2017年02月

2017年02月28日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第5問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、5問目は、択一式の国民年金法です。

正答率83%の問題です。

<問題( 択一式 国年 問6 )>

〔問〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 日本国内に住所を有する60歳以上65歳末満の任意加入被保険者が法定免除の要件を満たすときには、その保険料が免除される。

イ 18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の被保険者であった昭和30年4月2日生まれの者は、60歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が480か月となるため、国民年金の任意加入被保険者となることはできない。

ウ 第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる。


エ 第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる。


オ 20歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者に一定の要件に該当する子がいても、子の加算額が加算されることはない。


A (アとウ) 、B (アとオ) 、C (イとウ)
D (イとエ) 、E (工とオ)



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step1 正解は・・・



C


   

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step2 解説


ア ☓  (法附則5条11項) 任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を含む)については、保険料の免除の規定は適用されない。

イ 〇 (法附則5条6項4号、昭60法附則8条2項1号) 本肢のとおりである。任意加入被保険者は保険料納付済期間の月数が480に達した日に資格を喪失するため、設問の者は任意加入被保険者となることができない。なお、厚生年金保険の被保険者たる第2号被保険者であった期間は保険料納付済期間とされるが、20歳に達した日の属する月前の期間は、老齢基礎年金の規定の適用については、保険料納付済期間から除かれるため、60歳に達した時点で480か月となる。

ウ 〇  (法93条、平27.2.23厚生労働省告示31号) 本肢のとおりである。平成26年4月から、2年度分の保険料を口座振替で納付する「2年前納」が開始された。

エ ☓  (法89条1項、則74条1号) 生活保護法による「生活扶助」を受ける場合には法定免除の対象となるが、医療扶助のみを受けたときは、法定免除の対象とはならない。なお、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受ける場合には、申請免除の対象とされる。

オ ☓ (法33条の2第1項) 20歳前の傷病による障害基礎年金についても、本来の障害基礎年金と同様に、所定の要件に該当する子を有する場合には、子の加算額が加算される。



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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問6は、組み合わせ問題でしたが、エの正誤判断が付きにくかったかもしれませんが、他の選択肢が比較的容易にわかるため、正解できた方が多かったと思われます。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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2017年02月27日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第4問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、4問目は、選択式の雇用保険法です。

正答率85%の問題です。



<問題( 選択式 雇用 A )>


雇用保険法第37条の3第1項は、「高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して A 以上であったときに、次条に定めるところにより、支給する。」と規定している。




step1 できれば、選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。



⑬ 3箇月  ⑭ 4箇月  ⑮ 6箇月  ⑯ 12箇月

 



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step3 正解は・・・



⑮ 6箇月(法37条の3第1項)


   

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step4 コメント


・選択式の雇用保険法のAは、高年齢受給資格を問う問題でした。基本条文からの出題ですので、確実に得点したい箇所となります。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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2017年02月26日

辰已法律研究所東京本校のLIVE講義にご出席の方へのご連絡です。

3月5日(日)の東京本校LIVE講義(過去問分析答練③社会保険編)の実施場所ですが、「アネックスビル」となりますので、お間違えのないようにお越しください。

なお、3月初旬の日程の教室ですが、次のようになります。
・3月5日(日) 過去問分析答練③社会保険編 → アネックスビル
3月11日(土) 過去問分析答練③社会保険編(年アド受験者用予備日)
 → 東京本校
・3月12日(日) 国民年金法①② → 東京本校
・3月19日(日)以降は、東京本校の予定ですが、変更がある場合にはお知らせいたします。


アネックス校舎地図






2017年02月25日

おはようございます! 昨日は「プレミアムフライデー」でしたね

「プレミアムフライデー」を知らない人もいると思うので何かといいますと、経済産業省と日本経団連などが個人消費を喚起するために、毎月の月末の金曜日は15時には退社し、仕事を終えてショッピングや旅行、映画などの娯楽を推奨ししている
取組みで 労働者にはスペシャルなフライデーですよね~

でも実際に昨日15時に退社出来た人ってどれぐらいいたんでしょう^^;

