2016年12月
2016年12月27日
「ランチタイム・スタディ」の第58問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、58問目は、選択式の雇用保険法です。
正答率52%の問題です。
※正答率52%~58%辺りの5割ちょっと超えの問題はかなり多いです。この辺りの問題が正解できるかどうかが正念場とも言えそうです。
<問題(選択式雇用E)>
雇用保険法第67条は、「第25条第1項の措置が決定された場合には、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、 E を受ける者に係る求職者給付に要する費用の3分の1を負担する。」と規定する。
step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。
選択肢
② 訓練延長給付
④ 広域延長給付
⑯ 全国延長給付
⑰ 全国延長給付及び訓練延長給付
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step3 正解は・・・
E → ④ 広域延長給付(法67条)
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step4 コメント
・選択雇用Eは国庫負担からの出題でしたが、条文を確認してさえいれば容易に解けた問題といえます。
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step5 練習問題1(チャレンジしてみよう!)
雇用保険法第67条は、「第25条第1項の措置が決定された場合には、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の A を負担する。」と規定する。
step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 練習問題1の解答
A → 3分の1
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step8 プラスα(一読しておこう)
延長給付に関する調整(法28条1項、2項)
① 広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者については、当該全国延長給付が終わった後でなければ訓練延長給付は行わない。
② 訓練延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付又は全国延長給付が行われることとなったときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わない。
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step9 練習問題2(チャレンジしてみよう!)
延長給付に関する調整(法28条1項、2項)
① B 延長給付を受けている受給資格者については、当該 B 延長給付が終わった後でなければ C 延長給付及び D 延長給付は行わず、 C 延長給付を受けている受給資格者については、当該 C 延長給付が終わった後でなければ
D 延長給付は行わない。
② D 延長給付を受けている受給資格者について B 延長給付又は C 延長給付が行われることとなったときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について D 延長給付は行わず、 C 延長給付を受けている受給資格者について
B 延長給付が行われることとなったときは、 B 延長給付が行われる間は、その者について C 延長給付は行わない。
step10 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step11 次の選択肢の中から答を選んでください。
① 個別
② 広域
③ 全国
④ 訓練
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step12 練習問題2の解答
B → ② 広域
C → ③ 全国
D → ④ 訓練
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step13 練習問題のプラスα
1人の受給資格者に延長給付が重複して行われる場合には①個別延長給付、②広域延長給付、③全国延長給付、④訓練延長給付の順に給付することとされています。
個別延長給付 > 広域延長給付 > 全国延長給付 > 訓練延長給付
明日もがんばりましょう。
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「ランチタイム・スタディ」の第57問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、57問目は、択一式の国民年金法です。
正答率53%の問題です。
※正答率52%~58%辺りの5割ちょっと超えの問題はかなり多いです。この辺りの問題が正解できるかどうかが正念場とも言えそうです。
<問題(択一式 国年 問9)>
〔問〕 老齢基礎年金の受給資格期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。また、本問における厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない。)とする。
A 昭和25年4月2日生まれの男性が、20歳から23歳までの3年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、40歳から55歳までの15年間再び厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
B 昭和30年4月2日生まれの男性が、18歳から20歳までの2年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、36歳から60歳まで国民年金の第1号被保険者であったが、このうち36歳から55歳までの19年間は、保険料全額免除期間とされた。55歳から60歳までの5年間は、保険料を納付した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
C 昭和28年4月2日生まれの男性が、24歳から27歳までの3年間共済組合の組合員であった。その後、40歳から60歳までの20年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。
D 昭和27年4月1日生まれの女性が、20歳から27歳までの7年間国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した。その後35歳から50歳までの15年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
