2017年05月31日
「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、67問目は、選択式の厚生年金保険法です。
正答率43%の問題です。
<問題( 選択式 厚年 ABCDE )>
昭和30年4月2日生まれの男子に係る特別支給の老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間のすべてが第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間であるものとする。)について、報酬比例部分の支給開始年齢は62歳であり、定額部分の支給は受けられないが、
⑴ 厚生年金保険法附則第9条の2第1項及び第5項各号に規定する、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき
⑵ 被保険者期間が A 以上であるとき
⑶ 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が B 以上であるとき
のいずれかに該当する場合には、60歳台前半に定額部分の支給を受けることができる。
上記の⑴から⑶のうち、「被保険者でない」という要件が求められるのは、 C であり、定額部分の支給を受けるために受給権者の請求が必要(請求があったものとみなされる場合を含む。)であるのは、 D である。
また⑶に該当する場合、この者に支給される定額部分の年金額(平成28年度)は E に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。)に被保険者期間の月数(当該月数が480か月を超えるときは、480か月とする。)を乗じて得た額である。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
Aの選択肢
① 42年 ② 43年 ③ 44年 ④ 45年
Bの選択肢
① 10年 ② 15年 ③ 20年 ④ 25年
Cの選択肢
① ⑴及び⑵ ② ⑴、⑵及び⑶
③ ⑵のみ ④ ⑵及び⑶
Dの選択肢
① ⑴のみ ② ⑴及び⑵
③ ⑴及び⑶ ④ ⑴、⑵及び⑶
Eの選択肢
① 1,628円
② 1,628円に生年月日に応じて政令で定める率である1.032を乗じて得た額
③ 1,676円
④ 1,676円に生年月日に応じて政令で定める率である1.032を乗じて得た額
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step2 正解は・・・
A → ③ 44年(法附則9条の3第1項)
B → ② 15年(法附則9条の4第1項)
C → ① ⑴及び⑵(法附則9条の2第1項、法附則9条の3第1項
D → ① ⑴のみ(法附則9条の2第1項・5項)
E → ① 1,628円(法附則9条の4第1項、法附則9条の2第2項)
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step3 コメント
・平成27年の厚生年金保険法の選択式は、60歳台前半の老齢厚生年金に係る「支給開始年齢の特例」からの出題で、いわゆる2点救済(合格基準点を2点に引き下げる措置)が行われた問題でした。
・①障害者の特例、②長期加入者の特例、③第3種被保険者の特例に関する基本事項の整理ができていれば、E以外は容易に得点できると思われます。Eは、定額部分の額について、本則上の金額と物価スライド特例による額とが選択肢にありますので、迷った受験生がいると思われますが、定額単価に一定率を乗じるのは「昭和21年4月1日以前生まれの者」に限られるという点は、しっかり押さえてください。
・年金法は近年事例問題が増えているため、生年月日に関しては確実な理解が必要です。
明日もがんばりましょう。
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