2016年11月

2016年11月26日

合格発表も終わり、いよいよ本格的に学習をするべき時期となりました。

12月3日(土) に、相談会を実施します。

お一人様30分で先着6名様限定とさせていただきますので、学習の仕方等で悩みやご相談のある方は予約をしてください。


今回は、電話のみとなります。

講座責任者の右田(社会保険労務士・CFP)が対応させていただきます。


時間割ですが、相談開始時刻で、①~⑥の設定としています。(1枠30分)

12月3日(土)   ①10:40~ ②11:20~ ③12:00~
           ④13:00~ ⑤13:40~ ⑥14:20~ 


[手順]

・03-3360-3371(辰巳法律研究所東京本校)に電話をしていただき、予約をしていただきます。

・「氏名、電話番号、枠(①~⑥)の希望」をお伝えください。

・その時刻に電話がかかってくるのをお待ちください。

 (3分過ぎても電話が無い場合はお手数ですが、電話でその旨、東京本校まで連絡をお願いします。)


どのように学習すれば合格できるかをアドバイスさせていただきます。
疑問や不安や心配事は、今のうちに解決してしまいましょう。
方向性を定めることができるだけでも、この先の学習の進捗が違ってきます。

ぜひ、活用してください。



2016年11月25日

「ランチタイム・スタディ」の第37問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、37問目は、選択式の国民年金法です。

正答率63%の問題です。



<問題(選択式国年C)>


国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につき、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は申請のあった日の属する月の C (同法第91条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(当該申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、当該申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とする。



step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。




Cの選択肢
⑤ 1年2か月   ⑥ 1年6か月
⑦ 2年2か月   ⑧ 2年6か月






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step3 正解は・・・



C → ⑦ 2年2か月(法90条の3第1項、平26厚労告第191号)



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step4 コメント

・選択式国民年金法のCは、「学生の保険料納付特例」に関する問題でした。平成26年4月から免除の遡及期間が見直された点を意識して学習していれば、十分得点できたと思われます。




今日は練習問題はありません。

来週もがんばりましょう。


☞ 次の【ランチタイム・スタディ 38 】をご覧になりたい方はこちら



2016年11月24日

「ランチタイム・スタディ」の第36問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、36問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率63%&合否を分けた問題です。

※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%以下)」とで、20%以上差が開いた問題で、「2016年本試験 合否を分けた12問」(ガイダンス)で取り上げた問題です。


<問題(択一式雇用問7)>

〔問〕 雇用保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。

ア 租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。

イ 市町村長は、求職者給付の支給を受ける者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

ウ 雇用保険法第73条では、「事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とされ、事業主がこの規定に違反した場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されている。

エ 国庫は、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)に要する費用の8分の1の額に100分の55(平成29年度から平成31年度までの各年度においては、100分の10)を乗じて得た額を負担する。

オ 失業等給付を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

A (アとウ)  B (アとエ)  C (イとエ)
D (イとオ)  E (ウとオ)



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step1 正解は・・・



A



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step2 解説

ア ☓ (法12条)租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができないが、常用就職支度手当は失業等給付に含まれるため、本肢は誤りとなる。

イ 〇 (法75条)本肢のとおりである。市町村長は、行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

ウ ☓ (法83条2号)前段部分は正しいが、本肢の規定に違反した場合には、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられる。

エ 〇 (法66条1項3号、法附則13条1項)本肢のとおりである。国庫は、当分の間、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)及び職業訓練受講給付金並びに広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用について負担することとされた額の100分の55に相当する額を負担する。

オ 〇 (法74条)本肢のとおりである。




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step3 コメント

・雇用保険法の問7は、雇用保険制度に関する組み合わせ問題でした。ウは罰則を問う問題であったため、やや難易度が高かったものの、過去に出題された内容が多かったため、比較的、正誤の組み合わせを特定しやすかったと思われます。

・合格者だけの正答率は91%でしたから、全体正答率63%と比べ、28%の開きが生じています。すなわち、この問題を正解できるか否かが合否の分岐点となりうる問題だったと言えます。



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step4 プラスα(一読しておこう)

国庫負担(法66条1項、法附則13条)

国庫は、次に掲げる区分によって、求職者給付高年齢求職者給付金を除く)、雇用継続給付高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)及び職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。

1.日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の4分の1
2.日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の3分の1
3.雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の8分の1
4.職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1


国庫は、当分の間、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)及び職業訓練受講給付金並びに広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用について負担することとされた額の100分の55に相当する額を負担する。




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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)

国庫負担(法66条1項、法附則13条)

国庫は、次に掲げる区分によって、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)及び職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。

1.日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の A 
2.日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の B 
3.雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の C 
4.職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の D 


国庫は、当分の間、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)及び職業訓練受講給付金並びに広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用について負担することとされた額の E に相当する額を負担する。



step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 練習問題の解答



A →  4分の1
B →  3分の1
C →  8分の1
D →  2分の1
E → 
100分の55



明日もがんばりましょう。

・次回の【ランチタイム・スタディ37】をご覧になりたい方はこちら




2016年11月23日

みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。

本日、大阪で無料セミナー「平成28年度本試験 合否を分けた12問」を行いました。
お忙しい中、たくさんの方にお集まりいただきありがとうございます。

20161123合否大阪 としみ


また、先週の土曜日には、東京で無料セミナー「平成28年度本試験 合否を分けた12問」を実施しています。

本セミナーでは、合否を分けた要の問題といえる12問を取り上げて解説を行いました。
12問中10問が社保でしたが、まだ現時点では、社保の学習まで手が回っていない方が大半でしょうから、受講するのも大変だったかもしれません。
本セミナーに出席された方は、ぜひ今後の学習の弾みにしてくださいね。

