2017年11月16日

「ランチタイム・スタディ」の第32問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、32問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率74%の問題です。



<問題( 択一式 厚年 問9 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。

イ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。

ウ 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるが、この規定は第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る事業主については適用されない。

エ 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。

オ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。

A(アとイ)   B(アとエ)   C(イとオ)
D(ウとエ)   E(ウとオ)



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step1 正解は・・・



E
   


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step2 解説

ア ☓ (法63条1項3号) 本肢の場合は、子が母と再婚した夫の養子となったときは、直系姻族の養子となった場合に該当するため、遺族厚生年金の受給権は消滅しない。

イ ☓ (法78条の30) 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額が計算される。

ウ 〇 (法100条1項、4項) 本肢のとおりである。なお、当該事業所に立ち入って関係者に質問及び検査する職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない(法96条2項、法96条2項)。

エ ☓ (法78条の26第2項) 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額については、その者の2以上の種別に係る被保険者期間ごとに平均標準報酬額を算出し、年金額を計算する。

オ 〇 (法37条5項) 本肢のとおりである。なお、未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする(令3条の2)。




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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問9は、イとエの「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者」の問題の正誤判断は、学習が進んでいる人でないと難しかったはずです。ただ、オが正しいということはすぐにわかるため、組み合わせ問題の性質上、イとウのどちらかが正しいはずだと考えて正解を導き出した人が多かったのではないでしょうか。



明日もがんばりましょう。




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