2016年10月
2016年10月27日
みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。
以前、名古屋でガイダンス(2016本試験詳細解説)を行った際(9月19日)、名古屋本校にお越しいただいた方へのアンケートに、「名古屋でお薦めの食べ物(店の名前)、観光名所等がありましたら教えてください。」という質問を入れさせていただきました。
固い項目の質問が並ぶ中で、急にこのような質問があって、びっくりした方もいらっしゃったのではないでしょうか。
以前のブログの中でもご紹介すると言っておきながら、なかなかお伝えできませんでしたが、本日、ご紹介させていただきますね。
☞以前のご紹介するとお伝えしたブログはこちら
ちなみに、この記事の中で掲載している写真は、各店からブログに掲載することの了承をいただいています。
Aさんのお薦め
きしめん ひつまぶし 名古屋城 徳川美術館
ひつまぶしは、熱田神宮にある「蓬莱軒」で食べたことがあります。
私はあまり鰻は食べないのですが、その時はとてもおいしかったです。
(蓬莱軒ホームページより)
「徳川美術館」もあるんですね。
知りませんでした。
「名駅西口地下」とあるのは、エスカのことでよかったんですよね?
エスカはいろいろなお店が入っていて、新幹線にも近くて便利なので、よく立ち寄っています。
そういえば、ここに紹介されている「山本屋」のみそ煮込みうどんも、エスカで食べたことがあります。
名古屋ならではという感じがしますね。
冬の寒い日には、身体があたたまりそう。
(山本屋ホームページより)
Cさんのお薦め
あんかけスパゲティ(チャオ)
あんかけスパゲッティは、1960年代に名古屋で誕生したスパゲッティ料理だったんですね。
知りませんでした。
いろんな種類があるんですね。
どれがお薦めですか?
(チャオホームページより)
Dさんのお薦め
ピュア菜(おそうざいバイキングの店 栄にある)
(ぴゅあ菜ホームページより)
雰囲気よさそうなお店ですね。
栄なら帰りがけに寄ることもできそうです。
Eさんのお薦め
名古屋城 トヨタ産業技術記念館 みそカツ 手羽先 名古屋コーチン
手羽先は、風来坊で買って、食べたことがあります。
(風来坊ホームページより)
風来坊さんのホームページに手羽先のおいしい食べ方が載っていました。
こうやって食べると、あっさり食べることができそうです。
(風来坊ホームページより)
みそカツは、「矢場とん」のみそカツを食べたことがあります。
その時は、ヒレカツを食べました。
「トヨタ産業技術記念館」は、おもしろそうですね。
今度、行ってみようかな・・・
あるぴんさんのお薦め
①「岩月」というあんかけスパゲティ屋さんで、八田駅から500mぐらいの場所です。名古屋のあんかけスパ屋さんに相当数行きましたが、一番オススメのお店です。
そうなんですね。
チェックしておきます。
②「コンパル」という喫茶店もオススメです。サンドイッチが有名なお店ですが、エビフライサンドがイチオシです。天むすとか、普通のエビフライよりもこっちの方が美味しいと思います。
「コンパル」のサンドイッチはおいしいですよね。
こんなにおいしいエビフライサンドは今まで食べたことがありませんでした。
また食べたい!!
