2017年11月13日

「ランチタイム・スタディ」の第29問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、29問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率77%の問題です。



<問題( 択一式 雇用 問4 )>

〔問〕 公共職業安定所長が認定した被保険者の離職理由に基づく給付制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないために当該事業所から退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。

B 行政罰の対象とならない行為であって刑法に規定する犯罪行為により起訴猶予処分を受け、解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。

C 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の2分の1であった月があったために退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。

D 配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当を理由がないものとして給付制限を受ける。

E 従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



E
   



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説


A ☓ (法33条1項、行政手引52203) 適用事業所が廃止された(当該事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みのない場合を含む)ために当該事業所から退職した場合には、退職するについて正当な理由があるものとし、給付制限を受けない。

B ☓ (法33条1項、行政手引52202) 刑法に規定する犯罪又は行政罰の対象となる行為を行ったことによって解雇された場合には、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇とされるが、「起訴猶予」の処分を受けたものは刑が確定しているのではないためこれに該当せず、したがって給付制限は受けない。

C ☓ (法33条1項、行政手引52203) 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月があったため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われた事実があったために退職した場合には、退職に正当な理由があるものとして、給付制限を受けない。

D ☓ (法33条1項、行政手引52203) 配偶者又は扶養すべき親族と別居を続けることが、家庭生活の上からも、経済的事情等からも困難となったため、それらの者と同居するために事業所へ通勤が不可能又は困難(往復所要時間が概ね4時間以上であるとき等)な地へ住所を移転し退職した場合には、退職に正当な理由があるものとして給付制限を受けない。

E 〇 (法33条1項、行政手引52202) 本肢のとおりである。従業員として当然守らなければならない機密(事業所の機械器具、製品、原料、技術等の機密、事業所の経営状態、資産等事業経営上の機密に関する事項等を包含する)を他に漏らしたことによって解雇されることは、自己の責めに帰すべき重大な理由と認められるため、給付制限を受ける。




-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問4は、被保険者の離職理由に基づく給付制限に関する行政手引からの出題で、やや入り組んだ問題でした。それぞれの肢の置かれた状況をイメージしたうえで解答したと思います。文章の内容をじっくり読み、問題文の内容が把握できれば、正解肢のEは給付制限を受ける対象となることが判断できたと思います。



明日もがんばりましょう。




コメントする

名前
 
  絵文字