2017年11月
2017年11月22日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、36問目は、選択式の国民年金法です。
正答率81&73%の問題です。
※選択式国年A=81%、B=73%(Aは正答率がBより高いものの同じカテゴリーですので、Bの正答率に合わせここで掲載しています。)
<問題( 選択式 国年 AB )>
国民年金法第90条の2第2項第1号及び国民年金法施行令第6条の9の規定によると、申請により保険料の半額を納付することを要しないこととできる所得の基準は、被保険者、配偶者及び世帯主について、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が A に扶養親族等1人につき B を加算した額以下のときとされている。
なお、本問における扶養親族等は、所得税法に規定する老人控除対象配偶者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等ではないものとする。
step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。
① 22万円 ② 35万円
③ 38万円 ④ 48万円
⑤ 78万円 ⑥ 118万円
⑦ 125万円 ⑧ 158万円
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step3 正解は・・・
A → ⑥ 118万円(法90条の2第2項l号、令6条の9)
B → ③ 38万円(法90条の2第2項l号、令6条の9)
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step4 コメント
・選択式の国民年金保険法のA及びBは、申請半額免除の所得基準を問う問題でした。所得基準の数字は、押さえておくだけで確実に得点できますので、意識して頭に入れておきたいところです。
明後日もがんばりましょう。
2017年11月21日
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さて、35問目は、択一式の国民年金法です。
正答率73%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問8 )>
〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を3年以上有し、老齢基礎年金の受給権取得当時から申出により当該老齢基礎年金の支給が停止されている者が死亡した場合には、一定の遺族に死亡一時金が支給される。
B 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、繰上げ支給の老齢基礎年金か寡婦年金かのどちらかを受給することができる。
C 脱退一時金の請求について、日本国籍を有しない者が、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を3か月及び保険料半額免除期間の月数を6か月有する場合、この者は、当該請求に必要な保険料の納付の要件を満たしている。
D 一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡し、妻が遺族基礎年金の受給権者となった場合には、妻に寡婦年金が支給されることはない。
E 寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A ☓ (法52条の2、法20条の2第4項、令4条の4の2) 受給権者の申出により支給が停止されていた老齢基礎年金については、法53条の2第1項但書きの規定(死亡一時金の支給要件)の適用については、その支給を停止されていないものとみなされる。すなわち、本肢の場合は、老齢基礎年金の支給を受けているものとみなされるため、死亡一時金は支給されない。
B ☓ (法附則9条の2第5項、法51条、法40条1項) 妻が、繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、寡婦年金の受給権は消滅するため、妻は寡婦年金を受給することはできない。
C 〇 (法附則9条の3の2第1項) 本肢のとおりである。本肢の場合、保険料納付済期間の月数が「3月」、保険料半額免除期間の月数が「3月(6月×1/2))」となり、合算すると6か月以上となるため、脱退一時金の請求に必要な保険料の納付の要件を満たしていることになる。
D ☓ (法49条1項、3項、法37条) 妻が遺族基礎年金の受給権者となった場合であっても、所定の要件を満たす場合には、妻に寡婦年金の受給権が発生する。ただし、遺族基礎年金と寡婦年金を同時に受給することはできない。
E ☓ (法16条の2第1項) 寡婦年金の額は、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額とされているため改定率が適用されるが、付加年金の額は、改定率によって改定されることはない。
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step3 コメント
・択一式の国民年金法の問8は、A及びDがやや難解だったと思われますが、B、C及びEについては、普段、学習している範囲の問題だったと思います。特に、正解肢のCについては、基本事項でしたので、この肢だけで正誤判断できる問題でした。
明日もがんばりましょう。
2017年11月20日
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さて、34問目は、択一式の国民年金法です。
正答率74%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問5 )>
〔問〕 国民年金基金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。
B 国民年金基金が徴収する掛金の額は、額の上限の特例に該当する場合を除き、1か月につき68,000円を超えることはできない。
C 国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。
D 国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。
E 国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。
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step1 正解は・・・
A
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step2 解説
A ☓ (法附則5条13項) 平成29年1月1日より、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者についても、国民年金基金の加入員となることができるようになった。
B 〇 (法134条、基金令34条、同令35条) 本肢のとおりである。掛金の額は、原則として1月につき68,000円を超えてはならないとされている。なお、一定の要件に該当する場合には、掛金の額を1月につき102,000円以下とすることができる。
C 〇 (法133条) 本肢のとおりである。
D 〇 (法127条3項1号) 本肢のとおりである。第2号被保険者及び第3号被保険者は、国民年金基金の加入員となることはできないため、本肢の場合には、加入員の資格を喪失する。
E 〇 (法127条3項4号) 本肢のとおりである。農業者年金の被保険者は、国民年金基金の加入員となることはできないため、本肢の場合には、加入員の資格を喪失する。
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step3 コメント
・択一式の国民年金法の問5は、国民年金基金に関する問題でした。正解肢のAは改正を把握していた受験生には、すぐに正誤がわかる問題であり、他の選択肢も国民年金基金の基本事項であったため、正解率は相応に高くなっています。
明日もがんばりましょう。
2017年11月19日

