2017年11月

2017年11月17日

「ランチタイム・スタディ」の第33問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、33問目は、択一式の労働者災害補償保険法です。

正答率74%の問題です。



<問題( 択一式 労災 問4 )>

〔問〕 労災保険法の適用に関する次の講述のうち、正しいものはどれか。

A 労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。

B 労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。

C 労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。

D 労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。

E 労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。



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step1 正解は・・・



D
   


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step2 解説

A ☓ (法3条2項、昭42.10.27基発1000号) 市の経営する水道事業の非常勤職員(現業部門の非常勤職員)については、労災保険法が適用される。

B ☓ (法3条2項、独立行政法人通則法59条1項1号) 行政執行法人の職員には、国家公務員災害補償法が適用されるため、労災保険法は適用されない。

C ☓ (法3条2項) 国家公務員については、国家公務員災害補償法が適用されるため、労災保険法は適用されない。

D 〇 (法3条2項) 本肢のとおりである。なお、現在、国の直営事業という形態で行われている具体的な事業はない。

E ☓ (法3条2項、地公災法67条2項、昭42.10.27基発1000号) 地方公務員については、現業部門の非常勤職員を除き、原則として地方公務員災害補償法が適用されるため、労災保険法は適用されない。


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step3 コメント

・択一式の労働者災害補償保険法の問4は、労災保険法の適用に関する問題でした。問題文が短い1行問題とはいえ、正解肢であるD以外のひとつひとつの肢の正誤判断は難しかったと思いますが、Dが基本事項でしたので正解できた人が多かったのではないでしょうか。



来週もがんばりましょう。




2017年11月16日

「ランチタイム・スタディ」の第32問です。

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さて、32問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率74%の問題です。



<問題( 択一式 厚年 問9 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。

イ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。

ウ 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるが、この規定は第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る事業主については適用されない。

エ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。

オ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。

A(アとイ)   B(アとエ)   C(イとオ)
D(ウとエ)   E(ウとオ)



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step1 正解は・・・



E
   


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step2 解説

ア ☓ (法63条1項3号) 本肢の場合は、子が母と再婚した夫の養子となったときは、直系姻族の養子となった場合に該当するため、遺族厚生年金の受給権は消滅しない。

イ ☓ (法78条の30) 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額が計算される。

ウ 〇 (法100条1項、4項) 本肢のとおりである。なお、当該事業所に立ち入って関係者に質問及び検査する職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない(法96条2項、法96条2項)。

エ ☓ (法78条の26第2項) 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額については、その者の2以上の種別に係る被保険者期間ごとに平均標準報酬額を算出し、年金額を計算する。

オ 〇 (法37条5項) 本肢のとおりである。なお、未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする(令3条の2)。




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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問9は、イとエの「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者」の問題の正誤判断は、学習が進んでいる人でないと難しかったはずです。ただ、オが正しいということはすぐにわかるため、組み合わせ問題の性質上、イとウのどちらかが正しいはずだと考えて正解を導き出した人が多かったのではないでしょうか。



明日もがんばりましょう。




2017年11月15日

「ランチタイム・スタディ」の第31問です。

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さて、31問目は、択一式の社会保険一般常識です。

正答率75%の問題です。
※正答率75%で、4人に3人が正解した問題です。



<問題( 択一式 社一 問9 )>

〔問〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 厚生年金保険法の改正により平成26年4月1日以降は、経過措置に該当する場合を除き新たな厚生年金基金の設立は認められないこととされた。

B 確定拠出年金法の改正により、平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。

C 障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる。

D 確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。

E 確定給付企業年金を実施している企業を退職したため、その加入者の資格を喪失した一定要件を満たしている者が、転職し、転職先企業において他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合、当該他の確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、その者は、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。




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step1 正解は・・・



D
   


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step2 解説

A 〇 (平成25年公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律) 本肢のとおりである。なお、平成26年4月1日前に設立された厚生年金基金については、「存続厚生年金基金」としてなお存続するものとされている。

B 〇 (確定拠出年金法62条1項) 本肢のとおりである。平成29年1月1日から、個人型確定拠出年金の加入対象が拡大され、企業年金加入者(規約に定めた場合に限る)、公務員等共済加入者及び国民年金の第3号被保険者についても加入が可能となった。

C 〇 (確定拠出年金法62条1項) 本肢のとおりである。なお、国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金法の法定免除(生活保護法による生活扶助等を受けていることにより免除されている者に限る)、申請全額免除、申請一部免除の規定により保険料の全部又は一部を納付することを要しないものとされている者は、個人型年金加入者となることができない。

D ☓ (確定拠出年金法附則3条1項3号、令60条2項) 個人型確定拠出年金における脱退一時金の支給要件は、通算拠出期間が「1月以上3年以下」であること又は個人別管理資産の額が「25万円以下」であることとされている。

E 〇 (確定給付企業年金法81条の2第1項) 本肢のとおりである。確定給付企業年金(移換元確定給付企業年金)の中途脱退者は、他の確定給付企業年金(移換先確定給付企業年金)の加入者の資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、移換元確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。




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step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問9は、確定拠出年金法を中心とした混合問題でしたが、正解肢であるDの個人型確定拠出年金における脱退一時金の支給要件がわかっていれば正解できた問題でした。数字が2箇所違っているため、気が付いた方が多かったと思われますが、Dが誤りだとわからなかった場合には、他の選択肢も正誤判断が比較的つきずらい肢もあり、正解するのが難しくなってしまいます。



