ごわい「派遣法」が範囲に入っていますので勉強になるはずです。

大阪本校の担当講師は、実務に精通し、選択式を意識した講義で定評のある木田麻弥講師です。
姉御肌でとっても面倒見のいい先生ですから、いろいろ相談したりして頼ってください。

木田麻弥講師写真


そして、東京本校は、私、佐藤としみが担当します。
労一はボリュームが多いので、かなりのスピードでこなしますから、集中してついてきてくださいね。

佐藤としみ講師写真


どのような講義なのか、どんなテキストを使用するのかなど、わからない方は、ぜひ参加してみてください。
予備校を活用しようか、独学でいこうか、迷っている方も、講義を聴きに来てください。
予約は不要ですので、当日、直接、お越しください。
(2019年試験向けの労基法又は安衛法のいずれかの無料体験に参加された方は対象外となります。)

テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、労働一般常識①の範囲の部分はお持ち帰りしていただいて構いません。

講義を受講しようと決めていなくても、試しにどんなものか、視聴するだけでもいいので、来てください。
少なくとも勉強になりますし、きっと有意義な時間になることでしょう。


それでは、お待ちしています!!