2016年12月
2016年12月31日
「平成28年障害者雇用状況の集計結果」 1~4は、次のような構成としています。
・1:速報 → 「平成28年障害者雇用状況」のニュースの案内
・2:内容 → 「平成28年障害者雇用状況」の内容の確認
・3:過去問 → 「障害者雇用状況」に関連する過去問の確認
・4:練習問題 → 「平成28年障害者雇用状況」に関連する練習問題
「平成28年障害者雇用状況の集計結果」の4回目(最終回)は、「練習問題」です。
<練習問題>
・ A では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇うことを義務付けているが、この法定雇用率は、民間企業が B %、公的機関が C %(都道府県などの教育委員会は、 D %) 、独立行政法人などは C %となっている。
・「平成28年障害者雇用状況の集計結果」によると、「民間企業の実雇用率」は
E % (対前年比で0.04ポイント上昇)となり、過去最高を更新した。「法定雇用率を達成している企業の割合」は F である。
・「平成28年障害者雇用状況の集計結果」で、民間企業における法定雇用率未達成企業の雇用状況をみると、平成28年の法定雇用率未達成企業は45,790社であるが、そのうち、不足数が0.5人または1人である企業(1人不足企業)は G を占める。また、障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)が、未達成企業に占める割合は、 H となっている。
・「障害者雇用状況の集計結果」は、 A に基づき、毎年 I 現在の身体障害者、知的障害者、 精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を 求め、それを集計したものである。ここでの「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、 J 以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である
J については法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
Aの選択肢
① 障害者基本法 ② 障害者差別解消法
③ 障害者自立支援法 ④ 障害者雇用促進法
B、C及びDの選択肢
① 1.8 ② 2.0 ③ 2.2 ④ 2.3
Eの選択肢
① 1.62 ② 1.92 ③ 2.02 ④ 2.32
Fの選択肢
① 3割弱 ② 5割弱 ③ 7割弱 ④ 9割弱
Gの選択肢
① 約3分の1 ② 約半数 ③ 約3分の2 ④ 約5分の4
Hの選択肢
① 約2割 ② 約4割 ③ 約6割 ④ 約8割
Iの選択肢
① 1月1日 ② 3月31日 ③ 6月1日 ④ 8月1日
Jの選択肢
① 日雇労働者 ② 非正規労働者
③ 短時間労働者 ④ 派遣労働者
[解答]
A → ④ 障害者雇用促進法
B → ② 2.0
C → ④ 2.3
D → ③ 2.2
E → ② 1.92
F → ② 5割弱
↑ 「法定雇用率を達成している企業の割合」は増加しているものの、
48.8%と5割を超えていない
G → ③ 約3分の2
H → ③ 約6割
↑ 法定雇用率未達成企業のうち、0人雇用企業は58.9%と半数以上
I → ③ 6月1日
J → ③ 短時間労働者
いかがでしたでしょうか。
すべての数字を暗記する必要はありません。
おおまかな数値を押さえておけば大丈夫です。

2016年12月30日
「平成28年障害者雇用状況の集計結果」 1~4は、次のような構成としています。
・1:速報 → 「平成28年障害者雇用状況」のニュースの案内
・2:内容 → 「平成28年障害者雇用状況」の内容の確認
・3:過去問 → 「障害者雇用状況」に関連する過去問の確認
・4:練習問題 → 「平成28年障害者雇用状況」に関連する練習問題
「平成28年障害者雇用状況の集計結果」の3回目は、「過去問」です。
過去の本試験では、平成25年の選択式「労一」で出題されています。
この時は、A及びBが、「障害者雇用促進法」からの出題であり、C、D及びEが、「平成24年障害者雇用状況の集計結果」からの出題でした。
<平成25年 選択式 労一 >
障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率以上になるよう義務づけている。この法定雇用率は平成25年4月1日から改定され、それにともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の長に報告する必要のある民間企業は、 A 人以上に拡大された。 A 人以上の企業には、 B を選任するよう努力することが求められている。
Aの選択肢
① 50 ② 100
③ 201 ④ 300
Bの選択肢
① 社会福祉士 ② 障害者雇用アドバイザー
③ 障害者雇用推進者 ④ 障害者職場適応援助者
「平成24年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、平成24年6月1日時点で法定雇用率を達成している民間企業は、全体の C であった。また、障害者の雇用状況を企業規模別にみると、法定雇用率を達成した割合が50%を超えていたのは、 D の企業であった。
他方、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は、未達成企業全体の E であった。
Cの選択肢
① 3分の1近く ② 4分の1近く
③ 4分の3近く ④ 半数近く
Dの選択肢
① 100〜300人未満規模 ② 300〜500人未満規模
③ 500〜1000人未満規模 ④ 1000人以上規模
Eの選択肢
① 約3割 ② 約5割
③ 約6割 ④ 約8割
[解答]
A → ① 50 (障害者雇用促進法43条7項)
B → ③ 障害者雇用推進者 (障害者雇用促進法78条)
C → ④ 半数近く (平成24年障害者雇用状況の集計結果)
D → ④ 1000人以上規模 (平成24年障害者雇用状況の集計結果)
E → ③ 約6割 (平成24年障害者雇用状況の集計結果)
[コメント]
・平成25年本試験の選択式労一は、AとBが障害者雇用促進法からの出題で、C、D及びEが障害者雇用に関する統計数値からの問題でした。特にAは平成25年の改正事項です。難問はCの法定雇用率達成企業の割合を問う問題とEの未達成企業の内訳を問う問題でした。いずれも正確な数値まで問われていませんが、大まかな傾向を捉えていないと解けない問題ですので、多くの受験生が苦戦したようです。難関のCとEは正解できなくても、AとBの基本問題で確実に得点することと、大企業ほど法定雇用率を達成している傾向がある点を考慮し、Dの「1000人以上規模」を正解することで3点を確保することがポイントといえます。
・本問は、2点救済(合格基準点を2点に引き下げる措置)が行われませんでしたので、「3点」を確保しなければならなかった問題です。
次回(第4回)は、練習問題です。

