2017年11月10日

「ランチタイム・スタディ」の第28問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、28問目は、択一式の健康保険法です。

正答率77%の問題です。



<問題( 択一式 健保 問2 )>

〔問〕 健康保険法に関する次の詳述のうち、正しいものはどれか。

A 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して日本年金機構又は健康保険組合に届け出なければならない。

B 健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円までの等級区分となっている。

C 被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する者は、被扶養者になることができる。

D 被保険者の兄姉は、主として被保険者により生計を維持している場合であっても、被保険者と同一世帯でなければ被扶養者とはならない。

E 任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。



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step1 正解は・・・


E
   


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step2 解説

A ☓ (則41条1項) 被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至った場合は、届出は不要である。

B ☓ (法40条1項) 健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から「第50級の1,390,000円」までの等級区分となっている

C ☓ (法3条7項) 本肢の者は、被扶養者になることはできない。なお、事実婚関係にある配偶者の父母及び子については、同一世帯に属し、主として生計を維持するものであれば、被扶養者となる。

D ☓ (法3条7項) 被保険者の兄姉については、生計維持時要件は必要とされるが、「同一世帯要件は問われない」。

E 〇 (法38条3号、法164条1項) 本肢のとおりである。なお、任意継続被保険者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。



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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問2は、どの肢も比較的、基本事項といえるものでしたので迷わず正解できた人が多かったように見受けられます。



来週もがんばりましょう。




この記事へのコメント

1. Posted by 岩槻区の受講生   2017年11月10日 11:44
お世話になります。ランチタイムスタディとはずれますが・・・・・合格いたしました!!
先生方の予想通り、健康保険に2点救済がかかり択一46で首の皮1枚で合格できました。本当にありがとうございます。感謝に堪えません。あらためてご挨拶に伺いたいと思っております。宜しくお願いいたします!!
2. Posted by 管理人   2017年11月10日 20:30
岩槻区の受講生さん、合格おめでとうございます。

本当に良かったですね!!!
日頃の学習の成果が実った証拠です。

まずは、本日は美酒にでも浸って、合格した喜びを噛みしめてください。
一息ついたら、今後の資格の活かし方などをざっくりでも考えてみるのもいいではないかと思います。

また、講義の終わりにでも、ぜひ、来てくださいね。
岩槻区の受講生さん(本日より、ハンドルネームは「岩槻区の合格者さん」になりますね。)の今後のご健勝とご活躍を心より記念いたしております。

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