2017年06月
2017年06月25日
期間従業員に正社員と同水準の特別休暇を与えることは珍しいとのことです。
特別休暇に関しては、「平成25年就労条件総合調査結果の概況」に取り上げられていますので、ご紹介しておきます。
夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は57.9%(前年57.5%)となっており、これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、「夏季休暇」44.7%、「病気休暇」22.4%、「リフレッシュ休暇」11.1%、「ボランティア休暇」2.8%、「教育訓練休暇」3.2%、「1週間以上の長期の休暇」11.3%となっている。
企業規模別にみると、「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」「1週間以上の長期の休暇」は企業規模が大きいほど、制度がある企業割合が高くなっている。
特別休暇制度がある企業について、休暇中の賃金を全額支給する企業割合をみると、「夏季休暇」80.7%、「病気休暇」37.6%、「リフレッシュ休暇」83.6%、「ボランティア休暇」62.7%、「教育訓練休暇」77.9%となっている。
2017年06月24日
本日は、現在、プレミアム答練をLIVE受講でお受けいただいている方、プレミアム答練をこれからWeb、DVD、VB等で受講される方へのアドバイスです。
【プレミアム答練を行う上での留意点】
本試験では、時間配分が重要な要素となります。
プレミアム答練は、50分で択一式10問、選択式5問を解きますので、ある意味、じっくりと十分に考えて答を出す時間はありませんが、例年、同じ形でやってきていますので、みなさんもこのくらいの解答スピードに慣れていただく必要があります。
まず、解答は択一式から解いていただき、続いて選択式に入ってください。
時間配分ですが、おおまかに択一式25分、選択式25分が目安です。
ただし、マークシートに塗る時間もありますので、それぞれ23分程度で答を導き出したいところです。
マークシートは、1問1問塗るのは、できれば避けてください。
まとまった時間で一気に塗るようにしてみてください。
理由は、考える時間は考える時間に充て、マークシートを塗る時間は、頭を休ませる時間としたいからです。
また、1問1問、解答をマークシートに塗ると、問題用紙とマークシートの横の目の移動が頻繁になってしまい、目が疲れてしまうことも挙げられます。
要するに、択一式の解答をし終えた段階で塗って、選択式が解答をし終えた段階で塗るような要領です。
本試験では、択一式は70問ありますから、1問1問マークシートに塗っていては絶対にダメです。
なので、今のうちから、やり方に慣れていただきたいこともあり、お伝えしています。
今までは、演習問題を解く際に、じっくり十分時間を取って考えてもらっても構わなかったのですが、今後は解答のスピードを意識しなければなりません。
そのための訓練でもありますから、多少、意識して早めに解答を出すようにしてください。
前回のプレミアム答練で、「時間が足りなかった。」「時間配分がうまくいかなかった。」という声がありましたので、お知らせした次第です。
出来なかった問題は、「ここを復習しておきなさい!」という、神様からのメッセージでもあります。
得点状況に一喜一憂するのではなく、「今のうちに間違えておいてよかった。」と思って、その部分の底上げを図り、その後の時間を活かすよう心がけましょう。
日々、暑さが増してきます。
体調に留意して、がんばってください。

2017年06月23日
「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、84問目は、選択式の労働者災害補償保険法です。
正答率32&28&60%の問題です。
※選択式労災A=32%、B=28%、C=60%(A及びCは正答率がBより高いものの同じカテゴリーですので、Bの正答率に合わせここで掲載しています。)
<問題( 選択式 労災 ABC )>
労災保険法第33条第5号によれば、厚生労働省令で定められた種類の作業に従事する者(労働者である者を除く。)は、特別加入が認められる。労災保険法施行規則第46条の18は、その作業として、農業における一定の作業、国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる一定の作業、労働組合等の常勤の役員が行う一定の作業、 A 関係業務に係る一定の作業と並び、家内労働法第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の B が行う一定の作業(同作業に従事する家内労働者又はその B を以下「家内労働者等」という。)を挙げている。
労災保険法及び労災保険法施行規則によれば C が、家内労働者等の業務災害に関して労災保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があった場合、家内労働者等が当該作業により負傷し、疾病に罹患し、障害を負い、又は死亡したとき等は労働基準法第75条から第77条まで第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなされる。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
① 委託者 ② 委託者の団体 ④ 医療
⑤ 請負的仲介人 ⑥ 介護 ⑦ 家内労働者等の団体
⑨ 在宅労働者 ⑩ 使用人 ⑫ 仲介人
⑯ 福祉 ⑱ 保健 ⑲ 補助者
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step2 正解は・・・
A → ⑥ 介護(法35条、則46条の18第5号)
B → ⑲ 補助者(法35条、則46条の18第3号)
C → ⑦ 家内労働者等の団体(則46条の23、平23.3.25基発0325第6号)
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step3 コメント
・平成27年の労働者災害補償保険法の選択式A、B及びCは、第2種特別加入者に係る施行規則からの出題でした。かなり苦戦をした受験生が多かったように思われます。近年の労災保険の選択式は難易度の高い問題も頻繁に出題されていますので、いかにテキストの細かいところまで丁寧に読みこなすことができたかが得点のカギになります。
来週もがんばりましょう。
☞ 次の【第2次ランチタイム・スタディ 85 】をご覧になりたい方はこちら
2017年06月22日
「第2次ランチタイム・スタディ」の第83問です。
「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、83問目は、択一式の社会保険一般常識です。
正答率29%の問題で難問です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※正答率が30%を切っています。
<問題( 択一式 社一 問6 )>
〔問〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 国民健康保険法では、国は、政令の定めるところにより、市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、一定の額の合算額の100分の32を負担することを規定している。
B 国民健康保険法施行令では、市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうちの基礎賦課額は、16万円を超えることはできないことを規定している。
C 高齢者医療確保法では、市町村が後期高齢者医療に要する費用に充てるため徴収する保険料は、後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)が被保険者に対し、広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する、ただし、離島その他の医療の確保が著しく困難であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料についてはこの限りでないことを規定している。
