2017年03月

2017年03月31日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第27問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、27問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率71%の問題です。



<問題( 択一式 厚年 問2 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。

B 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したために資格を喪失するときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失届を提出する必要はない。

C 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者を除く。)は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。

D 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。

E 被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときはその日に、70歳に達したときはその翌日に被保険者資格を喪失する。



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step1 正解は・・・



B


   

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step2 解説

A ☓ (法11条、則5条) 任意単独被保険者の資格喪失の認可を受ける場合には、「事業主の同意は不要」である。

B 〇  (法附則4条の5第2項、則22条1項3号) 本肢のとおりである。老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したために高年齢任意加入被保険者の資格を喪失するときは、資格喪失届の提出は不要である。

C ☓  (法附則4条の3第6項) 「保険料の納期限の日」ではなく、「保険料の納期限の属する月の前月の末日」に、被保険者資格を喪失する。なお、保険料の負担及び納付について、事業主の同意がある場合には、事業主が保険料の納付義務を負うことになるため、保険料の滞納があっても、高齢任意加入被保険者の資格に影響はない(資格は喪失しない)。

D ☓  (法12条) 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から継続して「4か月」を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。

E ☓  (法14条) 被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く)は、死亡したときは「その日の翌日」に、70歳に達したときは「その日」に資格を喪失する。


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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問2は、Dをうっかり〇としてしまった方もいたようですが、CやEに関しては☓であることが比較的容易に判断できるため、正解できた方が多かったようです。



今日は練習問題はありません。

来週もがんばりましょう。
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2017年03月30日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第26問です。

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さて、26問目は、択一式の国民年金法です。

正答率71%の問題です。



<問題( 択一式 国年 問3 )>

〔問〕 国民年金法等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 子の有する遺族基礎年金の受給権は、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに障害等級に該当する障害の状態にあった場合は、その後、当該障害の状態に該当しなくなっても、20歳に達するまで消滅しない。

B 学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関しては、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされる。

C 65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和18年4月2日生まれ)が72歳のときに繰下げ支給の申出をした場合は、当該申出のあった日の属する月の翌月分から老齢基礎年金の支給が開始され、増額率は42%となる。

D 保険料の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は納付義務者に対して、督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して5日以上を経過した日でなければならない。

E 保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、当該再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して30日を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。



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step1 正解は・・・



B


   

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step2 解説

A ☓  (法40条3項) 本肢の場合、子が20歳に達する前に障害の状態に該当しなくなったときは、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅する。

B 〇  (法109条の2第2項) 本肢のとおりである。なお、学生納付特例事務法人は、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該学生納付特例申請をしなければならない(法109条の2第3項)。

C ☓  (法28条2項・4項、令4条の5第1項、平24法附則6条) 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得した者が、70歳に達した日後に支給繰下げの申出をしたときは、70歳に達した日に当該申出があったものとみなされ、70歳に達した日の属する月の翌月分から増額された老齢基礎年金が支給される。

D ☓  (法96条2項・3項) 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して「10日以上」経過した日でなければならない。

E ☓  (法101条1項、社会保険審査官及び社会保険審査会法32条1項・3項) 設問の再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して「2月」を経過したときは、することができない。



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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問3は、Bが〇とわからなくても、他の肢が☓であることが比較的容易に判断できたのではないでしょうか。消去法で正解できた方もいるのではないかと思われます。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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2017年03月29日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第25問です。

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さて、25問目は、択一式の労働保険徴収法です。

正答率71%の問題です。



<問題( 択一式 徴収 雇問9 )>

〔問〕 労働保険料の延納に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、増加概算保険料の納付については、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより延納することができる。

B 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、労働保険徴収法第17条第2項の規定により概算保険料の追加徴収の通知を受けた場合、当該事業主は、その指定された納期限までに延納の申請をすることにより、追加徴収される概算保険料を延納することができる。

C 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が、当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を納付する際に延納の申請をすることができる。

D 概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月10日とされている。

E 概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日とされている。




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step1 正解は・・・



C


   

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step2 解説

A 〇  (法18条、則30条1項、則附則5条) 本肢のとおりである。増加概算保険料についても、申請により、延納することは可能である。ただし、当初の概算保険料(認定決定による概算保険料を含む)の延納をしている場合に限られる。

