2017年11月

2017年11月30日

「ランチタイム・スタディ」の第41問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、41問目は、択一式の労働基準法です。

正答率70%の問題です。

※正答率が7割ちょうどです。このあたりの問題から、解けるかどうかの正念場となります。


<問題( 択一式 労基 問5 )>

〔問〕 労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。

イ 労働基準法第5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。

ウ 労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反覆継続することをいい、反覆継続して利益を得る意思があっても1回の行為では規制対象とならない。

エ 労働者(従業員)が「公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項〔当該会社の就業規則における従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の条項〕を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。

オ 医科大学附属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く有するものであるため、研修医は労働基準法第9条所定の労働者に当たることはないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ



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step1 正解は・・・



C



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step2 解説

ア ☓ (法3条) 労働基準法3条は、「労働者の国籍、信条又は社会的身分」を限定列挙(制限的列挙)したものであり、「性別」を理由とする差別的取扱いは規定されていない。

イ 〇 (法5条、法117条) 本肢のとおりである。労働基準法5条は、「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」と規定している。

ウ ☓ (法6条、昭23.3.2基発381号) 労働基準法6条の「業として」とは、主業及び副業を問わず、営利を目的として同種の行為を反復継続することをいう。したがって1回の行為であっても、反復継続する意思があれば「業として」に該当する。

エ 〇 (法7条、昭38.6.2最高裁第二小法廷判決十和田観光電鉄事件) 本肢のとおりである。公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障を定めた労働基準法7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高裁判所の判例である。

オ ☓ (法9条、平17.6.3最高裁第二小法廷判決研修医関西医科大学付属病院事件) 臨床研修は、医師の資質の向上を図ることを目的とするものであり、教育的な側面を有しているが、そのプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に、研修医が医療行為等に従事することを予定している。そして、研修医がこのようにして医療行為等に従事する場合には、これらの行為等は病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有することとなるのであり、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、当該研修医は「労働基準法9条所定の労働者に当たる」ものというべきである。




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step3 コメント

・択一式の労働基準法の問5は、総則等に関する個数問題で、最高裁判例も含まれていました。個数問題でしたから、ひとつでも正誤判断できない肢が生じると間違うことになってしまいますが、ア~オまで、どれも組しやすい問題だったと思われます。



明日もがんばりましょう。




2017年11月29日

「ランチタイム・スタディ」の第40問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、40問目は、択一式の労働保険徴収法です。

正答率70%の問題です。

※正答率が7割ちょうどです。このあたりの問題から、解けるかどうかの正念場となります。


<問題( 択一式 徴収 雇問10 )>

〔問〕 労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において「委託事業主」とは、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主をいう。

A 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、当該労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所をもつ事業の事業主に限られる。

B 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、継続事業(一括有期事業を含む。)のみを行っている事業主に限られる。

C 労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、事業主の団体の場合は法人でなければならないが、その連合団体の場合は代表者の定めがあれば法人でなくともよい。

D 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときには、その旨を、当該労働保険事務組合に係る委託事業主に対し通知しなければならない。

E 委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。




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step1 正解は・・・



D



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step2 解説

A ☓ (法33条1項、平12.3.31発労徴31号)  労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、原則として、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業主とされるが、労働保険事務組合の事務処理体制その他の状況を考慮して問題がなければ、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に隣接する都道府県に主たる事務所が所在する事業の事業主も委託することができる。

B ☓ (法33条1項、則62条2項)  所定の要件を満たす場合には、有期事業についても、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。

C ☓ (法33条1項・2項、平12.3.31発労徴31号)  労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体について、法人であるか否かは問わない。なお、法人でない団体等にあっては、代表者の定めがあることのほか、団体等の事業内容、構成員の範囲、その他団体等の組織、運営方法等が定款、規約等において明確に定められ、団体性が明確であることが認可基準とされる。

D 〇 (法33条4項、則67条2項)  本肢のとおりである。なお、労働保険事務組合の認可の取消しは、当該労働保険事務組合に対し文書をもって行うものとされている。

E ☓ (法35条3項、平12.3.31発労徴31号)  委託事業主が労働保険料等の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付した場合であっても、委託事業主は当該徴収金を納付したものとはみなされない。したがって、労働保険事務組合が、交付を受けた徴収金について滞納があり、滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合には、委託事業主から残余の額が徴収される。


