2017年06月21日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第82問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、82問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率31%の問題で難問です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※正答率が3人に1人を切っています。


<問題( 択一式 雇用 問2 )>

〔問〕 基本手当の所定給付日数と受給資格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、「算定基礎期間」とは、「雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間」のことである。「基準日」とは、「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことであり、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。また、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする。

A 特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者を除く。)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は150日である。

B 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由に当該事由発生後1年以内に離職した者は、他の要件を満たす限り特定受給資格者に当たる。

C 事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は5年となる。

D 厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に、基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合であって、労働保険徴収法第32条第1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき、所定給付日数は240日となる。

E 期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法第33条第1項に規定する正当な理由なく離職した場合、当該離職者は特定理由離職者とはならない。




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step1 正解は・・・



D


   

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step2 解説

A 〇  (法22条1項) 本肢のとおりである。

B 〇  (法23条2項2号、則36条2項、手引50305) 本肢のとおりである。なお、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと」とは、被保険者が労働契約の締結に際し、事業主から明示された労働条件(「採用条件」という)が就職後の実際の労働条件と著しく相違した場合又は事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく異なることとなったことを理由に、当該事由発生後1年を経過するまでの間に離職した場合をいう。

C 〇  (法22条3項) 本肢のとおりである。離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、前の適用事業に係る被保険者であった期間は、算定基礎期間には通算されない。したがって、本肢の場合の算定基礎期間は、事業主Bに雇用された5年間のみとなる。

D ☓  (法23条1項、法22条5項) 被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から「控除されていたことが明らかでない場合」には、確認があった日の2年前の日より前の被保険者であった期間は算定基礎期間には通算されないため、所定給付日数は240日とはならない。

E 〇  (法13条3項) 本肢のとおりである。なお、法33条1項の正当な理由により離職した場合は、特定理由離職者となる。




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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問2は、基本手当の所定給付日数と受給資格に関する問題でした。所定給付日数は表を覚えていないと正解できませんし、特定理由離職者や特定受給資格者への該当するか否かも、明確に押さえておかないと解けません。解答は主にB、C及びDに割れていて、特にC及びDの難易度が高かったこともあり、正答率は低くなりました。今年は特定受給資格者の所定給付日数の改正がありましたので、狙われやすい箇所です。表の数値は本試験直前には再度、見直して頭に入れておきましょう。



明日もがんばりましょう。
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