2017年10月23日

クイズです。

・10月は〇〇〇〇〇〇〇共済制度の「加入促進強化月間」です

さて、〇〇〇〇〇〇〇には、漢字7文字が入ります。
何という文字が入るでしょうか?




※社労士試験に関係する用語ですが、このこと自体が社労士試験に出題されるものではありませんので、できなくても構いません。



<答>



10月は中小企業退職金共済制度の「加入促進強化月間」です



中小企業退職金共済制度に関するポイントをまとめておきます。


中小企業で働く労働者の退職金制度を、国の援助によって確立するために、昭和34年中小企業退職金共済法が制定された。退職金共済制度は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業が大企業と同様に退職金を支払うことができるように設けられたものであり、具体的には、中小企業者が独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という)と退職金共済契約を締結し、機構に掛金を納付することにより、従業員(被共済者)が退職したときに、従業員に対して、機構から退職金が支払われる制度となっている。なお、退職金共済契約には、一般の退職金共済契約と特定業種を対象とする特定業種退職金共済契約の2種類がある。



目的(法1条)
この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基き、その拠出による退職金共済制度を確立し、もってこれらの従業員の福祉の増進中小企業の振興に寄与することを目的とする。



契約の締結(法3条1項・2項)
① 中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができない。
② 現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。


掛金月額(法4条)

退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結する。掛金月額は、被共済者1人につき、5,000円(短時間労働被共済者にあっては、2,000円以上30,000円以下でなければならない。



退職金(法10条)
機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職金を支給する。ただし、掛金の納付月数が12月未満の場合には、退職金は支給されない。



退職金の支給方法(法11条、法12条、則22条)

退職金は、一時金として支給される。

次の場合には、被共済者の請求により、分割払の方法により支給することができる。
①被共済者が退職した日において 60歳以上である場合
②退職金の額が、150万円5年分割の場合は80万円以上である場合





----------<興味・関心こそが、社労士試験の第1歩>----------

[知っ得!情報]では、社労士受験に関連する施策等や、学習に関する小さな工夫等を取り上げます。
この項目は、試験とは直接関係ありませんので、読み飛ばしていただいて構いません。
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冒頭は簡単なクイズ形式にしますので、日ごろの学習の頭休めとして活用することも可能です。



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