2017年11月09日

「ランチタイム・スタディ」の第27問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、27問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率78%の問題です。



<問題( 択一式 雇用 問5 )>

〔問〕 高年齢被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 高年齢求職者給付金の支給を受けた者が、失業の認定の翌日に就職した場合、当該高年齢求職者給付金を返還しなければならない。

B 疾病又は負傷のため労務に服することができない高年齢被保険者は、傷病手当を受給することができる。

C 雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が2年である高年齢被保険者は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合、他の要件を満たしても教育訓練給付金を受給することができない。

D 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、公共職業安定所において、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について、失業の認定を受けなければならない。

E 雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は国庫の負担の対象とはならない。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・


E
   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

A ☓ (第37条の4第5項、行政手引54201) 高年齢求職者給付金は、基本手当等と異なり、失業している日数に対応して支給されるものでなく、失業の認定の日に失業の状態にあれば支給されるものであるため、失業の認定の翌日から就職したとしても返還の必要はない。

B ☓ (法37条の3、第37条の4、法10条3項) 高年齢被保険者に係る求職者給付は、一般被保険者と異なり、高年齢求職者給付金のみとされるため、傷病手当の支給は行われない。

C ☓ (法60条の2、法附則11条) 一般教育訓練給付金は、初めて教育訓練給付金を受給する場合には、支給要件期間が1年以上である一般被保険者若しくは高年齢被保険者又は一般被保険者であった者若しくは高年齢被保険者であった者に対して支給されるため、本肢の高年齢被保険者は教育訓練給付金を受給することができる。

D ☓ (法37条の4第5項) 高年齢求職者給付金は、基本手当と異なり、一時金で支給されるため、失業の認定及び支給は、1回限りである。

E 〇 (法66条1項) 本肢のとおりである。高年齢求職者給付金、就職促進給付、教育訓練給付、高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金)については、国庫負担はない。




-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問5は、高年齢被保険者に関する問題でした。正解肢のEについては、国庫負担を整理できていれば正解できますが、A~Dも誤っていると判断できる問題でしたので、解答できた人が多かったように見受けられます。



明日もがんばりましょう。




コメントする

名前
 
  絵文字