2017年06月28日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第87問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、87問目は、択一式の健康保険法です。

正答率21%の問題で難問です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※約5人に1人しか正解しなかった問題です。


<問題( 択一式 健保 問3 )>

〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 給与規程が7月10日に改定され、その日以降の賞与の支給回数が年間を通じて4回から3回に変更された適用事業所における被保険者については、翌年の標準報酬月額の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでの間において支給された賞与については、標準賞与額の決定は行われない。なお、当該事業所の全ての被保険者について標準報酬月額の随時改定は行われないものとする。

B 被保険者が病床数200床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受け、保険外併用療養費の選定療養として特別の費用を徴収する場合、当該病院は同時に2以上の傷病について初診を行ったときはそれぞれの傷病について特別の料金を徴収することができる。

C 健康保険組合が保険料の納付義務者に対して所定の事項を記載した納入告知書で納入の告知をした後、健康保険法第172条の規定により納期日前に保険料のすべてを徴収しようとする場合、当該納期日の変更については、口頭で告知することができる。

D 被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。

E 同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。



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step1 正解は・・・



A


   

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step2 解説

A 〇  (法45条1項、法3条5項・6項、平15.2.25保発0225004号・庁保発21号) 本肢のとおりである。賞与の支給が7月1日前の1年間を通じ4回以上行われているときは、当該賞与は「報酬」に該当する。したがって、賞与の支給回数が、当該年の7月2日以降新たに年間を通じて4回未満に変更された場合においても、翌年の標準報酬月額の定時決定による標準報酬月額が適用されるまでの間において支給された賞与については報酬として扱われるため、標準賞与額の決定は行われない。

B ☓  (法86条1項、平26.11.21厚労告422号、平26.11.25保医発1125第9号) 選定療養費(選定療養に係る特別の費用)については、同時に2以上の傷病について初診を行った場合においても、1回しか徴収できない。したがって、それぞれの傷病について特別の料金を徴収することはできない。

C ☓  (法172条、則137条2項) 納入の告知をした後、保険料の繰上徴収の規定により納期日前に徴収しようとするときは、健康保険組合は、納期日の変更を納付義務者に「書面」で告知しなければならない。

D ☓  (法158条、法118条) 前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合には、「その月」以後、拘禁されなくなった月の「前月」までの間、保険料は徴収されない。なお、被保険者がその資格を取得した月に刑事施設に拘禁された場合は、その翌月以後、拘禁されなくなった月の前月まで、保険料は徴収されない。

E ☓  (法115条、令43条9項、昭48.10.17保険発95号・庁保険発18号) 同一の保険医療機関であっても、歯科診療及び歯科診療以外の診療は「それぞれ別個の保険医療機関」とみなす。


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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問3は、Eを除く各選択肢の難易度が高く、解答がA、B、Dに割れていました。学習がはかどっている方にとっても、明確に確信を持った解答を導くことは難しかったと思われます。



明日もがんばりましょう。
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