(コンパルホームページより)
そういえば、今、ドラマで「三人兄弟2」をやっていますが、「三人兄弟1」で、「コンパル」が出てきたような気がするのですが・・
名古屋のみなさん、ガイダンスなどがある際には、ぜひ、お越しください。
また、そのとき、おいしいお店など、教えてくださいね。
学習の方も頑張ってください。
応援しています。
「ランチタイム・スタディ」の第18問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、18問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率74%の問題です。
<問題(択一式雇用問2)>
〔問〕 傷病手当に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
ア 労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給できない。
イ 求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
ウ 広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。
エ 傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。
オ 傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。
A (アとイ) B (アとオ) C (イとオ)
D (ウとエ) E (エとオ)
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step1 正解は・・・
A
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step2 解説
ア 〇 (法37条1項、行政手引53002)本肢のとおりである。なお、求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合には、傷病手当の支給要件に該当する。
イ 〇 (法37条1項、行政手引53003)本肢のとおりである。傷病手当は、疾病又は負傷のため継続して「15日以上」職業に就くことができないときに支給される。
ウ ☓ (法37条4項、行政手引53004)傷病手当は、基本手当の所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数を限度として支給されるため、延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されない。
エ ☓ (法37条3項)傷病手当の日額は、雇用保険法16条の規定による基本手当の日額に相当する額である。
オ ☓ (法37条2項、則63条1項)傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあっては、支給日の直前の失業の認定日とし、支給日がないときは、受給期間の最後の日から起算して1箇月を経過した日)までに受けなければならない。
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step3 コメント
・雇用保険法の傷病手当に関する問題でした。傷病手当は比較的、試験で狙われやすい箇所でもあり、受験生の対策もなされているため、容易に正解を導くことが可能であったと思われます。
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step4 プラスα(一読しておこう)
傷病手当 (法37条)
① 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当の受給期間内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る)について、支給する。
② 前項の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。
③ 傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額である。
④ 傷病手当を支給する日数は、所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。
⑤ 雇用保険法の給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない。
⑥ 傷病手当が支給されたときは、雇用保険法の規定の適用については、当該傷病手当が支給された日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされる。
⑦ 傷病手当は、傷病の認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日(当該職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公共職業安定所長の定める日)に支給する。
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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)
傷病手当 (法37条1項・2項)
① 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、 A をした後において、疾病又は B のために職業に就くことができない場合に、 C の受給期間内の当該疾病又は負傷のために C の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために C の支給を受けることができないことについての D を受けた日に限る)について、支給する。
② 前項の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、 E が行う。
step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 練習問題の解答
A → 求職の申込み (法37条1項)
B → 負傷 (法37条1項)
C → 基本手当 (法37条1項)
D → 認定 (法37条1項)
E → 公共職業安定所長 (法37条2項)
明日もがんばりましょう。
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「平成26年度 国民医療費の概況」 1~4は、次のような構成としています。
・1:内容 → 「平成26年度 国民医療費の概況」の内容を抜粋
・2:過去問→ 「国民医療費の概況」の過去問の確認
・3:択一式練習問題 → 「平成26年度 国民医療費の概況」の「1.内容」と「2.過去問」を踏まえた択一式の練習問題
・4:選択式練習問題&まとめ → 「平成26年度 国民医療費の概況」の「1.内容」と「2.過去問」を踏まえた選択式の練習問題とまとめの図を掲載
1回目をご覧になっていない方は、[ 1 内容 ]を先にお読みいただくと効果的です。
