2017年01月
2017年01月31日
「ランチタイム・スタディ」の第78問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、78問目は、択一式の労働保険徴収法です。
正答率29%の問題で、難問です。
※正答率29%となり、3割を割りました。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※平成28年本試験択一式&選択式の徴収法の問題の中で一番難しかった問題であり、徴収法はこれが最後の問題となります。
<問題( 択一式 徴収 災問10 )>
〔問〕 労災保険のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。なお、本問において「メリット増減幅」とは、メリット制による、労災保険率から非業務災害率を減じた率を増減させる範囲のことをいう。
ア メリット制が適用される事業の要件である①100人以上の労働者を使用する事業及び②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別加入者も含まれる。
イ メリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。
ウ メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者に係る保険給付の額は含まれない。
エ 継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業主については、その申告により、メリット制が適用される際のメリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。
オ メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発症する一定の疾病にかかった者に係る保険給付の額は含まれないが、この疾病には鉱業の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症が含まれる。
A (アとウ) B (イとウ) C (イとオ)
D (ウとエ) E (工とオ)
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
ア 〇 (法12条3項、則17条、昭40.11.1基発1454号、平25.11.18基発1118第2号)本肢のとおりである。メリット制の適用にあっては、その事業について特別加入した第1種特別加入者も労働者数に算入される。
イ ☓ (法12条3項、法20条)メリット制とは、継続事業については、労災保険率を一定の範囲内で上下させる制度であるが、有期事業については、「確定保険料の額を上下させる」ことによって負担の調整を行う制度である。
ウ 〇 (法12条3項、則18条の2)本肢のとおりである。第3種特別加入者に係る保険給付及びこれに係る特別支給金については、収支率の計算から除かれる。
エ 〇 (法12条の2)本肢のとおりである。継続事業のメリット制が適用される事業において、中小事業主が、労働者の安全又は衛生を確保するための特別の措置を講じた場合であって、特例メリット制の適用を申告しているときは、労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減幅が、最大40%から45%に拡大される。これを、「特例メリット制」という。
オ ☓ (法12条3項、則17条の2)「鉱業の事業」ではなく、「建設の事業」における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症にかかった者については、メリット収支率の算定から除外する厚生労働省令で定める疾病(特定疾病)に該当する。なお、前段の記述は正しい。
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step3 コメント
・択一式の徴収法の災問10は、メリット制の問題でした。アとオの正誤判断が難しかったためか、解答はすべてにまんべんなく割れていました。
・仮に、ア、エ、オの正誤判断が付かなくても、イが誤りで、ウが正しいとわかれば、組合せ問題のくくりから正解が導き出せました。このように、組合せ問題は、正解を導きやすくなる場合もあり得ますので、落ち着いて対処してください。
今日は練習問題はありません。
明日もがんばりましょう。
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2017年01月30日
「ランチタイム・スタディ」の第77問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、77問目は、択一式の労働基準法です。
正答率33%の問題で、難問です。
※正答率33%ということは、3人に1人しか、正解できなかった問題です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※択一式&選択式の労基法の問題の中で一番難しかった問題であり、労基法はこれが最後の問題となります。
<問題( 択一式 労基 問6 )>
〔問〕 労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
・賃金 : 基本給のみ月額300,000円
・年間所定労働日数 : 240日
・計算の対象となる月の所定労働日数 : 21日
・計算の対象となる月の暦日数 : 30日
・所定労働時間 : 午前9時から午後5時まで
・休憩時間 : 正午から1時間
A 300,000円÷(21×7)
B 300,000円÷(21×8)
C 300,000円÷(30÷7×40)
D 300,000円÷(240×7÷12)
E 300,000円÷(365÷7×40÷12)
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step1 正解は・・・
D 300,000円÷(240×7÷12)
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step2 解説
(法37条1項、則19条1項)月給制における割増賃金の計算の基礎となる「通常の労働時間1時間当たりの賃金」は、月によって所定労働時間数が異なる場合には、「月給額÷1年間における1月平均所定労働時間数」で計算することになる。したがって、分母(1月平均所定労働時間数)は、「240×7÷12」となるため、Dの計算式が正しい。
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step3 コメント
・択一式の労働基準法の問6は、割増賃金の計算基礎となる賃金の計算方法を問う問題でした。実務的な内容であり、Aと解答した人が多く見受けられ、正解することは困難でした。
