2017年04月

2017年04月30日

大阪出張の際の帰りに、時間があったらぜひ、立ち寄りたい店をご紹介します。
特に、帰りの新幹線の発車時刻がまだある場合に、パソコンを開いて仕事をしたいというビジネスマンにお薦めです。

JR新大阪駅構内のエキマルシェ新大阪にある「ドリップ エックス カフェ」です。
(新大阪の駅の構内ですが、新幹線の改札に入る前(右側)にあります。)

ドリップ エックス カフェの店外観(新大阪駅構内)

店内には、カウンターではない席にも、電源(コンセントの差込口)があり、空いた時間にパソコンを開いて仕事ができます。

店内は静かな落ち着いた雰囲気で、お客は一人の人が多いようです。

食事をとりたいわけではなく、コーヒーや紅茶、アルコールなどを飲みたいわけでもないときにうれしいのが、この「コールドプレスジュース」(次の写真メニュー右上)です。

ドリップ エックス カフェのメニュー

コールドプレスジュースは5種類ありますが、今回は、小松菜、セロリ、林檎をつかった「Green」(790円)にしてみました。

コールドプレスジュースは、店内で注文したら、コップに入れず、プラスチックの容器のまま運ばれてきます。

したがって、店内で飲まなくてもOK。
持ち帰って、帰りの新幹線で飲むことも可能です。

コールドプレスジュース(Green)

青臭さもなく、美味しくいただけます。

メニューを見ると、イチゴがたっぷり乗ったフレンチトースト、ワッフルなどから、玄米入りお粥やシンプルなふわふわ玉子を挟んだタマゴサンドイッチなど、ちょっとした食事をとるにも良いようです。

本格ドリップ珈琲は、バリスタチャンピオンの抽出技術を再現したとのこと。

海外の瓶ビール、ハイボール、ワインに合わせて、おつまみもあるので新幹線に乗る前に一杯飲むのにもおすすめです。

大阪出張で、帰りの新幹線の待ち時間があるようなときは、ぜひ、立ち寄ってみてください。



2017年04月29日

平成27年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」の第1回~第7回は次のような構成としています。

1回:内容1 → 「公的年金制度の概況」
2回:内容2 → 「公的年金の給付状況」、「厚生年金保険の状況」
3回:内容3 → 「国民年金の状況」
第4回:過去問 → 「平成27年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」に関連する過去問
・第5回:練習問題1 → 「公的年金制度の概況」の練習問題
第6回:練習問題2 → 「公的年金の給付状況、厚生年金保険の状況」の練習問題
・第7回:練習問題3 → 「国民年金の状況」の練習問題




第3回は、「国民年金の状況」です。


3 国民年金の状況

(1)全額免除者・申請一部免除者

・平成27年度末現在の全額免除者数は、576 万人となっている。全額免除割合は35.0%であり、前年度末に比べて0.0 ポイント低下している。

・平成27年度末現在の申請一部免除者数は、47 万人となっている。申請一部免除割合は2.9%であり、前年度末に比べて0.7 ポイント低下している。

(注)「全額免除割合」及び「申請一部免除割合」とは、全額免除者数及び申請一部免除者数が、それぞれ第1号被保険者数(任意加入被保険者を除く)に占める割合(%)である。


(2)被保険者の年齢構成

・平成27年度末現在の被保険者の年齢構成は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)では、男女共に20~24歳の割合が最も高く、第3号被保険者では、男子55~59歳女子40~44歳の割合が高くなっている。



(3)老齢基礎年金の受給者数及び平均年金月額

老齢基礎年金の受給者数は、平成27 年度末現在で2,974 万人となっており、平均年金月額5万6千円となっている。




[ポイント]
・免除者は、全額免除者・申請一部免除者共に低下傾向です。
・全額免除者の方が、申請一部免除者よりも圧倒的に多く、約35%です。
 (第1号被保険者の約3人に1人以上が全額免除という衝撃的な数字です。)
・国民年金の第1号被保険者の年齢構成は、男女とも20~24歳の割合が最も高い。
・国民年金の第3号被保険者の年齢構成は、男子は55~59歳、女子は40~44歳の割合が高い。
老齢基礎年金の受給者数は、約3,000 万人で、平均年金月額5万6千円です



2017年04月28日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第47問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、47問目は、択一式の労働保険徴収法です。

正答率61%の問題です。


<問題( 択一式 徴収 災問8 )>


〔問〕 農業の事業の労災保険の加入に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において、「農業の事業」とは、畜産及び養蚕の事業を含むが、特定の危険有害作業を主として行う事業であって常時労働者を使用するもの並びに特定農業機械作業従事者及び一定の危険又は有害な作業を行う一定規模以上の農業の個人事業主等が特別加入した場合における当該事業を除くものをいう。

A 農業の事業で、労働者を常時4人使用する民間の個人事業主は、使用する労働者2名の同意があるときには、労災保険の任意加入の申請をしなければならない。

B 農業の事業で、民間の個人事業主が労災保険の任意加入の申請を行うためには、任意加入申請書に労働者の同意を得たことを証明する書類を添付して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

C 農業の事業で、民間の個人事業主が労災保険の任意加入の申請を行った場合、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。

D 農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。

E 農業の事業で、労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、使用労働者数の増加により労災保険法の適用事業に該当するに至った場合には、その日に、当該事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。



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step1 正解は・・・



E

   

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step2 解説

A ☓  (整備法5条1項・2項) 本肢の事業は労災保険の暫定任意適用事業に該当するが、当該事業は、労災保険の加入について労働者の「同意を得る必要はない」。また、事業主に任意加入の意思がない場合であっても、その事業に使用される労働者の過半数(本肢の場合は3名)が希望するときは、当該事業主は任意加入の申請をしなければならない。