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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の雇問10は、労働保険事務組合に関する問題でした。どの肢も標準的な問題であったと思います。労働保険事務組合の箇所を丹念に学習していれば、正解できる問題でした。



明日もがんばりましょう。




2017年11月28日

「ランチタイム・スタディ」の第39問です。

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さて、39問目は、択一式の健康保険法です。

正答率70%の問題です。
※正答率が7割ちょうどです。このあたりの問題から、解けるかどうかの正念場となります。



<問題( 択一式 健保 問8 )>

〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 傷病手当金は被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給されるが、この療養については、療養の給付に係る保険医の意見書を必要とするため、自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない。

B 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。

C 68歳の被保険者で、その者の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円を超えるとき、その被扶養者で72歳の者に係る健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合は70%である。

D 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金の支給が調整されるが、障害手当金の支給を受けることができるときは、障害手当金が一時金としての支給であるため傷病手当金の支給は調整されない。

E 資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内であっても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。


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step1 正解は・・・



B



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step2 解説

A ☓ (昭2.3.26保理118号、昭2.2.26保発345号) 傷病手当金は、療養のため労務に服することができなかった場合に支給するもので、療養は必ずしも保険医について診療を受けた場合のみとは限らない。また、「療養のため」とは、保険給付の対象となるものだけでなく、それ以外の療養も含まれる。すなわち、自費で傷病の療養をした場合についても、労務不能の要件を満たせば傷病手当金が支給される。

B 〇 (昭48.11.7保険発99号・庁保険発21号) 本肢のとおりである。同一月内であっても、協会健保から組合健保、あるいは共済組合へ移った場合等管掌者が変わるときは、レセプトが各々の管掌者別に区分されるため、各々の管掌者ごとに高額療養費の支給要件をみることになる。

C ☓ (法110条2項) 本肢の場合は、被保険者が70歳未満であるため、72歳の被扶養者に係る家族療養費の給付割合は「80%」である。

D ☓ (法108条4項) 傷病手当金は、厚生年金保険法による障害手当金と「調整される」。傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の傷病につき障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の傷病手当金の額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は支給されない。

E ☓ (法105条1項) 傷病手当金の継続給付を受けていた者が、その給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、資格喪失後3月経過後であっても、埋葬料が「支給される」。



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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問8は、傷病手当金を中心とした問題構成でしたが、正解肢であるBが高額療養費に関する問題で、講義でも取り上げる論点でしたから、他の選択肢で迷う箇所があったとしても、Bで正解できた方が多かったかもしれません。



明日もがんばりましょう。




2017年11月27日

「ランチタイム・スタディ」の第38問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、38問目は、択一式の労働者災害補償保険法です。

正答率71%の問題です。



<問題( 択一式 労災 問1 )>

〔問〕 業務災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 企業に所属して、労働契約に基づき労働者として野球を行う者が、企業の代表選手として実業団野球大会に出場するのに備え、事業主が定めた練習計画以外の自主的な運動をしていた際に負傷した場合、業務上として取り扱われる。

B A会社の大型トラックを運転して会社の荷物を運んでいた労働者Bは、Cの運転するD会社のトラックと出会ったが、道路の幅が狭くトラックの擦れ違いが不可能であったため、D会社のトラックはその後方の待避所へ後退するため約20メートルバックしたところで停止し、徐行に相当困難な様子であった。これを見かねたBが、Cに代わって運転台に乗り、後退しようとしたが運転を誤り、道路から断崖を墜落し即死した場合、業務上として取り扱われる。

C 乗組員6名の漁船が、作業を終えて帰港途中に、船内で夕食としてフグ汁が出された。乗組員のうち、船酔いで食べなかった1名を除く5名が食後、中毒症状を呈した。海上のため手当てできず、そのまま帰港し、直ちに医師の手当てを受けたが重傷の1名が死亡した。船中での食事は、会社の給食として慣習的に行われており、フグの給食が慣習になっていた。この場合、業務上として取り扱われる。