B 〇  (法18条、則31条) 本肢のとおりである。追加徴収される概算保険料についても、事業主が延納の申請をすることにより、延納することは可能である。ただし、当初の概算保険料(認定決定による概算保険料を含む)の延納をしている場合に限られる。

C ☓ (法18条、法19条4項) 概算保険料を延納することはできるが、確定保険料については延納することができない。したがって、本肢の場合の不足額の納付についても延納することはできない。

D 〇  (法18条、則27条) 本肢のとおりである。継続事業の延納に係る第1期分の納期限については、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合であっても、本来の納期限から延長されることはない。

E 〇  (法18条、則28条) 本肢のとおりである。有期事業の延納については、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合であっても、継続事業のように納期限が延長されることはない。



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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の雇問9は、延納に関する問題でした。正解肢であるCについては、「確定保険料を延納することはできない」ことさえ理解していれば、他の肢にかかわらず正解することができた問題でした。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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2017年03月28日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第24問です。

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さて、24問目は、選択式の国民年金法です。

正答率71%の問題です。


<問題( 選択式 国年 E )>

平成25年7月1日において時効消滅不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けている特定受給者が有する当該時効消滅不整合期間については、 E までの間、当該期間を保険料納付済期間とみなす。



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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。




⑧ 後納保険料納付期限日である平成27年9月30日

⑨ 後納保険料納付期限日である平成37年6月30日

⑮ 特定保険料納付期限日である平成30年3月31日

⑯ 特定保険料納付期限日である平成38年3月31日




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step2 正解は・・・




E → ⑮ 特定保険料納付期限日である平成30年3月31日(法附則9条の4の4)


   

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step3 コメント


・選択式の国民年金法のEは、時効消滅不整合期間の取扱いについての問題でした。ここは、前年の択一式でも出題されていたこともあり、押さえておかなければならない箇所であるといえます。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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2017年03月27日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第23問です。

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さて、23問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率71%の問題です。



<問題( 択一式 雇用 問4 )>

〔問〕 教育訓練給付に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して3か月以内に申請しなければならない。

イ 教育訓練支援給付金は、教育訓練給付の支給に係る教育訓練を修了してもなお失業している日について支給する。

ウ 指定教育訓練実施者が偽りの届出をしたために、教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓練実施者に対し、当該教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して同給付の返還をするよう命ずることができる。

エ 教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲は、入学料、受講料及び交通費である。

オ 適用事業Aで一般被保険者として2年間雇用されていた者が、Aの離職後傷病手当を受給し、その後適用事業Bに2年間一般被保険者として雇用された場合、当該離職期間が1年以内であり過去に教育訓練給付金の支給を受けていないときには、当該一般被保険者は教育訓練給付金の対象となる。


A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ




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step1 正解は・・・



C


   

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step2 解説

ア ☓  (法60条の2、則101条の2の11第1項) 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して「1箇月以内」に申請しなければならない。なお、設問文中にある「やむを得ない理由がある場合を除いて」とする規定は、平成27年4月1日より廃止されている。

イ ☓  (法附則11条の2第1項) 教育訓練支援給付金は、「専門実践教育訓練を受けている日」のうち失業している日について支給される。

ウ 〇  (法10条の4第2項) 本肢のとおりである。なお、設問の場合には、偽りその他不正の行為により支給を受けた教育訓練給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることもできる。また、「指定教育訓練実施者」とは、教育訓練給付制度に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。

エ ☓  (法60条の2、則101条の2の6、則101条の2の2第1項6号かっこ書) 教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲に「交通費」は含まれていない。なお、平成29年1月1日施行の改正により、所定の要件を満たしたキャリアコンサルティングに係る費用も支給対象となった。

オ 〇  (法60条の2第2項、法附則11条、則附則24条) 本肢のとおりである。初めて教育訓練給付金の支給を受けるときは、支給要件期間が1年(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金にあっては、2年)以上であるときに、教育訓練給付金の対象となる。また、本肢の場合、離職期間が1年以内であるため、事業所Aの期間と事業所Bの期間は通算される。



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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問4は、教育訓練給付に関する個数問題でした。比較的に基本問題が多かったため、個数問題の割には正答率が高くなったと思われます。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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