また、佐藤塾ブログのランチタイム・スタディでも、合否を分けた問題(12問)は出題された際に表示しておきますので、今後、参考にしながら解いてみてください。

また、本日は、「合否を分けた12問」に続いて、木田先生による「2017改正法セミナー」も実施しました。
雇用保険法や育児介護休業法の重要箇所の話がありました。
とても重要な箇所ですから、しっかり復習しておきましょう。

20161123改正セミナー 木田



参加いただいた方、お疲れ様でした!!



2016年11月22日

「ランチタイム・スタディ」の第35問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、35問目は、択一式の健康保険法です。

正答率64%&合否を分けた問題です。

※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%以下)」とで、20%以上差が開いた問題で、「2016年本試験 合否を分けた12問」(ガイダンス)で取り上げた問題です。なお、明日11月23日(水・祝)11時より大阪本校で本ガイダンスを実施しますので、お近くの方はぜひお越しください。



<問題(択一式健保問1)>

〔問〕 保険者及び適用事業所に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部の同意を得なければならないが、併せて、その適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意も得なければならない。

イ 任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。

ウ 外国の在日大使館が健康保険法第31条第1項の規定に基づく任意適用の認可を厚生労働大臣に申請したときは、当該大使館が健康保険法上の事業主となり、保険料の納付、資格の得喪に係る届の提出等、健康保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書を取り交わされることを条件として、これが認可され、その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官でない外国人(当該派遣国の健康保険に相当する保障を受ける者を除く。)に健康保険法を適用して被保険者として取り扱われる。

エ 健康保険組合連合会は、全国健康保険協会の後期高齢者支援金に係る負担の不均衡を調整するために、全国健康保険協会に対する交付金の交付事業を行っている。

オ 全国健康保険協会は、毎事業年度において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の3分の1に相当する額までは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。なお、保険給付に要した費用の額は、前期高齢者納付金(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、国庫補助の額を除くものとする。

A (アとイ)  B (アとウ)  C (イとエ)
D (ウとオ)  E (エとオ)




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step1 正解は・・・



B



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step2 解説

ア 〇 (法25条1項)本肢のとおりである。なお、増加又は減少に係る適用事業所が2以上ある場合においては、適用事業所ごとに被保険者の2分の1以上の同意が必要である(法25条4項)。

イ ☓ (法33条)被保険者の4分の3以上の希望があったとしても、事業主は、任意適用取消の認可申請をする義務はない。

ウ 〇 (法31条、昭30.7.25省発保123号の2)本肢のとおりである。日本にある外国公館(大使館)に勤務している者は、強制適用の対象とならないが、当該外国公館が事業主として健康保険法及び厚生年金保険法の規定に基づく任意適用の認可を申請したときは、保険料の納付、資格得喪届の提出等健康保険法及び厚生年金保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、これを認可し、その使用する日本人職員等に両法を適用して被保険者として取り扱う。

エ ☓ (法附則2条1項)健康保険組合連合会は、「健康保険組合が管掌する健康保険の医療に関する給付、保健事業及び福祉事業の実施又は健康保険組合に係る前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金若しくは介護納付金の納付に要する費用の財源の不均衡を調整する」ために交付金の交付事業を行っている。

オ ☓ (法160条の2、令46条1項)全国健康保険協会は、毎事業年度において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の「12分の1」に相当する額までは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。




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step3 コメント

・健康保険法の問1は、保険者及び適用事業所に関する組み合わせ問題でした。基本事項を問う問題が多かったため、比較的正解しやすかったと思われます。

・合格者だけの正答率は95%でしたから、全体正答率64%と比べ、31%の開きが生じています。すなわち、この問題を正解できるか否かが合否の分岐点となりうる問題だったと言えます。



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step4 プラスα(一読しておこう)

健康保険組合の設立事業所の増減(法25条1項)

健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。


任意適用取消の要件(法33条)

① 第31条1項の事業所(任意適用の認可を受けた事業所)の事業主は、厚生労働大臣認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
② 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。


準備金(法160条の2)

協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、法153条及び法154条の規定による国庫補助の額を除く)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない(令46条1項)。




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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)

健康保険組合の設立事業所の増減(法25条1項)

健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の A 及びその適用事業所に使用される被保険者の B 以上の同意を得なければならない。


任意適用取消の要件(法33条

① 第31条1項の事業所(任意適用の認可を受けた事業所)の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
② 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の C 以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。


準備金(法160条の2)

協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の D 事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、法153条及び法154条の規定による国庫補助の額を除く)の1事業年度当たりの平均額の E に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない(令46条1項)。




step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 正解は・・・



A → 全部
B → 2分の1
C → 4分の3
D → 2
E → 12分の1



明日は勤労感謝の日ですね。
ランチタイム・スタディはお休みです。
明後日もがんばりましょう。

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