ネットでも、「ほんとに早く帰れるの?」ってワードが上位に入ったりしてました。


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なので実際に始めた企業を調べてみると強制力がないため、実施企業一覧というのは無かったのですが、プレミアムフライデーの取り組みに賛同された企業・団体はロゴマークをもらえるそうで、その企業の一覧はでていました。
(ちなみに、このロゴマークを作成するのにもかなりの費用がかかっているようですね( ̄∠  ̄ )ノ)

ちらっと見てみたら、やはりみなさんが知っているような大企業さんは多く申請されてました
なかには、社労士法人さんも載ってましたよ 

でも国全体でいうと実施企業は約3%程なんですって。
社一でも大企業と中小企業の割合などがでてきたりしますが、やはり大企業や公務員ぐらい
しかスタートできてないみたいです

時給の労働者のみなさんはお給料が減らされるし~とか実際に退社しても使うお金がない~
なんて話もありますし^^;

大企業は20日、25日に給与の支払いが多く、給料日後の実施だとお金を使いやすい(・◇・)ゞ
ということで月末の金曜日に設定したのでしょうが、逆に月末なので忙しい 
という話も聞きますよね~


まぁ、先々どうなるかわからないスタートのようですが、自社で採用されている受験生の方は
いつもより長く勉強時間を確保することができますし、そんな実施はないよ~
って受験生の方はいつも通りマイペースでまいりましょうか 



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2017年02月24日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第3問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、3問目は、択一式の労働基準法です。

正答率87%の問題です。



<問題( 択一式 労基 問6 )>

〔問〕 労働基準法に定める労働時間等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。


ア 労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときであっても、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合には、当該行為に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当しないとするのが、最高裁判所の判例である。

イ 労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり、労働協約又は就業規則において、業務の都合により4週間ないし1か月を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、直ちに1か月単位の変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではないとするのが、最高裁判所の判例である。

ウ 労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。

エ 労働基準法第41条第2号により、労働時間等に関する規定が適用除外される「機密の事務を取り扱う者」とは必ずしも秘密書類を取り扱う者を意味するものでなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。

オ 医師、看護師の病院での宿直業務は、医療法によって義務づけられるものであるから、労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者」として、労働時間等に関する規定の適用はないものとされている。

A (アとウ)、B (イとエ)、C (ウとオ)
D (アとエ)、E (イとオ)


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step1 正解は・・・



B


   

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step2 解説


ア ☓ (法32条、平12.3.9最高裁第一小法廷判決三菱重工業長崎造船所事件) 労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外に行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要であると認められるものである限り、労働基準法上の「労働時間に該当する」と解される。

イ 〇 (法32条の2、平14.2.28最高裁第一小法廷判決大星ビル管理事件) 本肢のとおりである。法32条の2が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり、労働協約又は就業規則において、業務の都合により4週間ないし1か月を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていても、変形労働時間制を適用する要件が具備されているとはいえない。

ウ ☓ (法36条、平3.11.28最高裁第一小法廷判決日立製作所武蔵工場事件) 「当該就業規則の規定が合理的なものであるか否かにかかわらず」としている点が誤りである。時間外労働につき、36協定が締結されて所轄労働基準監督署長に届け出られた場合であって、就業規則に、当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定が「合理的なものである限り」、それが具体的労働契約の内容をなすから、労働者は、その定めるところに従い労働契約に定める労働時間を超えて労働する義務を負うものとされている。

エ 〇 (法41条2号、昭22.9.13基発17号) 本肢のとおりである。


オ ☓ (法41条3号、昭24.3.22基発352号) 医師、看護師の病院での宿直業務は、医療法によって義務付けられるものであるが、その勤務の実態が、所定の基準に該当し労働基準監督署長の許可を受けた場合に労働時間等の適用が除外される。したがって、医師、看護師の宿直業務がすべて労働時間等の適用除外となるわけではない。



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step3 コメント

・択一式の労働基準法の問6は、労働時間等に関する組合せ問題でした。最高裁判例も含まれている問題でしたが、比較的容易に正誤判断ができたものと思われます。



今日は練習問題はありません。

来週もがんばりましょう。
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