2016年11月
2016年11月21日
「ランチタイム・スタディ」の第34問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、34問目は、択一式の労働者災害補償保険法です。
正答率65%の問題です。
<問題(択一式労災問5)>
〔問〕 業務災害及び通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。
イ 業務に従事している労働者が緊急行為を行ったとき、事業主の命令がある場合には、当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、その行為は業務として取り扱われる。
ウ 業務に従事していない労働者が、使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に、業務に従事している同僚労働者等とともに、労働契約の本旨に当たる作業を開始した場合には、事業主から特段の命令がないときであっても、当該作業は業務に当たると推定される。
エ 業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。
オ 労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。
A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
ア 〇 (法7条1項1号、労基法75条2項、労基則35条、同則別表1の2)本肢のとおりである。労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第11号までに掲げる疾病に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。
イ 〇 (法7条1項1号、平21.7.23基発0723第14号)本肢のとおりである。業務に従事している場合に緊急行為を行ったときは、次のように取り扱われる。
・事業主の命令がある場合
緊急行為は、同僚労働者等の救護、事業場施設の防護等当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、私的行為ではなく、業務として取り扱う。
・事業主の命令がない場合
同僚労働者等の救護、事業場施設の防護等当該業務に従事している労働者として行うべきものについては、私的行為ではなく、業務として取り扱う。
ウ 〇 (法7条1項1号、平21.7.23基発0723第14号)本肢のとおりである。業務に従事していない場合に緊急行為を行ったときは、次のように取り扱われる。
・事業主の命令がある場合
緊急行為は、同僚労働者等の救護、事業場施設の防護等当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、私的行為ではなく、業務として取り扱う。
・事業主の命令がない場合
業務に従事していない労働者が、使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に、業務に従事している同僚労働者等とともに、労働契約の本旨に当たる作業を開始した場合には、特段の命令がないときであっても、当該作業は業務に当たると推定することとする。
エ ☓ (法7条1項1号、昭23.1.9基災発13号)再発とは、「原因である業務上の疾病の連続であって、独立した別個の疾病ではない」とされており、傷病が再発した場合、業務上の疾病として、災害補償は再開される。
オ ☓ (法7条3項)逸脱又は中断であっても、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、「逸脱又は中断の間を除き」、通常の経路に復した後は通勤と認められる。
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step3 コメント
・労災者災害補償保険法の問5は、業務災害及び通勤災害に関する個数問題でした。アの業務上の疾病に関しては、出題頻度の多いところです。オに関しては、「逸脱又は中断の間は除かれる」ことをうっかり見逃さないようにしてください。
・イとウの正誤判断が難しく、個数問題の割には、思ったより正答率が高かったように思われます。
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step4 プラスα(一読しておこう)
労働者災害補償保険法の保険給付(法7条1項)
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という)に関する保険給付
2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という)に関する保険給付
3.二次健康診断等給付
通勤の定義(法7条2項)
通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1.住居と就業の場所との間の往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)
逸脱・中断(法7条3項)
労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。
ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)
労働者災害補償保険法の保険給付(法7条1項)
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という)に関する保険給付
2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という)に関する保険給付
3. A
通勤の定義(法7条2項)
通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な B により行うことをいい、 C を有するものを除くものとする。
1.住居と就業の場所との間の往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)
逸脱・中断(法7条3項)
労働者が、前項各号に掲げる移動の D し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第1項第2号の通勤としない。
ただし、当該逸脱又は中断が、 E であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 正解は・・・
A → 二次健康診断等給付
B → 経路及び方法
C → 業務の性質
D → 経路を逸脱
E → 日常生活上必要な行為
明日もがんばりましょう。
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2016年11月20日
佐藤としみです。
過去問②労働保険編(労災・雇用・徴収)が発売されています。
もう、ご購入いただきましたでしょうか。
なお、過去問③社会保険編(健保・社一)、過去問④年金編(国年・厚年)は、11月末の発売予定です。
これを機に、今週から過去問の様々な利用の仕方をお伝えしようと思います。
お楽しみに!
2016年11月19日
クイズです。
・11月は「〇〇〇〇月間」、11月30日は「◇◇の日」です
さて、〇〇〇〇、◇◇には、何の文字が入るでしょうか?
※社労士に関係する用語ですが、社労士試験に出題されるものではありませんので、できなくても構いません。
<ヒント1>
・〇〇〇〇は、ひらがな4文字、◇◇は、漢字2文字が入ります。
<ヒント2>
・漢字2文字の◇◇を、ひらがなにすると、〇〇〇〇となります。
(たとえば、◇◇=「埼玉」、〇〇〇〇=「さいたま」のように。)
<ヒント3>
・社労士試験の社会保険科目の中でも、◇◇を苦手とする人は多く見受けられます。
<答>
11月は「ねんきん月間」、11月30日は「年金の日」です
・毎年11月30日を年金の日としています。
・11月30日は、「いいみらい」というゴロから設定されました。
・平成26年から実施しています。
詳しくは、厚生労働省ホームページでご確認ください。
----------<興味・関心こそが、社労士試験の第1歩>----------
[知っ得!情報]では、社労士受験に関連する施策等や、学習に関する小さな工夫等を取り上げます。
この項目は、試験とは直接関係ありませんので、読み飛ばしていただいて構いません。
ただ、興味・関心が高くなることで、モチベーションのアップにつながるかもしれないことや、幅広い情報を得ることで、今後、何かに役立つかもしれません。
冒頭は簡単なクイズ形式にしますので、日ごろの学習の頭休めとして活用することも可能です。
2016年11月18日
みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。
11月26日(土)は大阪本校で、27日(日)には東京本校において、無料体験を実施いたします。
科目は、労働者災害補償保険法①②(10:30~13:00、14:00~16:30)となります。
(今回は特別に、2コマ連続実施とします!)
