2017年10月31日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、21問目は、択一式の国民年金法です。
正答率81%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問4 )>
〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 第1号被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合は、その者の請求に基づいて、前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料が還付される。
B 国民年金法第89条第2項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。
C 保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。
D 全額免除要件該当被保険者等が、指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、全額免除申請があったものとみなされる。
E 一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A 〇 (法93条、令9条1項) 本肢のとおりである。保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合には、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものが還付される。
B 〇 (法89条2項) 本肢のとおりである。法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から、当該納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料は、免除されない。
C ☓ (法87条の2第1項) 保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた者(保険料一部免除者)は、当該納付することを要しないとされた期間について、付加保険料を納付する者となることができない。
D 〇 (法109条の2第2項) 本肢のとおりである。なお、指定全額免除申請事務取扱者は、全額免除要件該当被保険者等から全額免除申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該全額免除申請をしなければならない。
E 〇 (法94条1項) 本肢のとおりである。一部免除に係る保険料の追納を行うことができるのは、その残余の額につき納付されたときに限られる。
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step3 コメント
・択一式の国民年金法の問4は、正解肢のCに関して、すぐに誤りだと見抜けたはずです。
明日もがんばりましょう。