2回目は、「国民医療費の概況」から出題された過去問を確認しておきましょう。
平成28年本試験、すなわち今年の択一式社一で2肢(H28-9C・D)出題されています。
それでは、問題を見てみましょう。
厚生労働省から平成27年10月に公表された「平成25年度国民医療費の概況」(以下本問において「平成25年度国民医療費の概況」という。)によると、医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用の推計である平成25年度の国民医療費は全体で40兆円を超え、人口一人当たりでは30万円を超えている。(H28-9C)
→ 〇
「平成25年度国民医療費の概況」によると、「公費負担医療給付分」、「医療保険等給付分」、「後期高齢者医療給付分」、「患者等負担分」等に区分される平成25年度の制度区分別国民医療費において、「後期高齢者医療給付分」は全体の30%を超えている。(H28-9D)
→ 〇
<平成28年度 本試験 択一式 一般常識 問9 についてのコメント>
「平成28年度 本試験 択一式 一般常識 問9」は誤り探しの問題であり、正解肢となったEの「国民年金保険料の納付率」を問う肢は、納付率が誤っていることの予測が付く内容でしたから助かった人も多かったのではないでしょうか。
そうでなければ、今回取り上げている問9D・Eの問題自体の正誤を判断しなければならなくなり、かなり苦戦することになったかもしれません。(H28-9Dは特に)
<H28-9Eの問題と解説(参考)>
厚生労働省が公表した平成26年度の国民年金保険料の納付状況によると、平成26年度中に納付された現年度分保険料にかかる納付率は73.1%となり、前年度の70.9%から2.2ポイントの上昇となった。また、国民年金保険料の納付率(現年度分)の推移をみてみると、基礎年金制度が導入された時から約10年は、納付率は80%台であったが、平成14年度以降、現在に至るまで70%台になっている。(H28-9E)
→ ☓ (平成26年度の国民年金保険料の納付状況)平成26年度中に納付された現年度分保険料にかかる納付率は「63.1%」となり、前年度の「60.9%」から2.2ポイントの上昇となった。また、国民年金保険料の納付率(現年度分)の推移をみてみると、基礎年金制度が導入された時から約10年は、納付率は80%台であったが、平成14年度以降、現在に至るまで「60%台」になっている。
いかがでしたでしょうか。
今年に出題されたとなれば、来年も当然、出題される可能性があります。
[1 内容]の5つのポイントの中の「1」「2」が出題されていますから、「3」「4」「5」も押さえておくに越したことはありません。
次回は、択一式練習問題です。
☞ [ 1 内容 ]をご覧になりたい方はこちら
☞ 続いて次回の[ 3 択一式練習問題 ]をご覧になりたい方はこちら
(注)最初にアップした時は、第1回と第2回を両方合わせて掲載しておりましたが、文章量が長いため、2回に分けさせていただきました。
2016年10月26日
「平成26年度 国民医療費の概況」が、9月28日に発表されています。
第1回目は、内容について記載しておきます。
覚えておきたいポイントは5つです。
<1> 国民医療費の状況
平成26年度の国民医療費は40兆8,071億円、
人口一人当たりの国民医療費は32万1,100円であり、
前年に比べ共に増加している。
<2> 制度区分別国民医療費
制度区分別にみると、次のとおりである。
・医療保険等給付分 : 19兆1,253億円 (構成割合46.9%)
・後期高齢者医療給付分 : 13兆3,900億円 (同32.8%)
・患者等負担分 : 5兆659億円 (同12.4%)
・公費負担医療給付分 : 3兆390億円 (同7.4%)
<3> 財源別国民医療費
財源別にみると、次のとおりである。
・公費 : 15兆8,525億円 (構成割合38.8%)
・保険料 : 19兆8,740億円 (同48.7%)
[内訳]・事業主 : 8兆3,292億円 (同20.4%)、
・被保険者 : 11兆5,448億円 (同28.3%)
・その他 : 5兆806億円 (同12.5%)
[内訳]・患者負担 : 4兆7,792億円 (同11.7%)
<4> 診療種類別国民医療費
診療種類別にみると、次のとおりである。
・医科診療医療費 : 29兆2,506億円 (構成割合71.7%)
[内訳] 入院医療費 : 15兆2,641億円 (同37.4%)
入院外医療費 : 13兆9,865億円 (同34.3%)
・歯科診療医療費 : 2兆7,900億円 (同6.8%)
・薬局調剤医療費 : 7兆2,846億円 (同17.9%)
・入院時食事・生活医療費 : 8,021億円 (同2.0%)
・訪問看護医療費 : 1,256億円 (同0.3%)、
・療養費等 : 5,543億円 (同1.4%)
(平成26年度 国民医療費の概況より)
<5> 年齢階級別国民医療費
年齢階級別にみると、次のとおりである。
・0~14 歳 : 2 兆4,829 億円 (構成割合6.1%)
・15~44 歳 : 5 兆2,244億円 (同12.8%)
・45~64 歳 : 9 兆1,932 億円 (同22.5%)
・65 歳以上 : 23 兆9,066 億円 (同58.6%)
人口一人当たり国民医療費を年齢階級別にみると、次のとおりである。
・65歳未満 : 17万9,600円
・65歳以上 : 72万4,400円
いかがでしょうか。
次回は、過去問です。
☞ 続いて次回の[ 2 過去問 ]をご覧になりたい方はこちら
みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。
11月5日(土)は大阪本校で、6日(日)には東京本校において、無料体験を実施いたします。
科目は、労働一般常識①(10:30~13:00)となります。
労働一般常識①は、試験で手ごわい派遣法が範囲に入っていますので、お聴きいただくと勉強になるはずです。
大阪本校の担当講師は、実務に精通し、選択式を意識した講義で定評のある木田麻弥講師です。
姉御肌でとっても面倒見のいい先生ですから、いろいろ相談したりして頼ってください。
そして、東京本校は、私、佐藤としみが担当します。
労一はボリュームが多いので、かなりのスピードでこなしますから、集中してついてきてくださいね。
どのような講義なのか、どんなテキストを使用するのかなど、わからない方は、ぜひ参加してみてください。
予備校を活用しようか、独学でいこうか、迷っている方も、講義を聴きに来てください。
予約は不要ですので、当日、直接、お越しください。
今回は特別に、今まで無料体験に参加した方も、再度、無料体験受講していただいて結構です。
(通常は、無料体験できるのは1回(1コマ)だけですが、今回に限り、労基法①②③④、安衛法①または②に無料体験された方も再度、無料体験できます。)
テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、労働一般常識①の範囲の部分はお持ち帰りしていただいて構いません。
講義を受講しようと決めていなくても、試しにどんなものか、視聴するだけでもいいので、来てください。
少なくとも勉強になりますし、きっと有意義な時間になることでしょう。
それでは、お待ちしています!!