D 高齢者医療確保法では、配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うことを規定している。
E 高齢者医療確保法施行令では、広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額は、57万円を超えることができないものであることを規定している。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A 〇 (法70条1項) 本肢のとおりである。なお、国は、政令の定めるところにより、国民健康保険組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用のうち一定額について、組合の財政力を勘案して100分の13から100分の32までの範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額を補助することができるものとされている(法73条1項)。
B ☓ (法76条、令29条の7第2項10号) 「16万円」ではなく、「54万円」であるため、本肢は誤りとなる。国民健康保険料の賦課限度額は、「基礎賦課額54万円」・「後期高齢者支援金等賦課額19万円」・「介護納付金賦課額16万円」とされている。
C 〇 (法104条2項) 本肢のとおりである。なお、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課することができる。
D 〇 (法108条3項) 本肢のとおりである。なお、普通徴収とは、市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、直接納入の通知をすることによって保険料を徴収する方法である。
E 〇 (法104条1項、令18条1項・2項) 本肢のとおりである。なお、保険料の賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とされる。
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step3 コメント
・択一式の社会保険一般常識の問6は、国民健康保険法及び高齢者医療確保法からの出題でした。B、C及びEの難易度が高く、A~Eまで万遍ない解答状況ということからも、全く歯が立たなかった人も多かったことと思われます。一般常識の法令の問題は、過去に出題された問題が焼きなおされて出題される傾向が低いことから、テキストを読み込み理解をしておきたいところです。
明日もがんばりましょう。
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2017年06月21日
「第2次ランチタイム・スタディ」の第82問です。
「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、82問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率31%の問題で難問です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※正答率が3人に1人を切っています。
<問題( 択一式 雇用 問2 )>
〔問〕 基本手当の所定給付日数と受給資格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、「算定基礎期間」とは、「雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間」のことである。「基準日」とは、「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことであり、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。また、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする。
A 特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者を除く。)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は150日である。
B 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由に当該事由発生後1年以内に離職した者は、他の要件を満たす限り特定受給資格者に当たる。
C 事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は5年となる。
D 厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に、基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合であって、労働保険徴収法第32条第1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき、所定給付日数は240日となる。
E 期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法第33条第1項に規定する正当な理由なく離職した場合、当該離職者は特定理由離職者とはならない。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A 〇 (法22条1項) 本肢のとおりである。
B 〇 (法23条2項2号、則36条2項、手引50305) 本肢のとおりである。なお、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと」とは、被保険者が労働契約の締結に際し、事業主から明示された労働条件(「採用条件」という)が就職後の実際の労働条件と著しく相違した場合又は事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に、当該事由発生後1年を経過するまでの間に離職した場合をいう。
C 〇 (法22条3項) 本肢のとおりである。離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、前の適用事業に係る被保険者であった期間は、算定基礎期間には通算されない。したがって、本肢の場合の算定基礎期間は、事業主Bに雇用された5年間のみとなる。
D ☓ (法23条1項、法22条5項) 被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から「控除されていたことが明らかでない場合」には、確認があった日の2年前の日より前の被保険者であった期間は算定基礎期間には通算されないため、所定給付日数は240日とはならない。
E 〇 (法13条3項) 本肢のとおりである。なお、法33条1項の正当な理由により離職した場合は、特定理由離職者となる。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問2は、基本手当の所定給付日数と受給資格に関する問題でした。所定給付日数は表を覚えていないと正解できませんし、特定理由離職者や特定受給資格者への該当するか否かも、明確に押さえておかないと解けません。解答は主にB、C及びDに割れていて、特にC及びDの難易度が高かったこともあり、正答率は低くなりました。今年は特定受給資格者の所定給付日数の改正がありましたので、狙われやすい箇所です。表の数値は本試験直前には再度、見直して頭に入れておきましょう。
明日もがんばりましょう。
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