2018年02月

2018年02月28日

みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。

3月10日(土)は大阪本校で、11日(日)には東京本校において、無料体験を実施いたします。
科目は、国民年金法①(10:30~13:00)となります。

大阪本校の担当講師は、実務に精通し、選択式を意識した講義で定評のある木田麻弥講師です。
姉御肌でとっても面倒見のいい先生ですから、いろいろ相談したりして頼ってくださいね。

木田麻弥講師写真


そして、東京本校は、私、佐藤としみが担当します。

佐藤としみ講師写真


いよいよ何としてでも攻略しておかなければ合格は無いと言い切ってもいいほどの科目である国民年金法が始まります。
この時期は、年金だけにかけて、年金だけを集中学習する位でちょうどいいです。
労働科目は、後からでも追い付くことは可能ですが、年金科目に遅れを取ってしまったら、挽回しにくいのも事実です。

どのような講義なのか、どんなテキストを使用するのかなど、わからない方は、ぜひ参加してみてください。

予約は不要ですので、当日、直接、お越しください。

今まで無料体験に参加した方も、再度、無料体験受講していただいて結構です。
(通常は、無料体験できるのは1回(1コマ)だけですが、今回に限り、2018年向け講義のどこかの科目で無料体験された方も再度、無料体験できます。)

テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、国民年金法①の範囲の部分はお持ち帰りしていただいて構いません。

講義を受講しようと決めていなくても、試しにどんなものか、視聴するだけでもいいので、来てください。
少なくとも勉強になりますし、きっと有意義な時間になることでしょう。


それでは、お待ちしています!!



7か月合格法~合格基準を超えるための7つの法則~』を視聴できるのは、本日(2月いっぱい)までです。

まだ、視聴されていない方で、視聴したい方は、本日中にご覧ください。

また、ランチタイム・スタディは、来週月曜日(3月5日(月))からの実施とします。
お待たせしてすみません。
仕込みに少々時間がかかっていますので、よろしくお願いします。



2018年02月21日

「ランチタイム・スタディ」の第95問です。
2017年本試験のラストの問題となります。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、95問目は、選択式の健康保険法です。

正答率14%の問題です。

※2017年本試験問題選択式・択一式の中で、最も正答率が低かった(最も難易度の高かった)問題です。



<問題( 選択式 健保 D )>

健康保険法第90条の規定によると、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて D 適切な指定訪問看護を提供するものとされている。



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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


⑨ 主治医の指示に基づき
⑰ 保険医療機関の指示に基づき
⑱ 保険者の指示に基づき
⑳ 自ら



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step2 正解は・・・



⑳ 自ら (法90条1項)



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step3 コメント

・選択式の健康保険法のDは、法90条の指定訪問看護事業者の責務等からの出題でした。7割近くの人が「⑨主治医の指示に基づき」を選んでいましたが、法90条の条文の読み込みが十分できていないと正解するのはかなり難しい問題といえます。



いつもご覧いただき、ありがとうございます。
次回からは、次のランチ・タイムスタディに移ります。
お楽しみに。




2018年02月20日

「ランチタイム・スタディ」の第94問です。
2017年本試験問題のラスト前になります。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、94問目は、選択式の労働一般常識です。

正答率76&52&15%の問題です。

※選択式健保A=76%、B=52%、C=15%(A及びBは正答率がCより高いものの同じカテゴリーですので、Cの正答率に合わせここで掲載しています。)



<問題( 選択式 労一 ABC )>

「平成28年度能力開発基本調査(厚生労働省)」をみると、能力開発や人材育成に関して何らかの「問題がある」とする事業所は A である。能力開発や人材育成に関して何らかの「問題がある」とする事業所のうち、問題点の内訳については、「 B 」、「人材育成を行う時間がない」、「人材を育成しても辞めてしまう」が上位3つを占めている。正社員の自己啓発に対して支援を行っている事業所は C である。



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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


A ① 約3割 ② 約5割 ③ 約7割 ④ 約9割

B ① 育成を行うための金銭的余裕がない ② 鍛えがいのある人材が集まらない
     ③ 指導する人材が不足している ④ 適切な教育訓練機関がない

C ① 約2割 ② 約4割 ③ 約6割 ④ 約8割



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step2 正解は・・・



A → ③ 約7割 (平成28年度能力開発基本調査)

B → ③ 指導する人材が不足している (平成28年度能力開発基本調査)

C → ④ 約8割 (平成28年度能力開発基本調査)



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step3 コメント

・選択式の労働一般常識のA、B及びCについては、「能力開発基本調査」からの出題でした。平成24年択一式でも論点とされていて、Bについては平成24年と同じ論点であることや、正答である③以外の文言が文脈的にも入りにくいことから、多くの受験生が正解できていました。Cは、大半の人が、「②約4割」か「③約6割」のいずれかを入れていましたが、ここは歯が立たない難問であり仕方ありません。



明日はラストです。
がんばりましょう。




2018年02月19日

「ランチタイム・スタディ」の第93問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、93問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率16%の問題で、難問です。

※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※正答率が2割を切っています。



<問題( 択一式 労一 問1)>

〔問〕 一般被保険者の基本手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。

B 雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。

C 離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。

D 公共職業安定所長は、勾留が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合であっても、これを理由として受給期間の延長を認めることができる。

E 一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。




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step1 正解は・・・


C


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step2 解説

A ☓ (法15条3項、行政手引51102) 法21条において、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は、支給しない。」とされていて、待期期間についても失業の認定が必要とされる。

B ☓ (法22条3項) 介護休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間からは除かれない。なお、育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間から除かれることとなる(法61条の4第7項)。

C 〇 (法13条1項、行政手引50151) 本肢のとおりである。疾病、負傷等により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間があるときは、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数が算定対象期間に加算される。この賃金の支払を受けることができなかった日数は、30日以上継続することを要し、断続があってはならないことが原則であるが、同一の理由により賃金の支払を受けることができなかった期間と途中で中断した場合の中断した期間との間が30日未満であるときは、これらの期間の日数をすべて加算することができる。本問の場合、賃金を受けずに欠勤した期間は、「15日」及び「80日」であるが、中断した期間が20日(30日未満)であるため、算定対象期間は、95日を加えた期間となる。

D ☓ (法20条1項、則30条2号、行政手引50271) 管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるときは、受給期間が延長されるが、逮捕、勾留及び刑の執行(当該逮捕、勾留及び刑の執行が不当であったことが裁判上明らかとなった場合を除く)の場合は、受給期間の延長は認められない。したがって、勾留が不当であったことが裁判上明らかとなった場合には受給期間は延長されるが、本問のように「勾留が不当でなかったことが裁判上明らかとなった場合」には受給期間の延長は認められない。

E ☓ (法14条1項、行政手引21454) 「賃金支払の基礎となった日」とは、現実に労働した日であることを要しないため、年次有給休暇を取得した日数についても、賃金支払基礎日数に算入される。したがって、本肢の場合、賃金支払基礎日数は22日(8日+14日)となり、被保険者期間に算入される



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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問2は、一般被保険者の基本手当に関する問題でした。行政手引からの出題であり、細かい論点でしたので、かなり難解な問題といえます。Eを除くすべての肢に解答が散らばっていて、特にAと解答する人が多く見受けられました。



明日もがんばりましょう。