大阪本校の担当講師は、実務に精通し、選択式を意識した講義で定評のある木田麻弥講師です。
姉御肌でとっても面倒見のいい先生ですから、いろいろ相談したりして頼ってください。
そして、東京本校は、私、佐藤としみが担当します。
先日、合格発表がありましたが、その結果を見極めて、来年に向けてどのように学習していくべきか、そろそろ動き出さないと間に合わなくなります。
どのような講義なのか、どんなテキストを使用するのかなど、わからない方は、ぜひ参加してみてください。
予約は不要ですので、当日、直接、お越しください。
今回は特別に、今まで無料体験に参加した方も、再度、無料体験受講していただいて結構です。
(通常は、無料体験できるのは1回(1コマ)だけですが、今回に限り、労基法①②③④、安衛法①または②、労一①④に無料体験された方も再度、無料体験できます。)
テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、労災保険①②の範囲の部分はお持ち帰りしていただいて構いません。
講義を受講しようと決めていなくても、試しにどんなものか、視聴するだけでもいいので、来てください。
少なくとも勉強になりますし、きっと有意義な時間になることでしょう。
それでは、お待ちしています!!
「ランチタイム・スタディ」の第33問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、33問目は、択一式の国民年金法です。
正答率65%の問題です。
<問題(択一式国年問2)>
〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 死亡一時金は遺族基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、その遺族に支給されない。なお、本問において死亡した者は、遺族基礎年金以外の年金の支給を受けたことはないものとする。
B 納付された保険料に係る直近の月が平成18年度以降の年度に属する月である場合の脱退一時金は、対象月数に応じて金額が定められており、その金額は、国民年金法附則第9条の3の2の規定により、毎年度、前年度の額に当該年度に属する月分の保険料の額の前年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定めるものとされている。
C 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが、当分の間、第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者に限られている。
D 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額とされている。
E 毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年4月から翌年3月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については次年度の4月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A ☓ (法52条の2第1項)死亡一時金は、「遺族基礎年金」ではなく、「老齢基礎年金又は障害基礎年金」の支給を受けたことがある者が死亡したときは、支給されない。
B ☓ (附則9条の3の2第8項)基準月が平成18年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、対象月数に応じて定める額に、当該年度に属する月分の保険料の額の「平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率」を乗じて得た額を基準として、政令で定めるものとされている。
C 〇 (法14条、法附則7条の5第1項)本肢のとおりである。当分の間、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者については、「国民年金原簿への記録(法14条)」及び「国民年金原簿記録の訂正(法14条の2)」の規定は適用されない。
D ☓ (法50条)寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、法27条の規定(老齢基礎年金の額の計算)の例によって計算した額の「4分の3」に相当する額とされている。
E ☓ (法18条の2第2項)「毎年4月から翌年3月までの間」でなく、「毎年3月から翌年2月までの間」において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については「次年度の4月」ではなく、「当該(翌年)2月」の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。
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step3 コメント
・国民年金法問2は、C及びEが被用者年金一元化法の改正に関する問題でしたが、しっかりと改正の学習をしていた方にとっては容易に判断できたと思われます。ただ、Cが正しいとわからなかった方にとっては、Bの正誤判断は難しく、誤ってしまった方は、Bと解答した人が多く見受けられました。
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step4 プラスα(一読しておこう)
死亡一時金(法52条の2)
① 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
② 前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
1.死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く
2.死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く
③ 第1項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く)であって、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第41条第2項の規定によって当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。
寡婦年金の額(法50条)
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、法27条の規定(老齢基礎年金の額の計算)の例によって計算した額の4分の3に相当する額とする。
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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)
死亡一時金(法52条の2)
① 死亡一時金は、死亡日の A において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が B 以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、 C の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
② 前項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
1.死亡した者の死亡日においてその者の死亡により D を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該 D の受給権が消滅したときを除く
2.死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により D を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該 D の受給権が消滅したときを除く
③ 第1項に規定する死亡した者の子がその者の死亡により D の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が D の受給権を取得した場合を除く)であって、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の E があることにより第41条第2項の規定によって当該 D の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。
step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 正解は・・・
A → 前日
B → 36月
C → 老齢基礎年金又は障害基礎年金
D → 遺族基礎年金
E → 父又は母
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step8 練習問題2(チャレンジしてみよう!)
寡婦年金の額(法50条)
F の額は、死亡日の属する月の G までの H としての被保険者期間に係る死亡日の I における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、法27条の規定(老齢基礎年金の額の計算)の例によって計算した額の J に相当する額とする。
step9 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step10 正解は・・・
F → 寡婦年金
G → 前月
H → 第1号被保険者
I → 前日
J → 4分の3
練習問題が多くて大変だったと思います。お疲れ様でした。
来週もがんばりましょう。
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