2018年01月
2018年01月31日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、81問目は、択一式の健康保険法です。
正答率43%の問題で、難問です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
<問題( 択一式 健保 問3)>
〔問〕 給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 傷病手当金の額の算定において、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)の平均額を用いるが、その12か月間において、被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該任意継続被保険者である期間の標準報酬月額も当該平均額の算定に用いることとしている。
B 被保険者が死亡したとき、被保険者の高額療養費の請求に関する権利は、被保険者の相続人が有するが、診療日の属する月の翌月の1日から2年を経過したときは、時効により消滅する。なお、診療費の自己負担分は、診療日の属する月に支払済みのものとする。
C 健康保険組合は、規約で定めるところにより、被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払った一部負担金の一部を付加給付として被保険者に払い戻すことができる。
D 被保険者の標準報酬月額が200,000円で被保険者及びその被扶養者がともに72歳の場合、同一の月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部負担金が20,000円、被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金が10,000円であるとき、被保険者及び被扶養者の外来療養に係る高額療養費は18,000円となる。
E 保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A 〇 (法99条2項、則84条の2第5項) 本肢のとおりである。傷病手当金の額の算定においては、同一の保険者の任意継続被保険者である期間の標準報酬月額も含めて算定することとなる。
B 〇 (法193条1項、平21.4.30保保発0430001号、昭48.11.7保険発99号、庁保険発21号) 本肢のとおりである。高額療養費に関する時効の起算日は、診療を受けた月の翌月の1日である。なお、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日が起算日となる。
C 〇 (法53条、健康保険組合事業運営指針) 本肢のとおりである。保険者が健康保険組合である場合においては、法定の保険給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
D ☓ (令41条5項) 外来療養に係る高額療養費は、個人単位で計算するため、本肢の場合は、被保険者がA病院で受けた外来療養のみが対象とされ、20,000円-12,000円=8,000円が高額療養費の額となる。なお、被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金10,000円は、高額療養費算定基準額を超えていないため0円である。
E 〇 (法68条1項) 本肢のとおりである。保険医療機関又は保険薬局の指定の有効期間は6年である。
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step3 コメント
・択一式の健康保険法の問3は、給付に関する問題でした。正解肢であるDが計算問題でしたので、ここを理解できている人にとっては割と楽に正解を導き出せる問題といえますが、多くの受験生は計算問題を苦手としていますので、正答率は低くなりました。今回は、高額療養費が改正されていますので、択一式に限らず計算問題が出題される可能性がありますから、確実に得点できるよう学習をしていってください。
明日もがんばりましょう。
2018年01月30日
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さて、80問目は、選択式の健康保険法です。
正答率70&43%の問題です。
※選択式健保B=70%、C=43%(Bは正答率がCより高いものの同じカテゴリーですので、Cの正答率に合わせここで掲載しています。)
<問題( 選択式 健保 BC )>
健康保険法第160条第4項の規定によると、全国健康保険協会(以下、本問において「協会」という。)は、都道府県別の支部被保険者及びその被扶養者の B と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の B との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の C と協会が管掌する健康保険の被保険者の C との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとされている。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
B及びCの選択肢
⑤ 1人当たり保険給付費 ⑧ 財政収支
⑩ 所得階級別の分布状況 ⑪ 所要財源率
⑫ 総報酬額の平均額 ⑬ 年齢階級別の分布状況
⑯ 平均標準報酬月額 ⑲ 保険料率
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step2 正解は・・・
B → ⑬ 年齢階級別の分布状況 (法160条4項)
C → ⑫ 総報酬額の平均額 (法160条4項)
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step3 コメント
・選択式の健康保険法のB及びCについては、都道府県単位保険料率の決定に係る財政の調整(法160条4項)からの出題でした。条文からの出題でしたが、学習を避けがちな細かい項目でしたので、条文内容が読み取れないなど、難易度は高かったようです。Bを「⑤1人当たり保険給付費」、Cを「⑩所得階級別の分布状況」としてしまった人が多く、選択肢に惑わされてしまったように思われます。
明日もがんばりましょう。
2018年01月29日
少々、混乱してアップが遅くなりました。
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さて、79問目は、選択式の雇用保険法です。
正答率43&79%の問題です。
※選択式雇用D=43%、E=79%(Eは正答率がDより高いものの同じカテゴリーですので、Dの正答率に合わせここで掲載しています。)
<問題( 選択式 雇用 DE )>
雇用保険法第64条の2は、「雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の D を図るため、 E の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。」と規定している。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
Dの選択肢
① 雇用及び生活の安定 ② 職業生活の安定
③ 職業の安定 ④ 生活の安定
Eの選択肢
① 経済的社会的地位 ② 地位
③ 労働条件 ④ 労働生産性
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step2 正解は・・・
D → ③ 職業の安定(法64条の2)
E → ④ 労働生産性(法64条の2)
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step3 コメント
・選択式の雇用保険法のD及びEについては、改正事項からの出題でしたので、改正点を学習していたか否かで差が付いたと思われます。特にDは、約4人に1人が「①雇用及び生活の安定」を選び、約3人に1人が「②職業生活の安定」を選んでいました。紛らわしい選択肢が多かったため、多くの受験生が迷ってしまったようです。選択式対策のためには条文を読むことが重要ですが、そこに出てくる単語を意識して読み込みをする必要があります。
明日もがんばりましょう。
(1月25日アップ分を再アップしてしまいました。すみません。本日分はこのあとアップします。)
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さて、77問目は、選択式の厚生年金保険法です。
正答率47&75%の問題です。
※選択式厚年D=47%、E=75%(Eは正答率がDより高いものの同じカテゴリーですので、Dの正答率に合わせここで掲載しています。)
<問題( 選択式 厚年 DE )>
厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求は、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したときは、原則として行うことはできないが、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判の申立てがあったときであって、当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから2年を経過した後に確定したときは、当該確定した日 D を経過する日までは合意分割の請求を行うことができる。
また、合意分割で請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する、 E の範囲内で定められなければならない。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
Dの選択肢
⑤ から起算して1か月
⑥ から起算して3か月
⑮ の翌日から起算して1か月
⑯ の翌日から起算して3か月
Eの選択肢
⑪ 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
⑫ 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
⑬ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
⑭ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
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step2 正解は・・・
D → ⑮ の翌日から起算して1か月 (法78条の2、則78条の3第2項)
E → ⑬ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下 (法78条の3第1項)
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step3 コメント
・選択式の厚生年金保険法のD及びEについては、離婚時の年金分割の問題でした。選択式では初の出題でしたが、Eについては、択一式でも問われたことのある問題でしたので、正答率は比較的高くなりました。離婚時の年金分割については、合意分割と3号分割の共通点・相違点を整理しておくことが大切です。
明日もがんばりましょう。
2018年01月28日
したがって、2月24日(土)の大阪本校のLIVE講義の時間割は、次のとおりです。
・11:30~14:00 社一③
・15:00~17:30 社一④
お間違えの無いようにお越しください。