2017年10月27日

「ランチタイム・スタディ」の第19問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、19問目は、択一式の労働基準法です。

正答率82%の問題です。



<問題( 択一式 労基 問3 )>

〔問〕 労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。

B 明示された労働条件と異なるために労働契約を解除し帰郷する労働者について、労働基準法第15条第3項に基づいて使用者が負担しなければならない旅費は労働者本人の分であって、家族の分は含まれない。

C 使用者は、労働者が退職から1年後に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合は、これを交付する義務はない。

D 使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

E 派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。



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step1 正解は・・・



D
   


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step2 解説

A ☓ (法14条1項2号) 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約については、契約期間の上限は5年とされているが、「65歳に達するまで」という規定はない。

B ☓ (法15条3項、昭22.9.13発基17号) 法15条3項における「必要な旅費」とは、帰郷するまでに通常必要とする一切の費用をいい、交通費、食費、宿泊費や、労働者本人のみならず、労働者により生計を維持されている同居の親族(内縁の妻を含む)の旅費も含まれる。

C ☓ (法22条1項、平11.3.31基発169号) 退職時の証明については、法115条により、請求権の時効は退職時から2年と解されているため、本肢の場合には、使用者は退職時証明書を交付しなければならない。

D 〇 (法19条) 本肢のとおりである。労働者が休業せずに就労している場合には、解雇は制限されない。

E  ☓ (法15条、昭61.6.6基発333号) 本肢の場合、「派遣先」ではなく「派遣元」の使用者が、労働条件の明示義務を負う。派遣元の使用者は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間、休憩、休日等を含めて、法15条の労働条件の明示義務を負うものとされている。



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step3 コメント

・択一式の労働基準法の問3は、労働契約等に関する問題でした。各選択肢の論点に関しては、確実に把握していた受験生が多かったように思われます。



来週もがんばりましょう。




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