長時間労働やハラスメントが問題視されている今、快適な職場環境の形成に資するため、私たち社労士に何ができるのか。
受験生時代に学習した労働基準法や労働安全衛生法、労働一般常識の各種法令で学んだ知識を、実務の現場ではどのように生かしているのか。
――メンタルヘルスマネジメントなど労働安全衛生をご専門とされる社会保険労務士の岩野先生が、企業福祉の制度改革や社労士として高い社会的評価を得るためのノウハウを、社労士受験生及び合格者にお伝えします。
平成29 年11 月23 日(木曜・祝日)
東京本校 11:00 ~ 12:00 予約不要・無料

特定社会保険労務士
岩野 麻子先生
2017年向け実務講座の精鋭をそろえた講師の中で、ダントツの一番人気を誇った先生です。
女性合格者の方であれば、岩野先生と同じような分野を専門として、仕事をしてみたいと思っている人も多いでしょう。
受験生の方にとっては、安衛法が得意な方にお聴きいただきたいのはもちろんのこと、苦手な方にとっては、興味を持つことで安衛法苦手克服のきっかけになるはずです。
岩野先生が受験生時代には、佐藤としみ先生に教わり、合格を果たしています。
お時間のある方は、ぜひ、お集まりください。
お待ちしております。

2017年11月18日
みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。
11月25日(土)は大阪本校で、26日(日)には東京本校において、無料体験を実施いたします。
科目は、労働者災害補償保険法①(10:30~13:00)となります。
大阪本校の担当講師は、実務に精通し、選択式を意識した講義で定評のある木田麻弥講師です。
姉御肌でとっても面倒見のいい先生ですから、いろいろ相談したりして頼ってくださいね。
そして、東京本校は、私、佐藤としみが担当します。
先日、合格発表がありましたが、その結果を見極めて、来年に向けてどのように学習していくべきか、そろそろ動き出さないと間に合わなくなります。
どのような講義なのか、どんなテキストを使用するのかなど、わからない方は、ぜひ参加してみてください。
予約は不要ですので、当日、直接、お越しください。
今回は特別に、今まで無料体験に参加した方も、再度、無料体験受講していただいて結構です。
(通常は、無料体験できるのは1回(1コマ)だけですが、今回に限り、労働法編のどこかの科目で無料体験された方も再度、無料体験できます。)
テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、労災保険①の範囲の部分はお持ち帰りしていただいて構いません。
講義を受講しようと決めていなくても、試しにどんなものか、視聴するだけでもいいので、来てください。
少なくとも勉強になりますし、きっと有意義な時間になることでしょう。
それでは、お待ちしています!!