2016年12月29日
「平成28年障害者雇用状況の集計結果」が発表されました。
「平成28年障害者雇用状況の集計結果」 1~4は、次のような構成としています。
・1:速報 → 「平成28年障害者雇用状況」のニュースの案内
・2:内容→ 「平成28年障害者雇用状況」の内容の確認
・3:過去問 → 「障害者雇用状況」に関連する過去問の確認
・4:練習問題 → 「平成28年障害者雇用状況」に関連する練習問題
「平成28年障害者雇用状況の集計結果」の2回目は、「内容」をお伝えします。
1.ポイント
・「民間企業の実雇用率」は1.92% (対前年比で0.04ポイント上昇)
[過去最高を更新]
・「法定雇用率を達成している企業の割合」は48.8%
(対前年比で1.6ポイント上昇)
2.法定雇用率とは
・障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合
(法定雇用率)以上の障害者を雇うことを義務付けている。
・民間企業 : 2.0%
・公的機関 : 2.3% (都道府県などの教育委員会 : 2.2%)
・独立行政法人など : 2.3%
今回の集計結果は、障害者雇用促進法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、 精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を 求め、それを集計したものである。
「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
3.民間企業における法定雇用率未達成企業の雇用状況
・平成28年の法定雇用率未達成企業は45,790社。そのうち、不足数が0.5人または1人である企業(1人不足企業)が、66.4%と過半数を占めている。
・障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)が、未達成企業に占める割合は、58.9%となっている。
次回は、過去問の確認です。

2016年12月28日
みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。
新年の1月7日(土)は大阪本校で、8日(日)には東京本校において、無料体験を実施いたします。
科目は、労働保険徴収法①(10:30~13:00)となります。
大阪本校の担当講師は、実務に精通し、選択式を意識した講義で定評のある木田麻弥講師です。
姉御肌でとっても面倒見のいい先生ですから、いろいろ相談したりして頼ってくださいね。
東京本校は、過去問を熟知した年金実務に精通している早苗俊博講師が担当します。
きめ細かい理論だてた説明が好評です。
新年から学習を開始しようか、迷っている人はぜひ、お越しください。
どのような講義なのか、どんなテキストを使用するのかなど、わからない方も、ぜひ参加してみてください。
予約は不要ですので、当日、直接、お越しください。
今回は、次の方(①~③すべてに該当する方)が対象です。
① 佐藤塾のインプット講座を受講しようか、迷っている人
② 2017年向け講座の無料体験に「初めて参加」する方、または「今まで1回だけ参加」したことがある方
(たとえば、2コマ連続実施の場合は、2回ではなく、1回とカウントします。)
③ 事前記載アンケートにお応えいただくこと
テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、労働保険徴収法①の範囲の部分は持ち帰っていただいて構いません。
それでは、お待ちしています!!

「ランチタイム・スタディ」の第59問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、59問目は、択一式の健康保険法です。
正答率52%&合否を分けた問題です。
※正答率52%~58%辺りの5割ちょっと超えの問題はかなり多いです。この辺りの問題が正解できるかどうかが正念場とも言えそうです。
<問題(択一式 健保 問6)>
〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 健康保険法第116条では、被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないと規定されているが、被扶養者に係る保険給付についてはこの規定が準用されない。
B 適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者は、保険者に申し出て、任意継続被保険者になることができる。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意継続被保険者となることができない。
C 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
D 指定訪問看護事業者の指定について、厚生労働大臣は、その申請があった場合において、申請者が健康保険法の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるときは指定をしてはならない。
E 適用事業所の事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、①事業所の名称及び所在地、②変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所、③変更の年月日を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に5日以内に提出しなければならない。
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step1 正解は・・・
A
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step2 解説
A ☓ (法122条)被扶養者に関する保険給付についても、法116条(犯罪又は故意による場合の給付の制限)、法117条(闘争・泥酔又は著しい不行跡による場合の給付の制限)、法118条1項(少年院にある場合等の給付の制限)及び法119条(療養に関する指示に従わない場合の給付の制限)の規定が準用される。
B 〇 (法3条4項)本肢のとおりである。なお、任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、天災地変又は交通・通信関係のスト等により法定期間内に届出ができなかった場合等正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
C 〇 (法121条)本肢のとおりである。保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる(法59条)が、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、当該命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険者は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
D 〇 (法89条4項)本肢のとおりである。なお、保険医療機関又は保険薬局についても同様の規定が置かれており、病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消の日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるものとされている(法65条3項)。
E 〇 (則31条)本肢のとおりである。なお、この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならないものとされている。
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step3 コメント
・択一式の健康保険法問6の問題は基本問題ではあるものの、正解肢であるAやCを正確に押さえていないと、2択までには追い込めたとしても、最後にどちらにするかの判断に迷ってしまう問題だったのではないでしょうか。
ランチタイム・スタディは、明日以降、年末年始はお休みです。
新年は、1月4日から開始します。
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
来年も引き続き、よろしくお願いします。
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