2017年10月

2017年10月31日

「ランチタイム・スタディ」の第21問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、21問目は、択一式の国民年金法です。

正答率81%の問題です。



<問題( 択一式 国年 問4 )>

〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 第1号被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合は、その者の請求に基づいて、前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料が還付される。

B 国民年金法第89条第2項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。

C 保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。

D 全額免除要件該当被保険者等が、指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、全額免除申請があったものとみなされる。

E 一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



C
   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

A 〇 (法93条、令9条1項) 本肢のとおりである。保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合には、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものが還付される。

B 〇 (法89条2項) 本肢のとおりである。法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から、当該納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料は、免除されない。

C ☓ (法87条の2第1項) 保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた者(保険料一部免除者)は、当該納付することを要しないとされた期間について、付加保険料を納付する者となることができない。

D 〇 (法109条の2第2項) 本肢のとおりである。なお、指定全額免除申請事務取扱者は、全額免除要件該当被保険者等から全額免除申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該全額免除申請をしなければならない。

E 〇 (法94条1項) 本肢のとおりである。一部免除に係る保険料の追納を行うことができるのは、その残余の額につき納付されたときに限られる。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の国民年金法の問4は、正解肢のCに関して、すぐに誤りだと見抜けたはずです。



明日もがんばりましょう。




2017年10月30日

「ランチタイム・スタディ」の第20問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、20問目は、択一式の国民年金法です。

正答率82%の問題です。



<問題( 択一式 国年 問7 )>

〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算される。

B 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。

C 老齢基礎年金の受給権者が、厚生労働大臣に対し、国民年金法の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより全額免除の申請ができなかった旨の申出をした場合において、その申出が承認され、かつ、当該申出に係る期間が特定全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)とみなされたときは、申出のあった日の属する月の翌月から年金額が改定される。

D 国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。

E 障害基礎年金の受給権者が65歳に達し、その時点で老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給か老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給かを選択することができる。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



D
   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

A 〇 (法52条の4第2項) 本肢のとおりである。

B 〇 (法27条、法85条1項、法90条の3第1項) 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、国庫負担が行われないため、当該期間の保険料を追納しない限り、老齢基礎年金の額に反映されない。

C 〇 (法附則9条の4の7第6項、7項) 本肢のとおりである。被保険者又は被保険者であった者は、特定事由(国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく不当であることをいう)により特定手続(①任意加入の申出、②付加保険料納付の申出、③保険料免除に係る申請等の手続をいう)をすることができなくなったとき又は遅滞したときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。

D ☓ (法30条の3) 基準障害による障害基礎年金は、基準障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときに受給権(基本権)が発生するため、65歳に達した日以後であっても請求することができる。

E 〇 (法20条、法附則9条の2の4第1項) 本肢のとおりである。受給権者が65歳以上の場合には、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することができる。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の国民年金法の問7は、Cの正誤判断が難しかったと思われますが、A及びBは易しい上に、正解肢であるDと正しい肢のEに関しては通常、学習しているはずの箇所ですので、正解できた受験生が多かったように思われます。



明日もがんばりましょう。




2017年10月29日

1万人の脳を治療してきた医師が明かす スマホが記憶力を低下させるワケ』という記事がありました。

『もし「知識を得る」ために本を読んでいるのだとしたら、スマホは適切ではない』と書かれています。

日頃、頻繁にスマホで学習をしている人は気を付けた方がいいかもしれませんね。






2017年10月28日

みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。

11月4日(土)は大阪本校で、5日(日)には東京本校において、無料体験を実施いたします。

科目は、労働一般常識①(10:30~13:00)、②(14:00~16:30)で、午前・午後の2コマお聴きいただけます。
労働一般常識①②では、試験で手ごわい派遣法が範囲に入っていますので勉強になるはずです。

大阪本校の担当講師は、実務に精通し、選択式を意識した講義で定評のある木田麻弥講師です。
姉御肌でとっても面倒見のいい先生ですから、いろいろ相談したりして頼ってください。

木田麻弥講師写真


そして、東京本校は、私、佐藤としみが担当します。
労一はボリュームが多いので、かなりのスピードでこなしますから、集中してついてきてくださいね。

佐藤としみ講師写真


どのような講義なのか、どんなテキストを使用するのかなど、わからない方は、ぜひ参加してみてください。
予備校を活用しようか、独学でいこうか、迷っている方も、講義を聴きに来てください。
予約は不要ですので、当日、直接、お越しください。

今回は特別に、今まで無料体験に参加した方も、再度、無料体験受講していただいて結構です。
(通常は、無料体験できるのは1回(1コマ)だけですが、今回に限り、労基法や安衛法で無料体験された方も再度、無料体験できます。)

テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、労働一般常識①②の範囲の部分はお持ち帰りしていただいて構いません。

講義を受講しようと決めていなくても、試しにどんなものか、視聴するだけでもいいので、来てください。
少なくとも勉強になりますし、きっと有意義な時間になることでしょう。


それでは、お待ちしています!!



2017年10月27日

「ランチタイム・スタディ」の第19問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、19問目は、択一式の労働基準法です。

正答率82%の問題です。



<問題( 択一式 労基 問3 )>

〔問〕 労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。

B 明示された労働条件と異なるために労働契約を解除し帰郷する労働者について、労働基準法第15条第3項に基づいて使用者が負担しなければならない旅費は労働者本人の分であって、家族の分は含まれない。

C 使用者は、労働者が退職から1年後に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合は、これを交付する義務はない。

D 使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

E 派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



D
   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

A ☓ (法14条1項2号) 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約については、契約期間の上限は5年とされているが、「65歳に達するまで」という規定はない。

B ☓ (法15条3項、昭22.9.13発基17号) 法15条3項における「必要な旅費」とは、帰郷するまでに通常必要とする一切の費用をいい、交通費、食費、宿泊費や、労働者本人のみならず、労働者により生計を維持されている同居の親族(内縁の妻を含む)の旅費も含まれる。

C ☓ (法22条1項、平11.3.31基発169号) 退職時の証明については、法115条により、請求権の時効は退職時から2年と解されているため、本肢の場合には、使用者は退職時証明書を交付しなければならない。

D 〇 (法19条) 本肢のとおりである。労働者が休業せずに就労している場合には、解雇は制限されない。

E  ☓ (法15条、昭61.6.6基発333号) 本肢の場合、「派遣先」ではなく「派遣元」の使用者が、労働条件の明示義務を負う。派遣元の使用者は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間、休憩、休日等を含めて、法15条の労働条件の明示義務を負うものとされている。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の労働基準法の問3は、労働契約等に関する問題でした。各選択肢の論点に関しては、確実に把握していた受験生が多かったように思われます。



来週もがんばりましょう。