2017年06月29日
「第2次ランチタイム・スタディ」の第88問です。
「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、88問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率20%の問題で難問です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※5人に1人しか正解しなかった問題です。
<問題( 択一式 雇用 問5 )>
〔問〕 高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めないものとする。
A 60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向により1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。
B 初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、やむを得ない理由がある場合を除いて、再就職後の支給対象月の初日から起算して4か月以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出しなければならない。
C 高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。
D 受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができる。
E 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、賃金額が雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えない限り、100分の15となる。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A 〇 (法61条1項) 本肢の場合は、60歳に達したことを理由に離職した後、1日の空白もなく被保険者資格を取得したため、基本手当の支給を受けていない。したがって、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。
B ☓ (法61条の2、則101条の7第1項・2項) 「やむを得ない理由がある場合を除いて」という規定はないため、本肢は誤りとなる。平成27年4月1日より、支給申請期間について『やむを得ない理由があるときは、この限りではない』という文言は削除された。また、平成28年2月施行の改正により、本肢の申請書は、原則として、「事業主を経由して」提出することとされた。
C 〇 (法61条2項) 本肢のとおりである。高年齢雇用継続給付の支給対象月は、「その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であること」が必要とされる。
D 〇 (法61条の2第1項、法37条6項) 本肢のとおりである。傷病手当が支給されたときは、当該傷病手当が支給された日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものとみなされるため、高年齢再就職給付金の支給対象となる。
E 〇 (法61条5項) 本肢のとおりである。一支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるときの高年齢雇用継続基本給付金の額は、「支給対象月に(実際に)支払われた賃金の額×100分の15」となる。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問5は、高年齢雇用継続給付に関する問題でしたが、Eを除く各選択肢の難易度が高く、解答はB~Eに割れていました。正解肢であるBは、規定に無い項目が加わっていたため誤りとなる訳ですが、少々酷な問題といえます。学習がはかどっている方にとっても、明確に確信を持った解答を導くことは難しかったと思われます。
明日もがんばりましょう。
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