2017年10月30日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、20問目は、択一式の国民年金法です。
正答率82%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問7 )>
〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算される。
B 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。
C 老齢基礎年金の受給権者が、厚生労働大臣に対し、国民年金法の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより全額免除の申請ができなかった旨の申出をした場合において、その申出が承認され、かつ、当該申出に係る期間が特定全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)とみなされたときは、申出のあった日の属する月の翌月から年金額が改定される。
D 国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。
E 障害基礎年金の受給権者が65歳に達し、その時点で老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給か老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給かを選択することができる。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A 〇 (法52条の4第2項) 本肢のとおりである。
B 〇 (法27条、法85条1項、法90条の3第1項) 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、国庫負担が行われないため、当該期間の保険料を追納しない限り、老齢基礎年金の額に反映されない。
C 〇 (法附則9条の4の7第6項、7項) 本肢のとおりである。被保険者又は被保険者であった者は、特定事由(国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく不当であることをいう)により特定手続(①任意加入の申出、②付加保険料納付の申出、③保険料免除に係る申請等の手続をいう)をすることができなくなったとき又は遅滞したときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができる。
D ☓ (法30条の3) 基準障害による障害基礎年金は、基準障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときに受給権(基本権)が発生するため、65歳に達した日以後であっても請求することができる。
E 〇 (法20条、法附則9条の2の4第1項) 本肢のとおりである。受給権者が65歳以上の場合には、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することができる。
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step3 コメント
・択一式の国民年金法の問7は、Cの正誤判断が難しかったと思われますが、A及びBは易しい上に、正解肢であるDと正しい肢のEに関しては通常、学習しているはずの箇所ですので、正解できた受験生が多かったように思われます。
明日もがんばりましょう。