B ☓  (整備法5条1項) 労災保険については保険料の全額が事業主負担のため、労働者の同意を得る必要はなく、事業主の意思のみで加入の申請を行うことができる。したがって、労働者の同意を得たことを証明する書類の添付は不要である。

C ☓  (整備法5条1項) 労災保険暫定任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、都道府県労働局長の「認可があった日」に、保険関係が成立する。

D ☓  (法5条、整備法8条1項) 本肢の場合は、「その事業が廃止された日の翌日」に労災保険に係る保険関係が消滅する。保険関係消滅の申請は不要である。

E 〇  (法3条) 本肢のとおりである。暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、強制適用事業に該当するに至った場合には、その日に、保険関係が成立する。



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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の労災問8は、農業の事業と限定した上での労災保険の加入に関する問題でした。どの肢も基本事項でしたので、確実に得点したい問題です。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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2017年04月27日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第46問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、46問目は、択一式の健康保険法です。

正答率61%&合否を分けた問題です。
※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%以下)」とで、20%以上差が開いた問題です。


<問題( 択一式 健保 問5 )>

〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用事業所の認可を申請しなければならない。

B 学生が卒業後の4月1日に就職する予定である適用事業所において、在学中の同年3月1日から職業実習をし、事実上の就職と解される場合であっても、在学中であれば被保険者の資格を取得しない。

C 健康保険法施行規則においては、保険者は3年ごとに一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。

D 被保険者が解雇され(労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除く。)、事業主から資格喪失届が提出された場合、労使双方の意見が対立し、当該解雇について裁判が提起されたときにおいても、裁判において解雇無効が確定するまでの間は、被保険者の資格を喪失したものとして取り扱われる。

E 任意継続被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。




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step1 正解は・・・



D

   

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step2 解説

A ☓  (法32条) 適用事業所が強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、自動的に任意適用の認可があったものとみなされるため、あらためて任意適用事業所の認可申請をする必要はない。

B ☓  (法3条1項、昭16.12.22社発1580号) 卒業後就職予定先の事業所で職業実習を行う者は、事実上の就職と解されれば被保険者の資格を取得する。

C ☓  (則50条1項) 保険者は、「3年ごとに一定の期日」ではなく、「毎年一定の期日」を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。

D 〇  (法36条、昭25.10.9保発68号) 本肢のとおりである。被保険者が解雇された場合、当該解雇について係争中であっても、事業主から資格喪失届が提出されたなら、一応資格を喪失したものとして手続きを行う。この場合において、裁判所等が解雇無効の判定をなし、かつ、その効力が発生したときは、当該判定に従い遡及して資格喪失の処理を取り消し、被保険者証を事業主に返付する等の措置が取られる。

E ☓  (法38条) 「督促状により指定する期限の翌日」ではなく、「本来の納付期日の翌日」に資格を喪失する。なお、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。



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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問5は、A及びEは基本問題でしたが、B、C及びDはやや難易度が高く、この3つの肢の中で答に迷った方が多かったようです。合格できる実力の方は、この問題ができている人が多かったことから、合否の分かれ目となる問題といえます。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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2017年04月26日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第45問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、45問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率62%の問題です。


<問題( 択一式 厚年 問4 )>

〔問〕 障害厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 障害等級2級の障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が、国民年金の第1号被保険者になり、その期間中に初診日がある傷病によって国民年金法第34条第4項の規定による障害基礎年金とその他障害との併合が行われ、当該障害基礎年金が障害等級1級の額に改定された場合には、障害厚生年金についても障害等級1級の額に改定される。

B 63歳の障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)が、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合において、その後、当該障害厚生年金に係る障害の程度が増進したときは、65歳に達するまでの間であれば実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。

C 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。

D 40歳の障害厚生年金の受給権者が厚生労働大臣に対し障害の程度が増進したことによる年金額の改定請求を行ったが、実施機関による診査の結果、額の改定は行われなかった。このとき、その後、障害の程度が増進しても当該受給権者が再度、額の改定請求を行うことはできないが、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合については、実施機関による診査を受けた日から起算して1年を経過した日以後であれば、再度、額の改定請求を行うことができる。

E 障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給権はその者が65歳に達した日に消滅する。



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step1 正解は・・・



A

   

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step2 解説

A 〇  (法52条の2第2項) 本肢のとおりである。障害等級2級の障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者にその他障害との併合が行われ、当該障害基礎年金が障害等級1級の額に改定された場合には、障害厚生年金についても、障害等級1級の額に改定が行われる。

B ☓  (法52条2項・7項、法附則16条の3第2項) 受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことがない3級の障害厚生年金の受給権者については、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合には、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。

C ☓  (法48条) 受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことがない3級の障害厚生年金の受給権者については、併合認定は行われない。併合認定は、前後の障害がともに1級又は2級に該当する場合に行われる。

D ☓  (法52条2項・3項) 障害厚生年金の受給権者は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後であれば、再度、実施機関に対し、障害厚生年金の額の改定を請求することができる。また、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合であれば、1年を経過していなくても、額の改定請求を行うことができる。

E ☓  (法53条) 障害厚生年金の受給権は、障害の程度が軽減し、障害等級3級にも該当しなくなった場合であって、そのまま障害等級3級にも該当することなく65歳に達したとき又は3年を経過したときのいずれか遅い方が到達したときに消滅する。したがって、設問の場合、「65歳に達した日」ではなく、「障害等級3級に該当しなくなった日から起算して3年を経過したとき(66歳のとき)」に、消滅することとなる。


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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問4は、障害厚生年金に関する問題でした。問題文が長いことから、後回しにしたくなるところですが、それぞれの肢を丁寧に読むと、すぐに正誤が判断できる肢もあるため、2択位まではすぐに絞り込めるはずです。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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