2017年02月

2017年02月18日

こんにちは

少し春らしい気配も感じる今日この頃です。
まだ朝起きるのがツラい寒さの朝も続いていますが、朝の気温も少しずつ上がってきていますね~


ところでみなさんの勉強は朝型?夜型?どちらでしょう(^0^)

私はどちらかといえば朝型でした、でもまだ今の季節はなかなか起きるのに勇気がいりますよね^^;
やはり3月中旬ぐらいから本格的にスイッチしてたかな。

そういえば私の周りでも夜は10時頃に就寝し夜中3時ごろから起きて7時ぐらいまで、勉強している人がいました。
私もなんどか真似してみたけど、とてもとてもできる状態ではありませんでした^^;

私の朝のギリギリのラインは4時半辺りでしたね~

4時半頃って外が紫の色合いでちょっと神秘的なんです、夜から朝へのスイッチタイムです。

朝の4時半~6時半、夜の6時半~9時半の時間帯を勉強に充てていました。

脳は起きてすぐだと頭に色んな雑念もなく新しい情報が入ってきやすいようで、最も集中力もあり生産性も高くなるようですね。
そして脳内物質の「セロトニン」も出やすいし、やはり早起きは色々とメリットがあるようです。
(ほんとは10分ほどラジオ体操したらより効果的なんですけどね~

だけどモーツァルトも夜型だったように優れた芸術家には夜型人間が多かったりしますし、朝型、夜型は遺伝子で決まっている!なんて説もありますから一概にどちらがいいとは言いにくいですね^^;

その人のライフスタイルに合わせて24時間の中、どこでまとまった時間を取れるかだと思うので、どちらでもいいといえばいいですよ

ただ、一日中勉強できる人は別として、仕事してる受験生はこれからどんどん勉強時間を増やしていかないと間に合わなくなるので、必然的に朝もプラスしないと仕方ないかなと思います(*゚∀゚)っ


なので受験生のみなさん、朝が得意な方は朝型で。夜が得意な方は夜型で。

でも先々はみんな朝も夜も頑張っていきましょうね~ヾ(´ω`=´ω`)ノ



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2017年02月17日

「ランチタイム・スタディ」の2106年本試験問題も、ラスト1問となりました。

最後の1問をお届けする前に、途中で間違えて掲載してしまった問題がありますので、そちらを先にアップします。
実は厚年問7を掲載しなければならなかったところで、間違えて厚年問2を掲載してしまったため、厚年問2が2回にわたり掲載されていました。

したがって、本日は、厚年問7を掲載し、2月20日(月)にラストの問題を掲載します。



「ランチタイム・スタディ」の第30問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、30問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率68%の問題です。




<問題( 択一式 厚年 問7 )>


〔問〕 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。

ア 被保険者の死亡により妻が中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した場合において、その遺族厚生年金は、妻に当該被保険者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止される。

イ 第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

ウ 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。

エ 第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者でない男性は、両種別を合わせた被保険者期間が44年以上であることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。

オ 昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。

A (アとイ)  B (イとオ)  C (ウとエ)
D (ウとオ)  E (アとエ)




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step1 正解は・・・



A


   

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step2 解説


ア 〇 (法65条)本肢のとおりである。なお、中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額である。

イ 〇 (法90条1項・3項)本肢のとおりである。なお、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付の処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合には、社会保険審査会の裁決を経ることなく、処分の取消しの訴えを提起することができる(法91条の3)。

ウ ☓ (法附則8条、法附則20条1項)特別支給の老齢厚生年金の支給要件である「1年以上の被保険者期間を有すること」については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算して1年以上を判定するため、本肢の場合は、8か月+10か月=18か月となり、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。

エ ☓ (法附則9条の3、法附則20条)長期加入者の特例については、2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算することはできす、それぞれの種別(第1号~第4号厚生年金被保険者)ごとに適用されるため、本肢の場合は44年以上とはならず、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。

オ ☓ (法46条ほか)昭和12年4月1日以前生まれの者は、在職老齢年金を適用しないとしていた16年改正法附則の経過措置が廃止され、平成27年10月分の年金から、在職老齢年金の仕組みのよる支給停止の対象となった。




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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問7は、法改正絡みの肢が多数を占めるため、法改正の学習ができていた人は難なく正解できた問題でした。



今日は練習問題はありません。

来週もがんばりましょう。
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2017年02月16日

「ランチタイム・スタディ」の第90問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、90問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率13%で、難問です。

※正答率13%となり、約7.5人に1人しか出来なかった問題です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※平成28年本試験択一式&選択式の雇用保険法の問題の中で一番難しかった問題であり、雇用保険法はこれが最後の問題となります。
※ラスト2問になります。



<問題( 択一式 雇用 問3 )>


〔問〕 失業の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。

イ 雇用保険法第33条に定める給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。

ウ 中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等へ出席するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、原則として事前に申し出ることにより認定日の変更の取扱いを受けることができる。

エ 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第15条第3項に定める公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。

オ 受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。

A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ



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step1 正解は・・・



A


   

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step2 解説


ア 〇 (法15条、則17条の2第4項、則27条2項、行政手引51401)本肢のとおりである。訓練施設に入校中の受給資格者が失業の認定を受けるために安定所に出頭することは、訓練等の妨げとなるので、代理人による失業の認定が認められている。

