2017年06月22日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第83問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、83問目は、択一式の社会保険一般常識です。

正答率29%の問題で難問です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※正答率が30%を切っています。


<問題( 択一式 社一 問6 )>

〔問〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 国民健康保険法では、国は、政令の定めるところにより、市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、一定の額の合算額の100分の32を負担することを規定している。

B 国民健康保険法施行令では、市町村が徴収する世帯主に対する保険料の賦課額のうちの基礎賦課額は、16万円を超えることはできないことを規定している。

C 高齢者医療確保法では、市町村が後期高齢者医療に要する費用に充てるため徴収する保険料は、後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)が被保険者に対し、広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する、ただし、離島その他の医療の確保が著しく困難であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料についてはこの限りでないことを規定している。

D 高齢者医療確保法では、配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うことを規定している。

E 高齢者医療確保法施行令では、広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額は、57万円を超えることができないものであることを規定している。



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step1 正解は・・・



B


   

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step2 解説

A 〇  (法70条1項) 本肢のとおりである。なお、国は、政令の定めるところにより、国民健康保険組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用のうち一定額について、組合の財政力を勘案して100分の13から100分の32までの範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額を補助することができるものとされている(法73条1項)。

B ☓  (法76条、令29条の7第2項10号) 「16万円」ではなく、「54万円」であるため、本肢は誤りとなる。国民健康保険料の賦課限度額は、「基礎賦課額54万円」・「後期高齢者支援金等賦課額19万円」・「介護納付金賦課額16万円」とされている。

C 〇  (法104条2項) 本肢のとおりである。なお、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課することができる。

D 〇  (法108条3項) 本肢のとおりである。なお、普通徴収とは、市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、直接納入の通知をすることによって保険料を徴収する方法である。

E 〇  (法104条1項、令18条1項・2項) 本肢のとおりである。なお、保険料の賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とされる。

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step3 コメント

・択一式の社会保険一般常識の問6は、国民健康保険法及び高齢者医療確保法からの出題でした。B、C及びEの難易度が高く、A~Eまで万遍ない解答状況ということからも、全く歯が立たなかった人も多かったことと思われます。一般常識の法令の問題は、過去に出題された問題が焼きなおされて出題される傾向が低いことから、テキストを読み込み理解をしておきたいところです。



明日もがんばりましょう。
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