2017年11月01日

「ランチタイム・スタディ」の第22問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、22問目は、択一式の労働安全衛生法です。

正答率80%の問題です。



<問題( 択一式 安衛 問8 )>

〔問〕 労働安全衛生法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働安全衛生法は、基本的に事業者に措置義務を課しているため、事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、事業者が違反の責めを負い、従業者は処罰の対象とならない。

B 労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

C 労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、又は輸入する者にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。

D 労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。

E 労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。



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step1 正解は・・・


A
   


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step2 解説

A ☓ (法122条) 労働安全衛生法の規制の対象は、原則として事業者とされているが、違反行為があった場合には、事業者及び当該違反の行為者が処罰の対象とされる。

B 〇 (法100条、則97条) 本肢のとおりである。労働者死傷病報告書は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときに、事業者に提出を義務付けている。

C 〇 (法3条2項) 本肢のとおりである。労働安全衛生法3条2項は、機械設計者等広く関係者が、それぞれの立場で労働災害の発生の防止に資するべき責務を有していることを定めたものである。

D  〇 (法3条2項) 本肢のとおりである。労働安全衛生法3条2項は、「機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。」と規定している。

E 〇 (昭47.9.18発基91号) 本肢のとおりである。労働安全衛生法は形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、安全衛生に関する事項は労働者の労働条件の重要な一端を占めるものであり、労働安全衛生法第1条、労働基準法第42条等の規定により、労働安全衛生法と労働条件の一般法である労働基準法とは一体としての関係に立つものである。



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step3 コメント

・択一式の労働安全衛生法の問8は、正解肢であるAが、明らかに誤りだと判断できる問題でしたので、正解できた方が多く見受けられました。



明日もがんばりましょう。




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