イ 〇 (法15条5項、則28条の2第1項、行政手引51254)本肢のとおりである。失業の認定は、原則として、認定対象期間に、求職活動実績が原則2回以上あることを確認できた場合に行うことになっているが、法33条の給付制限期間満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間を合わせた期間に、原則として3回以上の求職活動の実績が必要である。

ウ 〇 (法15条3項、則23条1項、行政手引51351)本肢のとおりである。なお、認定日変更の申出は、原則として、事前になされなければならないが、変更理由が突然生じた場合等、事前に認定日の変更の申出を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、次回の所定認定日の前日までに申し出て、認定日の変更の取扱いを受けることができる。

エ ☓ (法15条3項、則24条1項)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く)について行われる。

オ 〇 (法15条3項、行政手引51256)本肢のとおりである。なお、受給資格者に対し、失業認定申告書の記載要領等について説明を行う際、派遣就業の申告についても説明を行い、不正受給の防止が図られている。



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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問3は、失業の認定に関する問題でしたが、エが誤りであることはわかっても、ア、イ、ウ及びオの正誤判断は難しく、個数を問う問題でしたので難問となりました。本問が誤り探しの問題であれば比較的容易に解答できたものと思われます。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
☞ 次の【ランチタイム・スタディ 91(最終回) 】をご覧になりたい方はこちら



2017年02月15日

「ランチタイム・スタディ」の第89問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、89問目は、択一式の労働一般常識です。

正答率14%で、難問です。

※正答率14%となり、約7人に1人しか出来なかった問題です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※平成28年本試験択一式&選択式の労働一般常識の問題の中で一番難しかった問題であり、労働一般常識はこれが最後の問題となります。
※ラスト3問になります。



<問題( 択一式 労一 問4 )>


〔問〕 我が国の労働時間制度等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問は、「平成27年就労条件総合調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

A 何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。


B みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。


C フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。

D 年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。

E 年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業割合は、3割を超える水準まで上昇してきた。




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step1 正解は・・・



B


   

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step2 解説


A ☓ (平成27年就労条件総合調査)何らかの週休2日制を採用している企業割合は85.2%で、どの企業規模でも8割を超えているが、完全週休2日制を採用している企業割合は50.7%であり、これを企業規模別にみると、1,000人以上が69.3%、300~999人が59.5%、100~299人が54.1%、30~99人が48.3%と企業規模格差が見られるものの、30~99人規模の企業では「約5割」である。

B 〇 (平成27年就労条件総合調査)みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は8.4%となっており、10%に達していない。

C ☓ (平成27年就労条件総合調査)変形労働時間制を採用している企業割合は52.8%であり、それを種類別(複数回答)にみると、1年単位の変形労働時間制が30.6%、1か月単位の変形労働時間制が20.3%、フレックスタイム制が「4.3%」となっている。

D ☓ (平成27年就労条件総合調査)年次有給休暇取得率は、男性が44.7%であり50%を下回っているが、女性は「53.3%」となっている。なお、男女計では47.6%である。

E ☓ (平成27年就労条件総合調査)年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業割合は「16.2%」となっている。



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step3 コメント

・択一式の労働一般常識の問4は、我が国の労働時間制度等に関する「平成27年就労条件総合調査(厚生労働省)」からの出題でした。学習を積んでいる方でも、C及びEが誤りであることは気づいても、A、B及びDは太刀打ちできないほどの難問でした。

・特に、正解肢のBは、みなし労働時間制の適用を受ける「労働者割合」を問うていますが、みなし労働時間制を採用している「企業割合」は13.0%であり10%に達しているため、意地悪な問題であったといえます。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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2017年02月14日

「ランチタイム・スタディ」の第88問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
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「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、88問目は、択一式の労働安全衛生法です。

正答率18%で、難問です。

※正答率18%となり、約5.5人に1人しか出来なかった問題です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※ラスト4問になります。



<問題( 択一式 安衛 問8 )>


〔問〕 労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。

B 事業者は木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には歯の接触予防装置を設けなければならない。

C 事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。

D 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が接触するおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させなければならない。

E 事業者は、屋内に設ける通路について、通路面は、用途に応じた幅を有することとするほか、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すると共に、通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない。




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step1 正解は・・・



D


   

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step2 解説


A 〇 (法20条、則117条)本肢のとおりである。工作機械による危険を防止するため、研削といしの覆いについて事業者に義務を課している。

B 〇 (法20条、則123条)本肢のとおりである。なお、事業者は、木材加工用以外の丸のこ盤についても、歯の接触予防装置を設けなければならない(則115条)。

C 〇 (法20条、則107条1項)本肢のとおりである。なお、当該規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

D ☓ (法20条、則111条1項)事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が「巻き込まれるおそれのあるとき」は、当該労働者に手袋を「使用させてはならない」とされている。

E 〇 (法20条、則542条1項)事業者は、屋内に設ける通路については、①用途に応じた幅を有すること、②通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること、③通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと、の3つが規定されている。




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step3 コメント

・択一式の労働安全衛生法の問8は、A~Eのすべてが労働安全衛生規則に定める細かい内容からの出題でした。正解することは困難です。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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