2017年11月08日

「ランチタイム・スタディ」の第26問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、26問目は、択一式の労働保険徴収法です。

正答率79%の問題です。



<問題( 択一式 徴収 雇問9 )>

〔問〕 労働保険料の滞納に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。

B 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされているが、徴収金について差押えをしている場合は、国税の交付要求があったとしても、当該差押えに係る徴収金に優先して国税に配当しなくてもよい。

C 認定決定された確定保険料に対しては追徴金が徴収されるが、滞納した場合には、この追徴金を含めた額に対して延滞金が徴収される。

D 労働保険料の納付義務者の住所及び居所が不明な場合は、公示送達(都道府県労働局の掲示場に掲示すること。)の方法により、督促を行うことになるが、公示送達の場合は、掲示を始めた日から起算して7日を経過した日、すなわち掲示日を含めて8日目にその送達の効力が生じるところ、その末日が休日に該当したときは延期される。

E 労働保険料を納付しない者に対して、平成29年中に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)を乗じて計算した延滞金が徴収される。



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step1 正解は・・・


A
   


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step2 解説

A 〇  (法28条5項1号) 本肢のとおりである。

B ☓ (法29条、昭56.9.25労徴発68号) 徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされているため、国税の交付要求があったときは、差押えに係る徴収金に優先して国税に配当しなければならない。

C ☓ (法21条1項) 認定決定された確定保険料に対しては追徴金が徴収されるが、追徴金は労働保険料には該当しないため、追徴金について延滞金が徴収されることはない。

D ☓ (法28条、則61条、平15.3.31基発0331002号) 公示送達とは、都道府県労働局の掲示場に公示送達書を掲示することによって行われるものであるが、送達の効力は、掲示を始めた日から起算して7日を経過した日、すなわち掲示を始めた日を含めて8日目に生じるものとされ、掲示を始めた日から起算して7日を経過した日が休日に該当しても、「延期されない」。

E ☓ (法28条1項) 労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の「前日」までの期間の日数に応じて計算された延滞金が徴収される。




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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の雇用問9は、労働保険料の滞納に関する問題でした。正解肢であるAが基本事項であり、この肢が正しいと見抜ければ難なく解答できた問題ですが、正しいかどうかを迷った場合には、他の選択肢の難易度が比較的高いものもあるため、正解するのが難しくなったと思われます。




明日もがんばりましょう。




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