2017年02月
2017年02月13日
「ランチタイム・スタディ」の第87問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、87問目は、選択式の労働一般常識です。
正答率51%&20%&80%の問題で、Bは難問です。
※選択式労一A=51%、B=20%、C=80%で、A及びCの正答率はBよりかなり高いものの同じカテゴリーですので、Bの正答率に合わせてここで掲載しています。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※ラスト5問になります。
<問題( 選択式 労一ABC )>
「平成23年就労条件総合調査(厚生労働省)」によると、現金給与額が労働費用総額に占める割合は約 A である。次に、法定福利費に注目して、現金給与以外の労働費用に占める法定福利費の割合は平成10年以降上昇傾向にあり、平成23年調査では約 B になった。法定福利費の中で最も大きな割合を占めているのが C である。
step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。A及びBは、〇割(〇は一桁の数字)が入り、Cは、法定福利費の中の項目の何かが入ります。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。
Aの選択肢
① 2割 ② 4割 ③ 5割 ④ 8割
Bの選択肢
① 3割 ② 6割 ③ 7割 ④ 9割
Cの選択肢
① 健康保険料・介護保険料 ② 厚生年金保険料
③ 児童手当拠出金 ④ 労働保険料
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step3 正解は・・・
A → ④ 8割(平成23年就労条件総合調査)
B → ② 6割(平成23年就労条件総合調査)
C → ② 厚生年金保険料(平成23年就労条件総合調査)
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step4 コメント
・選択式の労働一般常識A~Cは「労働費用」の内訳を問う問題でした。平成23年というやや古い就労条件総合調査からの出題でしたので、対策を講じていなかった受験生は苦戦したと思われます。ただし、平成22年択一式で同様の内容が論点とされていたので、過去問を丁寧に解かれていた方は、A及びCについては得点できたはずです。
・今回、出題された平成23年就労条件総合調査の中の「労働費用」に関しては、「白書・統計数値対策講座」のテキストに掲載し、佐藤としみ講師も、木田麻弥講師も解説をしています。また、「弱点克服講義」では、A及びCについては問題に落とし込み、本試験約1か月前に実際に解いてもらっています。本試験時に落ち着いて記憶をたどることができれば、正解できたはずです。
・一般常識の選択式は、近年、白書・統計数値からの出題が続いています。今回もA~Eのすべてが統計数値からの出題でしたので、今年も要注意です。
今日は練習問題はありません。
明日もがんばりましょう。
☞ 次の【ランチタイム・スタディ 88 】をご覧になりたい方はこちら2017年02月12日
みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。
2月18日(土)は大阪本校で、19日(日)には東京本校(教室はアネックスビル)において、無料体験を実施いたします。
科目は、社会保険一般常識①(10:30~13:00)になります。
大阪本校の担当講師は、実務に精通し、選択式を意識した講義で定評のある木田麻弥講師です。
姉御肌でとっても面倒見のいい先生ですから、いろいろ相談したりして頼ってください。
東京本校は、過去問を熟知した年金実務に精通している早苗俊博講師が担当します。
きめ細かい理論だてた説明が好評です。
☞2月19日(日)の東京本校実施場所のアネックスビルの案内はこちら
いよいよ残すは、社一、国年、厚年になります。
予約は不要ですので、当日、直接、お越しください。
今回は特別に、今まで2017年向け社労士講座の無料体験に参加した方も、再度、無料体験受講していただいて構いません。
(通常は、無料体験できるのは1回(1コマ)だけですが、今回に限り、今まで何度か無料体験受講をしている方も今回の無料体験に参加することができます。)
テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、社会保険一般常識①の範囲の部分はお持ち帰りしていただいて構いません。
それでは、お待ちしています!!
2017年02月11日
でも考えようによっては、春の陽気のいい天気の日に勉強してると寂しくなることもあるけど、大雪なら仕方ない!^^;
家で、自習室で、図書館で、気持ちよく勉強できますね~(・◇・)ゞ
ところで、最近よく言われてるカカオ♪ 「脳の若返り」が期待できると話題になってますね。
ニュースでも内閣府が進める、「脳の健康」の研究チームが中高年の30人にカカオを多く含むチョコレートを1か月食べさせる実験を行ったところ、学習機能を高めるとされる「大脳皮質の量」がなんと全体の6割の人が増えた!と発表していました。
たしかに勉強してると「脳の疲労」が日常茶飯事ですよね。
そういう時に和らげてくれるのはやっぱりチョコレート
受験生のマストアイテムです 私も必ずバッグの中に入っていました
でもただ脳の疲労を和らげるなら砂糖とミルクがたっぷりの甘いチョコレートで幸せに回復できますが、「疲れ+記憶力のアップ」を図りたい場合は
カカオ含有量70%以上のものでないと効果がないそうです
↑
(これの72%は、私の最近のマストアイテムです^^)
チョコレートの原料であるカカオを粉末加工したのがココアですが、ココアに含有される「ココアフラバノール」がアンチエイジングに一役買っているそうで。
軽度認知障害を持つ高齢者を対象とした実験でも「高フラバノール食品」を積極的に取った人はあきらかに、認知機能の改善が見られたんですって。
コロンビア大学メディカルセンターの調査では、3カ月の調査期間中に高フラバノールの食品を摂取し続けた人は、フラバノール含有量の少ないを食品を摂取した人よりも記憶力テストの成績が良かったという結果も出ていましたね。
☞ ココアの「フラバノール」で記憶力低下が改善、米研究(AFPBB News)
なのでこれから8月までは、どうせなら脳を 「記憶力&脳の若返りも叶えてしまおう計画!」はいかがですか?
