2017年10月06日

「ランチタイム・スタディ」の第5問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、5問目は、択一式の健康保険法です。

正答率93%の問題です。


<問題( 択一式 健保 問7 )>

〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。

B 保険医療機関又は保険薬局は、14日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、14日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

C 被保険者の被扶養者が指定訪問着護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

D 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付を行うことができない。

E 保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、その保険給付が行われたものであるときであっても、保険者が徴収金を納付すべきことを命ずることができるのは、保険給付を受けた者に対してのみである。


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step1 正解は・・・



A


   

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step2 解説

A 〇 (法85条5項・6項) 本肢のとおりである。入院時食事療養費は、現物給付の取扱いが行われている。

B ☓ (法79条1項、2項) 本肢の問題文中「14日以上の予告期間」を、「1か月以上の予告期間」とすると正しい記述となる。

C ☓ (法111条) 本肢の場合は、「被保険者」に対し、「家族訪問看護療養費」が支給される。

D ☓ (法118条) 被保険者又は被保険者であった者が、少年院等に収容された場合又は刑事施設、留置場又は労役場に拘禁又は留置された場合には、死亡に関する保険給付を除き、その期間に係る保険給付は行われないが、「被扶養者に係る保険給付は行われる」。

E ☓ (法58条1項・2項) 本肢の後段が誤り。事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。



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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問7は、どの肢も基本事項であり、容易に判断できたものと思われます。



来週もがんばりましょう。
なお、来週月曜日は祝日のため、ランチタイム・スタディはお休みです。



この記事へのコメント

1. Posted by 選択・健保・救済待ち   2017年10月07日 00:33
ランチタイムスタディとは無関係な質問で恐縮です。
2017向けフルパック(通信)受講生でした。
本試験の解答・解説冊子は、他校の場合、長期講座の受講生あれば無料で送付されてくるのが通常です。
佐藤塾さんは、ライブでなければ有料というのは、通信生からすれば改善頂きたいと思わざるを得ません。
データ集計・分析のため、復元回答に協力すれば解説・解説冊子を頂ける団体の方が多いです。
2. Posted by 管理人   2017年10月08日 14:22
選択・健保・救済待ちさん、コメントありがとうございます。
また、2017向けフルパック(通信)をご利用いただき、ありがとうございます。
「選択・健保・救済待ち」とのことですから、合否がはっきりしない状態で、落ち着かない日々をお過ごしのことと思います。

さて、いただいたご意見は、次回の時の参考とさせていただきます。
お気持ちは重々わかりますので、まだ、先のことではありますが、来期の際には考慮していきたいと思います。

選択・健保・救済待ちさんの今後のご健勝とご活躍を心より記念いたしております。
3. Posted by 通信受講生   2017年10月09日 09:02
木曜日には緑色のテキストが届き、金曜日にはWeb配信が開始されました。
2017も受講しましたが、早苗先生のときと違い、佐藤先生の講義は、少々、音量が小さいように思えました。
今年は、今回の早苗先生の講義の後の学習方法のご説明と、少なくとも同じ程度の音量にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
本年は、テキスト読みに力を入れたいと思います。
4. Posted by 管理人   2017年10月13日 19:05
通信受講生さん、コメントありがとうございます。
数ある社労士受験予備校の中から、佐藤塾をお選びいただき、大変、ありがとうございます。

本件、できるだけ配慮し対策を講じたいとは存じますが、辰已法律研究所の教室運営(収録)が絡むこととなりますので、正式なご要望として対応させていただくために、次のアドレスの方からその旨、伝えていただくことはできませんでしょうか。
辰已法律研究所ホームページ(トップ) → Webでのお問い合わせ(画面右上にあります) →インターネットでのお問い合わせ → お問い合わせフォーム
https://www.tatsumi.co.jp/info/contact_form.html

受講されている方からの生のご意見の方が説得力がありますので、お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。
(ただ、お問い合わせフォームからのご意見をいただかなくても、対応はさせていただきます。)

佐藤塾の講義を活かして、ぜひ、来年の合格を勝ち取ってください。
今後ともよろしくお願いします。

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