E 昭和31年4月2日生まれの女性が、22歳から35歳までの13年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、結婚し、35歳から60歳までの25年間厚生年金保険の被保険者である夫の被扶養配偶者となっていたが、この間、特段の理由のないまま第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった。60歳に達した日に当該被扶養配偶者となっていた期間について、第3号被保険者の資格取得に係る届出及び第3号被保険者の届出の特例に係る届出(国民年金法施行規則第6条の4に規定する届出をいう。)を提出した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A ☓ (法26条、昭60法附則12条1項2号、3号、4号、昭60法附則別表第2、第3)昭和25年4月2日生まれの男性は、被用者年金制度の加入期間(厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間、被用者年金一元化前の共済組合等の組合員又は加入者期間)を合算した期間が、20年以上あるか、又は、40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が、19年以上であれば、受給資格期間を満たしたものとされるが、本肢の者はいずれの要件も満たしていないため、「老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない」。
B 〇 (法26条)本肢のとおりである。本肢の者は、厚生年金被保険者期間2年と、36歳から55歳までの19年の保険料全額免除期間及び55歳から60歳までの5年の保険料納付済期間をあわせて26年となるため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
C ☓ (法26条、昭60法附則12条1項2号・3号、昭60法附則別表第2)昭和28年4月2日生まれの者は、被用者年金制度の加入期間(厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間、被用者年金一元化前の共済組合等の組合員又は加入者期間)を合算した期間が22年以上であれば、受給資格期間を満たしたものとされる。本肢の者は、3年の共済組合の組合員の期間と20年の厚生年金保険の被保険者期間を合わせて23年となるため、「老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている」。
D ☓ (法26条)昭和27年4月1日生まれの者は、被用者年金制度の加入期間(厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間、被用者年金一元化前の共済組合等の組合員又は加入者期間)を合算した期間が20年以上であれば、受給資格期間を満たしたものとされるが、本肢の者は、厚生年金保険の被保険者期間を15年しか有していない。また、国民年金の第1号被保険者期間7年と厚生年金保険の被保険者期間15年を合算しても、25年に満たないため、「老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない」。
E ☓ (法26条、法附則7条の3第1項、2項)本肢の者は、厚生年金保険の被保険者期間13年と、2年の「第3号被保険者の資格取得に係る届出」による期間及び「第3号被保険者の届出の特例に係る届出期間」のうち平成17年4月1日前の期間(理由を問われない期間)14年(35歳から49歳)とを合わせると29年となるため、「老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている」。
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step3 コメント
・択一式の国民年金法問9は、近年、問われることが多い「事例問題」でした。設問を的確に読み取り、状況を理解しなければ正解にたどりつくことができないため、正誤判断には時間を要します。ただ、Bが受給資格期間の基本事項であるため、正解できた人も多かったのではないでしょうか。
今日は練習問題はありません。
明日もがんばりましょう。
ランチタイム・スタディは、年内は12月28日(水)までで、年始は1月4日(水)から開始します。
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2016年12月25日
あまり知られていないようですが、過去問4冊には、読者プレゼントが付いています。

各4冊の過去問のどの部分を解説しているかというと、主要6科目(労基・労災・雇用・健保・国年・厚年)の冒頭の第1章~第2章程度を収録しています。
過去問に目を通すことが大事であることがわかっていても、実際に過去問を開く習慣がないとなかなか前へ進めない人も多いと思います。
その場合、まず、解説講義を視聴することから始めてみてはいかがでしょうか。
その後に第3章以降を自分で取り組んでみてください。
各科目の最初にくる第1章~第2章の過去問が調子よく進むことができれば、その後もその勢いで学習していくことが可能となるはずです。
それぞれ解説時間は、約1時間程度(前後します。)となります。
担当講師は、社労士本試験第1回目の過去問から熟知している早苗俊博講師です。
現在、労働科目の労基、労災、雇用に関しては、既にアップされていますので、「応募方法」の手順に従って視聴してください。
(健保、国年、厚年は、年明けにアップ予定です。)
まずは視聴してみてください。
2016年12月24日
佐藤としみです。
クリスマス・イブをみなさんはどのようにお過ごしですか?
私は明日、佐藤塾の講義があり、その準備でクリスマス・イブを楽しんでいる余裕がありません。(-"-)
(東京本校、大阪本校のLIVE講義出席のみなさん、すみません! こんな日にスケジュールを入れてしまって・・・)
池袋の事務所の近くに立教大学があります。
正門をくぐったキャンパス内には、高さ25mを超えるヒマラヤ杉が2本あり、この時期、クリスマス・ツリーに飾り付けられて、とてもきれいなんですよ。
この時期、たくさんの人でにぎわっています。
サンタさんからの素敵なプレゼントがあるといいですね。
2016年12月23日
初めまして。
今回から時々「佐藤塾で勉強して社労士試験に合格した者」として、ブログを書くことになりました。
今年もあっという間に年末ですね、
合格発表から1ヶ月強が経ち、再チャレンジに燃えている人、来年度から初めてチャレンジの人、まだもう少しやる気モードにならない人など色々だと思いますが、私も何回かそういう思いを乗り越えて合格したので、少しでもやる気になってもらえることなどが書ければいいなと思っています。
取りあえず、クリスマスや年末で周囲もばたばたワイワイしている中での受験生^^;
こういう時期一番つらいのですが、それでも基本の学習を淡々と進めて行きましょう。
毎日することを決めて、それをクリアしたらこの時期ですから少しは遊んでもいいかもしれません。
でもやらなければいけないことを仕上げたら!
ですよ~(^0^)



