2017年10月10日

「ランチタイム・スタディ」の第6問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、6問目は、択一式の労働一般常識です。

正答率92%の問題です。



<問題( 択一式 労一 問2 )>

〔問〕 労働関係法規に関する次の記述のうち、正しいものの組合せは、後語AからEまでのうちどれか。

ア 最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。

イ 個別労働関係紛争解決促進法第5条第1項は、都道府県労働局長は、同項に掲げる個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、その紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとすると定めている。

ウ 労働組合法により、労働組合は少なくとも毎年1回総会が開催されることを要求されているが、「総会」とは、代議員制度を採っている場合には、その代議員制度による大会を指し、全組合員により構成されるものでなくてもよい。

エ 育児介護休業法は、労働者は、対象家族1人につき、1回に限り、連続したひとまとまりの期間で最長93日まで、介護休業を取得することができると定めている。

オ 女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、「厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。」と定めている。

A(アとイ)  B(イとウ)  C(ウとエ)
D(エとオ)  E(アとオ)




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step1 正解は・・・



B


   

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step2 解説

ア ☓ (最低賃金法3条) 最低賃金額は、「時間」によって定めるものとされている。

イ 〇 (個別労働関係紛争解決促進法5条1項) 本肢のとおりである。なお、労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争は、紛争調整委員会によるあっせんの対象とならない。

ウ 〇 (労働組合法5条2項6号、コンメンタール) 本肢のとおりである。労働組合の規約には、「総会は、少なくとも毎年1回開催する」旨の規定を含まなければならない。

エ ☓ (育児介護休業法11条2項) 「1回に限り」としている点が誤り。対象家族1人につき、93日を限度に、「3回まで」介護休業の申出をすることができる。

オ ☓ (女性活躍推進法16条) 本肢の場合は、「公表しなければならない」という義務規定である。なお、常時雇用する労働者の数が300人以下である場合は、「公表するよう努めなければならない」という努力義務が設けられている。




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step3 コメント

・択一式の労働一般常識の問2は、労働関係法規に関する組合せ問題でした。どの肢も基本事項を押さえていれば、比較的正誤判断がすぐにつくものでしたので、容易に判断できたものと思われます。



明日もがんばりましょう。



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