あまり甘さはないけどカカオ含有量70%以上のチョコをセレクトして、続けてみますか(*゚∀゚)
でも、やっぱりチョコは甘さよ~ っていう場合は普通の美味しいチョコも、もちろんOKですよね。
ようは8月まで良い状態で行けることが、一番大事ですから~
ついでにもうすぐバレンタインデーだね
2017年02月10日
「ランチタイム・スタディ」の第86問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、86問目は、択一式の健康保険法です。
正答率22%で、難問です。
※正答率22%となり、約5人に1人しか出来なかった問題です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※平成28年本試験択一式&選択式の健康保険法の問題の中で一番難しかった問題であり、健康保険法はこれが最後の問題となります。
<問題( 択一式 健保 問10 )>
〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。
B 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について、それぞれの事業所において同一月に賞与が支給された場合、その合算額をもって標準賞与額が決定される。
C 標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。
D 国民健康保険組合の被保険者である者が、全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所に使用されることとなった場合であっても、健康保険法第3条第1項第8号の規定により健康保険の適用除外の申請をし、その承認を受けることにより、健康保険の適用除外者となることができる。
E 産前産後休業を終了した際の改定は、固定的賃金に変動がなく残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合も、その対象となる。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A 〇 (法3条3項)本肢のとおりである。被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、孫及び弟妹については、被保険者との生計維持要件を満たせば被扶養者となることができる。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
B 〇 (法45条2項)本肢のとおりである。2以上の事業所に勤務する者の標準賞与額は、それぞれの事業所ごとに別々に決定されるのではなく、各事業所でその月に受けた賞与の合算額をもとに、(1つの)標準賞与額が決定される。
C ☓ (法41条、平18.5.12庁保発第0512001号)定時決定、随時改定等における報酬支払基礎日数の取扱いについては、月給者の場合は各月の暦日数が報酬支払基礎日数となるが、月給制で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規定等に基づき「暦日の数」ではなく「事業所が定めた日数」から当該欠勤日数を控除した日数が支払基礎日数となる。
D 〇 (法3条1項8号)本肢のとおりである。健康保険の被保険者であっても、健康保険組合又は共済組合の承認を受けることによって、国民健康保険の被保険者であるべき期間に限り、健康保険法の適用を除外するものとされている。
E 〇 (法43条の3)本肢のとおりである。産前産後休業終了時改定及び育児休業等終了時改定については、随時改定と異なり、固定的賃金の変動又は賃金体系の変更を伴わない場合や標準報酬月額に2等級以上の変動が生じない場合であっても、被保険者からの申出により行われる。
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step3 コメント
・択一式の健康保険法の問10は、正解肢であるCとDの難易度が高く、正誤判断に迷う問題でした。Dと答えた人が一番多く、BやEとした人もいて、解答は割れています。
今日は練習問題はありません。
明日もがんばりましょう。
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2017年02月09日
「ランチタイム・スタディ」の第85問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、85問目は、択一式の国民年金法です。
正答率24%の問題で、難問です。
※正答率24%となり、4人に1人しか出来なかった問題です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※平成28年本試験択一式&選択式の国民年金法の問題の中で一番難しかった問題であり、国民年金法はこれが最後の問題となります。
<問題( 択一式 国年 問1 )>
〔問〕 保険料の納付と免除に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。
ア 国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。
イ 第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。
ウ 国民年金法では、滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、1か月の保険料の額に満たない端数を除き、さきに経過した月の保険料から順次これに充当するものと規定されている。
エ 前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第l号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。
オ 国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。
A (アとウ) B (アとエ) C (イとエ)
D (イとオ) E (ウとオ)
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
ア 〇 (法90条1項)本肢のとおりである。学生の保険料の納付特例は、他の申請免除に優先して適用されるため、学生の保険料の納付特例の要件に該当する場合は、他の申請免除の対象とならない。
イ ☓ (法94条3項、令10条)追納加算金は、保険料の免除を受けた月の属する年度の翌々年度末(免除を受けた月が3月である場合は翌々年の4月)までに追納する場合は、加算されない。本肢の場合、平成25年3月分の保険料(平成24年度の保険料)については、「平成27年4月」に追納するときは加算が行われないが、「平成28年4月」に追納するときは、加算が行われる。
ウ 〇 (法96条6項)本肢のとおりである。滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合には、先に経過した月の保険料から順次充当し、1箇月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとされている。
エ 〇 (法90条の3第1項)本肢のとおりである。学生の保険料の納付特例に係る所得要件は、当該学生本人の所得によってのみ、判断される。
オ ☓ (法5条3項)保険料全額免除期間には、「学生の保険料納付特例」の規定により納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く)が「含まれる」。
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step3 コメント
・択一式の国民年金法の問1は、保険料の納付と免除に関する組合せ問題でした。誤りであるイとオの正誤判断が難しかったため、A~Eすべてに解答が分散していました。
今日は練習問題はありません。
明日もがんばりましょう。
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