2017年05月30日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第66問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、66問目は、択一式の労働保険徴収法です。

正答率44%の問題です。


<問題( 択一式 徴収 災問10 )>

〔問〕 下請負事業の分離に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において、「下請負事業の分離」とは、労働保険徴収法第8条第2項の規定に基づき、元請負人の請負に係る事業から下請負部分を分離し、独立の保険関係を成立させることをいう。

A 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。

B 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。

C 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が立木の伐採の事業である場合は、その事業の規模が、素材の見込生産量が千立方メートル未満、かつ、請負金額が1億8,000万円未満でなければならない。

D 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の下請負人を事業主とする認可申請書については、天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により期限内に当該申請書を提出できない場合を除き、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

E 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けた場合、当該下請負人の請負に係る事業を一の事業とみなし、当該下請負人のみが当該事業の事業主とされ、当該下請負人以外の下請負人及びその使用する労働者に対して、労働関係の当事者としての使用者となる。



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step1 正解は・・・



D


   

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step2 解説

A ☓  (法8条2項、則8条)下請負事業を分離するに当たっての手続は、元請負人及び下請負人が「共同で行わなければならない」。いずれかが単独で行うことはできない。なお、厚生労働省令で定める事業とは、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業をいう。

B ☓  (法8条2項、則9条)下請負事業の分離が可能となる規模の要件は、「概算保険料に相当する額が160万円以上であること、又は、請負金額が1億8,000万円以上であること」である。

C ☓  (法8条2項、則7条)「立木の伐採」の事業は、請負事業の一括の対象とならないため、下請負事業の分離も行うことはできない。請負事業の一括の対象となるのは、「数次の請負によって行われる建設の事業」に限られる。

D 〇 (法8条2項、則8条、昭47.11.24労徴発41号)本肢のとおりである。なお、天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により、期限内に申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。

E ☓  (法8条2項)下請負事業の分離が行われたときは、下請負人が労働保険徴収法上の事業主としてその事業に係る「労働保険料の納付等の義務を負う」ことになる。「労働関係の当事者としての使用者」となるわけではない。


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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の労災問10は、下請負事業の分離に関する問題でした。問題文が多少長かったためか、じっくり読めば正誤判断が付く肢もうっかり見過ごしてしまい、特にEを正解と考えた方が多かったようです。



明日もがんばりましょう。
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