2017年06月26日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第85問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、85問目は、択一式の国民年金法です。

正答率25%の問題で難問です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※正答率が25%、すなわち4人に1人しか正解しなかった問題です。


<問題( 択一式 国年 問10 )>

〔問〕 国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況が以下のとおりである者(昭和25年4月2日生まれ)が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額(平成28年度価額)の計算式として、正しいものはどれか。

【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況】
・昭和45年4月~平成12年3月(360月)…保険料納付済期間
・平成12年4月~平成22年3月(120月)…保険料全額免除期間
(追納していない)

A 780,100円×(360月+120月×1/2)÷480月
B 780,100円×(360月+120月×1/3)÷480月
C 780,100円×(360月+108月×1/2+12月×1/3)÷480月
D 780,100円×(360月+108月×1/3+12月×2/3)÷480月
E 780,100円×(360月+108月×1/3+12月×1/2)÷480月




-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



E


   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

(法27条、平16法附則6条、9条、10条) 基礎年金国庫負担割合の引上げに伴い、保険料全額免除期間においてはそれまでの3分の1であった評価が、平成21年4月からは2分の1とされることとなった。したがって、本問の場合、平成12年4月から平成21年3月までの108月については3分の1を乗じ、平成21年4月から平成22年3月までの12月については、2分の1を乗じて得た月数で計算されることとなる。したがって、Eの式が正しい。


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の国民年金法の問10は、「65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額(平成28年度価額)の計算式」を問う問題でした。「保険料全額免除期間は3分の1であった評価が、平成21年4月から2分の1とされた」ことがわかっていれば、正解できた問題ですが、評価の切り替えが頭に無い場合は、Aを選んでしまうことになり、事実、半数以上の方がAと解答しています。
このような事例問題で計算式が列挙された場合、仮にAが正解だと思ったとしても、他の選択肢を検証してみてください。「C~Eで108月と12月に分かれているのはどうしてか?何か意味があるのでは?」と考えてみてください。そうすることで、「3分の1→2分の1」の時期があいまいでも、「以前は3分の1、今は2分の1」ということは理解できているはずですから、「あっ!もしかしたら・・・そういう意味か!」と、正解にたどりつくチャンス(ヒント)が生まれます。



明日もがんばりましょう。
☞ 次の【第2次ランチタイム・スタディ 86をご覧になりたい方こちら




コメントする

名前
 
  絵文字