2017年08月10日

「第3次ランチタイム・スタディ」の第22問です。

「第3次ランチタイム・スタディ」の主旨については、7月10日の佐藤塾ブログの『第3次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、22問目は、健康保険法です。

正答率62&80&75%の問題です。
※選択式健保C=62%、D=80%、E=75%(D及びEは正答率がCより高いものの同じカテゴリーですので、Cの正答率に合わせここで掲載しています。)


<問題( 選択式 健保 CDE )>

入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について  C  に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。

厚生労働大臣が告示で定める生活療養標準負担額は、低所得者以外の者については、以下の額となっている。なお、1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、3食に相当する額を限度とする。
⑴ 下記⑵以外の者―1日につき D 円と1食につき460円又は420円との合計額
⑵ 病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者―1日につき E 円と1食につき360円との合計額



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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。



Cの選択肢
⑬ 介護保険法     ⑱ 健康保険法
⑲ 高齢者の医療の確保に関する法律 
⑳ 生活保護法


D及びEの選択肢
① 0        ② 100      ③ 130      ④ 160
⑤ 210    ⑥ 320      ⑦ 340      ⑧ 400



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step2 正解は・・・


C → ⑬ 介護保険法(法85条の2第2項)

D → ⑥ 320(法85条の2第2項、則62条の3、平20.3.31厚労告221号)

E → ① 0(法85条の2第2項、則62条の3、平20.3.31厚労告221号)


  

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step3 コメント

・平成26年の健康保険法の選択式C、D及びEは、入院時生活療養費に関する問題でした。入院時生活療養費については、制度が創設された翌年の平成19年に選択式で出題されており、今回は当時より少し掘り下げた内容となっています。特にEの生活療養標準負担額については、重篤患者等に関しては居住費部分の負担がなくなる点の理解が重要ですが、この点も平成20年の択一式で問われていましたから、過去問をこなしていればさほど判断に迷うことはなかったのではないでしょうか。



来週もがんばりましょう。
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