D 会社が人員整理のため、指名解雇通知を行い、労働組合はこれを争い、使用者は裁判所に被解雇者の事業場立入禁止の仮処分申請を行い、労働組合は裁判所に協議約款違反による無効確認訴訟を提起し、併せて被解雇者の身分保全の仮処分を申請していたところ、労働組合は裁判所の決定を待たずに被解雇者らを就労させ、作業中に負傷事故が発生した。この場合、業務外として取り扱われる。

E 川の護岸築堤工事現場で土砂の切取り作業をしていた労働者が、土蜂に足を刺され、そのショックで死亡した。蜂の巣は、土砂の切取り面先約30センチメートル程度の土の中にあったことが後でわかり、当日は数匹の蜂が付近を飛び回っており、労働者も使用者もどこかに巣があるのだろうと思っていた。この場合、業務上として取り扱われる。




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step1 正解は・・・



A



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step2 解説

A ☓ (法7条1項、平12.5.18基発366号) 運動競技に伴う災害の業務上外の認定については、運動競技が労働者の業務行為又はそれに伴う行為として行われ、かつ、労働者の被った災害が運動競技に起因するものである場合に業務上と認められる。また、労働者が行う練習については、事業主が予め定めた練習計画に従って行われるものでなければならず、練習計画とは別に、労働者自らの意思で行う運動は、「業務外」とされる。

B 〇 (法7条1項、昭31.3.31基収5597号) 本肢のとおりである。本件は、作業に伴う必要又は合理的な行為中の災害であり、労働者の担当業務行為とはいえないが、作業に伴う必要行為又は合理的行為中と認められるため、業務上として取扱われる。

C 〇 (法7条1項、昭26.2.16基災収111号) 本肢のとおりである。本件は、事業場施設の利用中の災害であり、また、船内での食事は会社の給食としての慣習でもあることから、業務上として取扱われる。

D 〇 (法7条1項、昭28.12.18基収4466号) 本肢のとおりである。業務災害と認定されるためには、業務遂行性(労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態)及び業務起因性の2つの要件を満たす必要があるが、指名解雇通知が行われ、会社と労働組合との抗争中に被解雇者が就労し作業中に負傷した場合は、業務遂行性は認められないため、業務外として取り扱われる。

E 〇 (法7条1項、昭25.10.27基収2693号) 本肢のとおりである。作業中に土蜂に刺されてショック死した作業員の事故は、業務に伴う危険が現実化して生じたものと認められるため、業務上として取り扱われる。



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step3 コメント

・択一式の労災保険法の問1は、業務災害に関する問題でした。問題文が長いため、読むのに時間がかかってしまいますが、問題文の状況を思い浮かべながら「業務遂行性」「業務起因性」を考慮して考えると正解にたどりつくことができると思います。



明日もがんばりましょう。




2017年11月24日

「ランチタイム・スタディ」の第37問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、37問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率71%の問題です。



<問題( 択一式 雇用 問3 )>

〔問〕 被保険者資格の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 公共職業安定所長は、短期雇用特例被保険者資格の取得の確認を職権で行うことができるが、喪失の確認は職権で行うことができない。

B 文書により、一般被保険者となったことの確認の請求をしようとする者は、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に所定の請求書を提出しなければならない。

C 日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。

D 公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

E 公共職業安定所長は、確認に係る者を雇用し、又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該確認に係る者に対する通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。



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step1 正解は・・・



A



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step2 解説

A ☓ (法9条1項、法81条、則1条1項・2項) 確認に関する厚生労働大臣の権限は、公共職業安定所長に委任されているため、公共職業安定所長は、職権で労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うことができる。

B 〇 (法8条、則8条1項・2項) 本肢のとおりである。文書により、一般被保険者となったことの確認の請求をしようとする者は、請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。

C 〇 (法43条4項) 本肢のとおりである。日雇労働被保険者又は日雇労働被保険者であった者については、被保険者資格の確認制度の規定は適用されない。

D 〇 (法9条、則10条1項・2項) 本肢のとおりである。なお、被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、その者の選択する公共職業安定所の長に対して、被保険者証の再交付を受けなければならない(則10条3項)。

E 〇 (法9条1項、則9条2項) 本肢のとおりである。なお、掲示があった日の翌日から起算して7日を経過したときは、通知があったものとみなされる(則9条3項)。



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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問3は、被保険者資格の確認に関する問題でした。一定のレベルの学習をしていれば、正誤判断できる内容です。



来週もがんばりましょう。