・『月によって所定労働時間数が異なる場合には、「月給額÷1年間における1月平均所定労働時間数」で計算する』とありますが、「月によって所定労働時間数が異なる」かどうかで計算式が変わると考えるよりも、どんな場合でも、『「月給額÷1年間における1月平均所定労働時間数」で計算する』と考えておいた方がよさそうです。なぜなら、仮に本問を「毎月の所定労働時間数が同じ」設定としたら、「年間所定労働日数 : 252日」、「計算の対象となる月の所定労働日数 : 21日」のような設定となりますが、この場合、設問の選択肢Aは「300,000円÷(21×7)」、Dは「300,000円÷(252×7÷12)」となり、計算の結果が同じになるため、どちらの計算式で計算してもよいということになるからです。
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step4 プラスα(一読しておこう)
除外賃金(則21条)
次の①~⑦の賃金は、割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外される。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金
⑦1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
・割増賃金の算定の基礎から除外することができる家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当及び住宅手当は、名称の如何にかかわらず、実質によって判断される。
・①の「家族手当」とは、扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当をいい、たとえその名称が物価手当、生活手当等であっても、これに該当する手当であるか又は扶養家族数若しくは家族手当額を基礎として算定した部分を含む場合には、その手当又はその部分は、家族手当として取り扱われる。
・②の「通勤手当」とは、労働者の通勤距離又は通勤に要する実際費用に応じて算定される手当と解されるから、通勤手当は原則として実際距離に応じて算定するが、一定額までは距離にかかわらず一律に支給する場合には、実際距離によらない一定額の部分は本条の通勤手当ではないから、割増賃金の基礎に算入しなければならない。
・⑤の「住宅手当」とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいう。したがって、住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給される手当、例えば、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているものは、本条の住宅手当に当たらない。
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step5 練習問題1(チャレンジしてみよう!)(実務的な問題としました。)
割増賃金の基礎となる賃金の合計を計算すると、次のどれになるか。
(役職手当、住宅手当、家族手当、通勤手当がすべて20,000円となっていますが、問題の便宜上、同じ額としています。)
○支給内容(月給)
・基本給:300,000円
・役職手当:20,000円
(部長80,000円、課長50,000円、係長30,000円、主任20,000円)
・住宅手当:20,000円(一律支給ではない)
・家族手当:20,000円(妻14,000円、18歳未満の子6,000円支給)
・通勤手当:20,000円(1か月分・公共交通機関で計算)
選択肢
A 300,000円
B 320,000円
C 340,000円
D 360,000円
E 380,000円
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step6 練習問題1の解答
B 320,000円
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step7 練習問題1の解説
・「基本給:300,000円」と「役職手当:20,000円」の合計額である「320,000円」が、割増賃金の基礎となる賃金の合計となります。住宅手当、家族手当、通勤手当は、一律支給ではない(それぞれの社員ごとの個人的な環境等の要件によって異なる)ため、割増賃金の基礎となる賃金の合計には入れません。
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step8 練習問題2(チャレンジしてみよう!)(実務的な問題としました。)
割増賃金の基礎となる賃金の合計を計算すると、次のどれになるか。
(諸手当はすべて20,000円となっていますが、問題の便宜上、同じ額としています。)
○支給内容(月給)
・基本給:300,000円
・役職手当:20,000円
(部長80,000円、課長50,000円、係長30,000円、主任20,000円)
・資格手当:20,000円
・住宅手当:20,000円(社員全員に対し一律支給)
・生活手当:20,000円(妻14,000円、18歳未満の子6,000円支給)
・通勤手当:20,000円(通勤距離によらず一定額)
選択肢
A 320,000円
B 340,000円
C 360,000円
D 380,000円
E 400,000円
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step9 練習問題2の解答
D 380,000円
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step10 練習問題2の解説
・「基本給:300,000円」、「役職手当:20,000円」、「資格手当:20,000円」、「住宅手当:20,000円」、「通勤手当:20,000円」の合計額である「380,000円」が、割増賃金の基礎となる賃金の合計となります。住宅手当、通勤手当は一律支給のため、割増賃金の基礎となる賃金の合計に入ります。
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step11 練習問題3(チャレンジしてみよう!)(択一式労基法問6を模倣した問題としました。)
〔問〕 労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
・賃金 : 基本給月額300,000円、通勤手当8,540円(1か月分・公共交通機関で計算)
・年間所定労働日数 : 240日
・計算の対象となる月の所定労働日数 : 21日
・計算の対象となる月の暦日数 : 30日
・所定労働時間 : 午前9時から午後5時まで
・休憩時間 : 正午から1時間
A 300,000円÷(21×7)
B (300,000円+8,540円)÷(21×7)
C 300,000円÷(30÷7×40)
D 300,000円÷(240×7÷12)
E (300,000円+8,540円)÷(240×7÷12)
