2017年06月02日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第69問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、69問目は、択一式の労働安全衛生法です。

正答率42%&合否を分けた問題です。


<問題( 択一式 安衛 問9 )>

〔問〕 労働安全衛生法の派遣労働者への適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 事業者は常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。

B 派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。

C 派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。

D 派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。

E 派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。



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step1 正解は・・・



A


   

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step2 解説

A 〇  (法12条、令4条、労働者派遣法45条) 衛生管理者の選任義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられるものであるため、衛生管理者の選任に係る労働者数の算定については、派遣労働者は、派遣元事業場及び派遣先事業場双方の労働者として計算することになる。

B ☓  (法59条1項、労働者派遣法45条) 派遣労働者に係る雇入れ時の安全衛生教育については、「派遣元」が行うものとされている。

C ☓  (法59条3項、労働者派遣法45条) 派遣労働者についての特別教育は「派遣先」事業者のみに、実施義務が課せられている。

D ☓  (法66条1項・2項、労働者派遣法45条) 後段が誤りである。派遣労働者に対する一般健康診断は派遣元事業者が行わなければならないが、法66条2項に規定する特殊健康診断については、「派遣先」に対して、実施義務が課せられている。

E ☓  (法66条の8第1項、労働者派遣法45条、平18.2.24基発0224003号) 長時間労働に関する面接指導については、「派遣元」に対して、実施義務が課せられている。


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step3 コメント

・択一式の労働安全衛生法の問9は、派遣労働者への適用に関する問題でした。「派遣元」、「派遣先」のどちらに実施義務が課せられているかという問題は、一度、学習した程度では理解できない場合が多く、表にまとめるなどの手間をかけないとなかなか覚えきれません。間違ってしまった方の多くは、Dを選んでいました。本問は学習が進んでいる人と、そこまで踏み込めなかった人との差が付いた問題となりました。



明日もがんばりましょう。
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