2017年06月23日
「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、84問目は、選択式の労働者災害補償保険法です。
正答率32&28&60%の問題です。
※選択式労災A=32%、B=28%、C=60%(A及びCは正答率がBより高いものの同じカテゴリーですので、Bの正答率に合わせここで掲載しています。)
<問題( 選択式 労災 ABC )>
労災保険法第33条第5号によれば、厚生労働省令で定められた種類の作業に従事する者(労働者である者を除く。)は、特別加入が認められる。労災保険法施行規則第46条の18は、その作業として、農業における一定の作業、国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる一定の作業、労働組合等の常勤の役員が行う一定の作業、 A 関係業務に係る一定の作業と並び、家内労働法第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の B が行う一定の作業(同作業に従事する家内労働者又はその B を以下「家内労働者等」という。)を挙げている。
労災保険法及び労災保険法施行規則によれば C が、家内労働者等の業務災害に関して労災保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があった場合、家内労働者等が当該作業により負傷し、疾病に罹患し、障害を負い、又は死亡したとき等は労働基準法第75条から第77条まで第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなされる。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
① 委託者 ② 委託者の団体 ④ 医療
⑤ 請負的仲介人 ⑥ 介護 ⑦ 家内労働者等の団体
⑨ 在宅労働者 ⑩ 使用人 ⑫ 仲介人
⑯ 福祉 ⑱ 保健 ⑲ 補助者
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step2 正解は・・・
A → ⑥ 介護(法35条、則46条の18第5号)
B → ⑲ 補助者(法35条、則46条の18第3号)
C → ⑦ 家内労働者等の団体(則46条の23、平23.3.25基発0325第6号)
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step3 コメント
・平成27年の労働者災害補償保険法の選択式A、B及びCは、第2種特別加入者に係る施行規則からの出題でした。かなり苦戦をした受験生が多かったように思われます。近年の労災保険の選択式は難易度の高い問題も頻繁に出題されていますので、いかにテキストの細かいところまで丁寧に読みこなすことができたかが得点のカギになります。
来週もがんばりましょう。
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