2017年06月16日
「第2次ランチタイム・スタディ」の第79問です。
「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、79問目は、択一式の労働保険徴収法です。
正答率32%の問題で難問です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※正答率が3人に1人を切っています。
<問題( 択一式 徴収 雇問10 )>
〔問〕 特例納付保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、「特例対象者」とは、雇用保険法第22条第5項に規定する者をいう。
A 特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用していた事業主で、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項の規定による届出をしていなかった者である。
B 雇用保険法第7条の規定による被保険者自らに関する届出がされていなかった事実を知っていた者については、特例対象者から除かれている。
C 特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を乗じて得た額を加算したものとされている。
D 厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。
E 特例納付保険料の基本額は、当該特例対象者に係る被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合には、各月それぞれの賃金の額に各月それぞれに適用される雇用保険率を乗じて得た額の合計額とされている。
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step1 正解は・・・
E
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step2 解説
A 〇 (法26条1項) 本肢のとおりである。特例納付保険料の対象となるのは、特例対象者を雇用していた事業主が、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、保険関係成立の届出をしていなかった場合である。
B 〇 (法26条1項、雇用保険法22条5項) 本肢のとおりである。なお、「特例対象者」とは、次のいずれにも該当するもの(①に規定する事実を知っていた者を除く)をいう。
① その者に係る法7条の規定による届出(資格取得届)がされていなかったこと
② 厚生労働省令で定める書類(賃金台帳等)に基づき、法9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に、雇用保険料のうち被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること
C 〇 (法26条1項、則56条、則57条) 本肢のとおりである。特例納付保険料の額は、「特例納付保険料の基本額」に「厚生労働省令で定める額」を加算した額とされ、「厚生労働省令で定める額」とは、特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た額をいう。
D 〇 (法26条4項、則59条) 本肢のとおりである。なお、特例納付保険料の納付の申出を行った事業主は、納期限までに、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏に、特例納付保険料を納付しなければならない(則38条5項)。
E ☓ (法26条1項、則56条1項) 遡及適用対象期間のすべての月に係る賃金が明らかである場合における特例納付保険料の基本額は、当該賃金の合計額を当該月数で除して得た額に、「当該期間の直近の日の雇用保険率」を乗じて得た額に当該期間の月数を乗じて得た額とされる。
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step3 コメント
・択一式の労働保険徴収法の雇問10は、特例納付保険料に関する問題でした。特例納付保険料の学習自体、後回しにしがちな箇所であるため、全く歯が立たなかった方もいたと思います。B及びEの難易度も高く、合格者だけの正答率もさほど上がらず、難問の部類に入る問題となりました。
来週もがんばりましょう。
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