明日もがんばりましょう。





2017年11月14日

「ランチタイム・スタディ」の第30問です。

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さて、30問目は、択一式の労働一般常識です。

正答率76%の問題です。



<問題( 択一式 労一 問4 )>

〔問〕 我が国の女性の雇用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問は、「平成28年版男女共同参画白書(内閣府)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。

A 一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)における男女の所定内給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般労働者の給与水準を100としたときの女性一般労働者の給与水準は、平成27年に80を超えるようになった。

B 過去1年間に職を変えた又は新たに職についた者のうち、現在は自営業主(内職者を除く。)となっている者(起業家)に占める女性の割合は、当該白書で示された直近の平成24年時点で約3割である。

C 平成27年における女性の非労働力人口のうち、1割強が就業を希望しているが、現在求職していない理由としては「出産・育児のため」が最も多くなっている。

D 夫婦共に雇用者の共働き世帯は全体として増加傾向にあり、平成9年以降は共働き世帯数が男性雇用者と無業の妻から成る世帯数を一貫して上回っている。

E 世界経済フォーラムが2015(平成27)年に発表したジェンダー・ギャップ指数をみると、我が国は、測定可能な145か国中100位以内に入っていない。





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step1 正解は・・・



A
   



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step2 解説


A ☓  (平成28年版男女共同参画白書) 平成28年に男性一般労働者の給与水準を100としたときの女性一般労働者の給与水準は「73.0」であり、前年に比べ0.8ポイント縮小しているため、平成27年に80を超えてはいない。

B 〇 (平成28年版男女共同参画白書) 本肢のとおりである。過去1年間に職を変えた又は新たに職についた者のうち,現在は「自営業主(内職者を除く。)」となっている者(起業家)に占める女性の割合を見ると、平成9年までは40%前後で推移していたが、近年は低下傾向にあり、24年は30.3%となっている。

C 〇 (平成28年版男女共同参画白書) 本肢のとおりである。現在求職していない理由としては、「出産・育児のため」が最も多く、33.0%となっている。

D 〇 (平成28年版男女共同参画白書) 本肢のとおりである。なお、平成28年には、雇用者の共働き世帯が1,129万世帯、男性雇用者と無業の妻から成る世帯が664万世帯となっている。

E 〇 (平成28年版男女共同参画白書) 本肢のとおりである。我が国のジェンダー・ギャップ指数(GGI)は、2015年は145か国中101位であり、100位に入っていない。なお、ジェンダー・ギャップ指数とは、各国における男女格差を測るものであり、経済、教育、政治、保健の4つの分野のデータから作成され、0が完全不平等、1が完全平等を意味している。




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step3 コメント

・択一式の労働一般常識の問4は、「平成28年版男女共同参画白書」からの出題でした。正解肢のAの、『男女間賃金格差(男性=100)は過去最小の73.0』は、佐藤塾の模試の選択式でも出題した箇所でしたから、他の選択肢の正誤がわからなくても正解できた人が多かったようです。



明日もがんばりましょう。




2017年11月13日

「ランチタイム・スタディ」の第29問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、29問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率77%の問題です。



<問題( 択一式 雇用 問4 )>

〔問〕 公共職業安定所長が認定した被保険者の離職理由に基づく給付制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないために当該事業所から退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。

B 行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。

C 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の2分の1であった月があったために退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。

D 配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当を理由がないものとして給付制限を受ける。

E 従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。



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step1 正解は・・・



E
   



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step2 解説


A ☓ (法33条1項、行政手引52203) 適用事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みのない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合には、退職するについて正当な理由があるものとし、給付制限を受けない。

B ☓ (法33条1項、行政手引52202) 刑法に規定する犯罪又は行政罰の対象となる行為を行ったことによって解雇された場合には、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇とされるが、「起訴猶予」の処分を受けたものは刑が確定しているのではないためこれに該当せず、したがって給付制限は受けない。

C ☓ (法33条1項、行政手引52203) 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月があったため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われた事実があったために退職した場合には、退職に正当な理由があるものとして、給付制限を受けない。

D ☓ (法33条1項、行政手引52203) 配偶者又は扶養すべき親族と別居を続けることが、家庭生活の上からも、経済的事情等からも困難となったため、それらの者と同居するために事業所へ通勤が不可能又は困難(往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等)な地へ住所を移転し退職した場合には、退職に正当な理由があるものとして給付制限を受けない。

E 〇 (法33条1項、行政手引52202) 本肢のとおりである。従業員として当然守らなければならない機密(事業所の機械器具、製品、原料、技術等の機密、事業所の経営状態、資産等事業経営上の機密に関する事項等を包含する)を他に漏らしたことによって解雇されることは、自己の責めに帰すべき重大な理由と認められるため、給付制限を受ける。




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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問4は、被保険者の離職理由に基づく給付制限に関する行政手引からの出題で、やや入り組んだ問題でした。それぞれの肢の置かれた状況をイメージしたうえで解答したと思います。文章の内容をじっくり読み、問題文の内容が把握できれば、正解肢のEは給付制限を受ける対象となることが判断できたと思います。



明日もがんばりましょう。