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step12 練習問題3の解答
D 300,000円÷(240×7÷12)
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step13 練習問題3の解説
・月給制における割増賃金の計算の基礎となる「通常の労働時間1時間当たりの賃金」は、「月給額÷1年間における1月平均所定労働時間数」で計算することになる。通勤手当は割増賃金の計算の基礎となる賃金から除外されるため、分子は、基本給「300,000円」、分母(1月平均所定労働時間数)は、「240×7÷12」となるため、Dの計算式が正しい。
明日もがんばりましょう。
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2017年01月29日
辰已法律研究所東京本校のLIVE講義へご出席の方へのご連絡です。
2月 5日(日)、2月12日(日)、2月19日(日)の東京本校LIVE講義の実施場所ですが、アネックスビルとなります。
いつも実施している東京本校の建物ではありませんので、注意してください。
なお、その後の講義の場所は、LIVE講義中と、ブログでおってご連絡いたします。
お間違えの無いようにお越しください。
2017年01月28日
あっという間に月末、1月も終わりますね。 1月が終わると2月は逃げるよ~(^0^)
そして科目も今日から社会保険編に突入ですね。
佐藤塾は労働編・労働保険編・社会保険編・年金編という分け方で勉強しています。
これとても理にかなってるなぁ!と受験生時代に思っていたんですよ♪
他校ではあまりこういう順番はないですよね。
社会保険編は「健保」と「社一」を続けて勉強します、これがとても優秀なんです
「社会保険の一般常識」には「健康保険」と似通った法律や近い法律がたくさんあります。
一緒に勉強することで、「社一」が「健保」ぐらい馴染みの深い科目になってくるのです♪♪
常識問題の択一は「労働に関する一般常識」と「社会保険の一般常識」から5問ずつの計10問ですね。
ここで「労働」と「社一」と同じように力を入れているあなた、「労働」に裏切られたりしてませんか?
「労働」は多い時には3問、見たこともない白書や統計から出してきます!!
すると残り2問の法令を絶対落とせない! 気持ちが焦りだす・・・^^;
間違いの肢を選びかねない危険性がでる・・・
でも「社一」は「労働」ほど裏切りませんし、しっかりやれば返してくれることが多いです(*゚∀゚)っ
社一で4点、取れるなら満点!だったら労働がもしも0でも、基準点割れにはなりませんよね~
なのでこの丁寧にやれる時期は、社一も主要科目ぐらいの力を注いでほしいと思います♪
今しかそこまで時間は割けないからね!
そして佐藤塾のテキストはとても優秀!ここに書かれていることをマスターしておけば、無駄に「常識」を怖がらなくても大丈夫です。
私はテキストを信じ、「社一」も手を抜かず(まぁ、「労一」もそこそこやりましたが)やったおかげで、本試験、択一の「常識」が3点救済になった年に、「労一」・3点、「社一」・4点取り合格しました(^0^)
スケジュールとテキストと指導のおかげだと思っています
ここまで「社一」の事ばかりで「健保」を無視してましたが^^;
「健保」もしっかりやって下さいね。
「健保・厚年・国年」の択一は10問づつ 計30点あります。
ここをどれだけ取るかで、択一の総合計が7割~8割に乗ってきますよ♪
受験生時代はこの辺りの点数を目標に頑張ってました♪
では、みなさんも社会保険編がんばって~(^0^)
2017年01月27日
「ランチタイム・スタディ」の第76問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、76問目は、選択式の厚生年金保険法です。
正答率71%&50%&35%の問題です。
※選択式厚年A=71%、B=50%、C=35%(A、Bは正答率がCより高いものの同じカテゴリーですので、Cの正答率に合わせここで掲載しています。)
<問題( 選択式 厚年ABC )>
厚生年金保険法第46条第1項の規定によると、60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「 A 」という。)及び老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額及び同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ。)を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が B を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、 A と基本月額との合計額から B を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「 C 」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、 C が老齢厚生年金の額以上であるときは老齢厚生年金の全部(同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとされている。
step1 できれば、選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
(選択肢を見てできればOKです。選択肢なしで書ければ学習が進んでいる証拠です。)
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。
② 支給調整開始額 ③ 支給調整基準額
④ 支給停止開始額 ⑤ 支給停止額
⑥ 支給停止基準額 ⑦ 支給停止調整額
⑪ 総報酬月額 ⑫ 総報酬月額相当額
⑬ 定額部分 ⑰ 標準賞与月額相当額
⑱ 平均標準報酬月額 ⑲ 報酬比例部分
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step3 正解は・・・
A → ⑫ 総報酬月額相当額(法46条1項)
B → ⑦ 支給停止調整額(法46条1項)
C → ⑥ 支給停止基準額(法46条1項)
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step4 コメント
・選択式の厚生年金保険法のA~Cは、65歳以後の在職老齢年金(高在老)からの出題でした。Aの正解肢である「⑫総報酬月額相当額」は比較的良く出来ていましたが、B及びCは、テキストを読む際に、条文を意識していなかった受験生は混乱したものと思われます。特にCについては、正解である「⑥支給停止基準額」を「⑤支給停止額」と取り違えていた受験生も多く見受けられました。
今日は練習問題はありません。
来週もがんばりましょう。
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